マイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードを返納される場合
- マイナンバーカード本体の有効期間が満了したとき
- 転出届の転出予定日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合
- 転入した日から14日を経過しても転入手続を行わなかった場合
- 転入手続の際にマイナンバーカードを持参し忘れ、マイナンバーカードの継続利用の処理をせずに90日を経過したとき
- 転入手続の際にマイナンバーカードを持参し忘れ、マイナンバーカードの継続利用の処理をせずに他市町村に転出したとき
- 住民基本台帳法の適用を受けなくなったとき
- 住民票が消除されたとき
- 住民票に記載されている住民票コードの修正が行われたとき
- マイナンバーの再指定による変更が行われたとき
- マイナンバーカードを紛失し、マイナンバーカードの再交付を受けた後、紛失したマイナンバーカードが見つかったとき
- 錯誤または過失によりマイナンバーカードの交付を受けたとき
- 本人が返納を希望したとき
【ご注意ください】返納後に再交付を希望される場合、再交付手数料1,000円が必要となる場合がありますので、返納の際は窓口でご確認ください。自主返納後の再交付は再交付手数料が必要となりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 代理権の確認書類(戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等)
ただし、申請者本人が15歳未満で、本籍地が東広島市の場合、または法定代理人と同一世帯で親子関係が確認できる場合は不要です。
任意代理人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(様式は任意)
委任状(こちらからダウンロードしてご利用いただけます)
届出の場所
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年12月09日