改葬許可(埋蔵された焼骨等を別の墓に移す場合)

更新日:2024年01月09日

埋蔵された焼骨等を別の墓に移す場合は許可が必要です

墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨等を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。

墓地、埋葬等に関する法律第5条に基づき、改葬を行うには、市区町村長の許可が必要です。

なお、申請は改葬元(現在使用している墓地、納骨堂の所在地)の市区町村に行います。現在の墓地、納骨堂が東広島市内でない場合は、東広島市ではお手続きができません。

改葬許可の申請にあたっては、親族間で意思決定を行ってください。また、改葬先からの受入を確認の上で申請を行ってください。

必要書類

必要書類は以下のとおりです。

1 改葬許可申請書

2 受入証明書

改葬許可申請書

1体の焼骨(死体)に対して1枚の申請書が必要となります。複数名分改葬する場合は、2体目からは、別紙をご利用ください。

なお、改葬元(現在)の墓地管理者から焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明していただくため、墓地管理者の記名及び押印をお願いします。

WORDまたはPDFファイルでダウンロード可能です。

受入証明書

改葬先の墓地管理者から、焼骨の埋蔵等の受入の事実を証明していただく必要があります。様式は問いません。

必要であれば、下記の様式をご利用ください。WORDまたはPDFファイルでダウンロード可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

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