電子証明書・マイナンバーカードの有効期間更新について

更新日:2024年09月13日

マイナンバーカードの更新通知書

マイナンバーカードの有効期限の更新およびマイナンバーカードについている電子証明書の有効期限の更新は、有効期限満了日の3か月前から行うことができます。更新のお知らせは、下の図のようなものです(手続き内容によって標記は異なります)。

各有効期限の3か月前頃に届きますので、通知内容を確認の上、手続きください。

また、総務省のマイナンバーカード 『有効期限通知書について』のページは下記のリンクになります。

https://www.kojinbango-card.go.jp/yukokigen/

マイナンバーカードの更新通知サンプル

 

更新の手続き方法

通知の内容によって手続き内容が異なります。通知書に記載された内容を元に、次のボタン(マイナンバーカードの更新もしくは、電子証明書の更新)を押してください。

【注意】外国人のマイナンバーカードの手続き方法については、このページの下記『電子証明書・マイナンバーカードの更新時期』にて記載しております。

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードの有効期限通知書と書かれている書類をお持ちの方はこちらをクリックしてください。

電子証明書の有効期間

電子証明書の有効期限通知書と書かれている書類をお持ちの方はこちらをクリックしてください。

総務省のマイナンバー『マイナンバーカード及び電子証明書の更新について』のページは以下のリンクになります。

https://www.kojinbango-card.go.jp/

電子証明書・マイナンバーカードの更新時期

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、マイナンバーカードを申請された時の年齢で異なります。

マイナンバーカードの有効期限

カードの表面に印字されます。(年月日まで有効)

  • 18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日まで

マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。

注意 令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日まで

電子証明書の有効期限

  • 年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日まで

外国人の電子証明書・マイナンバーカードの更新時期

在留資格によって電子証明書及びマイナンバーカードの有効期限は異なります(下記図参照)。有効期限の3か月前から電子証明書の有効期間更新及びマイナンバーカードの有効期間更新を行うことができます。

外国人の電子証明書及びマイナンバーカードの更新時期

特別永住者の方

マイナンバーカードの有効期限

18才以上の方:カード発行から10回目の誕生日まで

18才未満の方:カード発行から5回目の誕生日まで

令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日まで

電子証明書の有効期限

カードの発行から5回目の誕生日まで

更新通知の有無

中長期在留者(永住者等)【在留期間満了日なし】

マイナンバーカードの有効期限

18才以上の方:カード発行から10回目の誕生日まで

18才未満の方:カード発行から5回目の誕生日まで

令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日まで

電子証明書の有効期限

カードの発行から5回目の誕生日まで

更新通知の有無

中長期在留者(留学生等)【在留期間満了日あり】

マイナンバーカードの有効期限

在留期間満了日

電子証明書の有効期限

在留期間満了日

更新通知の有無

一時庇護許可者

マイナンバーカードの有効期限

上陸期間を経過する日まで

電子証明書の有効期限

上陸期間を経過する日まで

更新通知の有無

出生による経過滞在者

マイナンバーカードの有効期限

出生した日から60日を経過する日まで

電子証明書の有効期限

出生した日から60日を経過する日まで

更新通知の有無

国籍喪失による経過滞在者

マイナンバーカードの有効期限

日本の国籍を喪失した日から60日を経過する日まで

電子証明書の有効期限

日本の国籍を喪失した日から60日を経過する日まで

更新通知の有無

 

在留資格の変更又は、在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合、個人番号カードの有効期限を新たな在留期間の満了日に延長することができます。

ただし、マイナンバーカードの有効期間を超えない範囲での、カード有効期間及び電子証明書の有効期限の延長となります(電子証明書であればカード発行から5回目の誕生日、マイナンバーカードの有効期限であればカード発行から10回目の誕生日を過ぎて、有効期限を設定することはできません)。

また、マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまうと再発行となり、再交付手数料1000円がかかります。マイナンバーカードの有効期限が経過する前に、新しい在留カードとマイナンバーカードを窓口まで持参してください。

【注意】カードの有効期限満了日までに新しい在留カードの交付を受けることができない場合、在留期間更新中もしくは在留資格変更中の在留カードとマイナンバーカードを窓口まで持参してください。最長で2か月までマイナンバーカードの有効期限の延長を行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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