電子証明書の有効期間更新について
電子証明書の有効期間の更新時期
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期間は、電子証明書発行から5回目の誕生日までです。有効期間が満了すると、電子証明書が必要なサービスが利用できなくなります。更新の手続きは有効期限の3か月前から可能です。
電子証明書の有効期限通知書・署名用電子証明書・利用者用電子証明書照会書兼回答書(下記画像参照)等を有効期限の3か月前頃に発送いたしますので、ご確認ください。
※コロナウイルス感染拡大予防対策の影響により通知書の発送が遅れております。
本人様が来られる場合、通知がなくとも更新は可能です。
また現在、特別定額給付金のオンライン申請の開始に伴い、電子証明書の新規発行、パスワードの変更、ロック解除等が急増しており、市町村において窓口業務の遅延が生じている状況です。(特別定額給付金のオンライン申請にはマイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォンやカードリーダー等も必要です。)
不急の場合は、電子証明書の有効期間経過後(電子証明書失効後)でも、電子証明書発行手続きは無料で行うことができますので、あわてずお越しください。
総務省のマイナンバー『マイナンバーカード及び電子証明書の更新について』のページは以下のリンクになります。
https://www.kojinbango-card.go.jp/
電子証明書の有効期間の確認方法
マイナンバーカード表面の電子証明書の有効期間欄(下記画像参照)をご確認ください。
【注意】お持ちのマイナンバーカードについて、本人様の申出などで、電子証明書を搭載していない場合がございます。電子証明書が搭載されてるか不明な場合、窓口にて確認させていただくことができます。
電子証明書有効期間更新の必要書類
本人様が来庁され、ご自身のマイナンバーカードの電子証明書の有効期限更新をされる場合、必要書類は以下の2点になります。
1.更新するマイナンバーカード【必須】
2.電子証明書の有効期限更新の通知書(紛失等された場合にも手続きは行うことができます)
【注意】電子証明書の有効期限更新の通知書は更新3か月前を目安に発送しております。
やむをえない理由で代理人が申請に来られる場合の必要書類は、上記1、2に加え下記2点が必要です。
3.通知書に同封の「署名用電子証明書・利用者用電子証明書照会書兼回答書」に必要事項を記入し、封筒に入れたもの(必ず封をしてください)
4.代理人の顔写真つきの公的身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
また、署名用電子証明書については5回、利用者証明書等については3回間違うとロックがかかります。ロックがかかっている状態では更新手続きを行うことができません。事前にご相談ください。
申請書は下記の様式になります。
手数料
マイナンバーカードの電子証明書の有効期間更新にかかる手数料は無料です。
受付場所
お手続きは本庁の市民課、各支所(地域振興課)、各出張所で行うことができます。
受付時間
月曜日から金曜日(土日祝除く)の8時30分~17時15分です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
更新日:2021年11月09日