転入届、転居届に伴う電子証明書発行の代理手続きについて
マイナンバーカードをお持ちの方が、転入・転居をした場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。
ご本人と同一世帯員または法定代理人の方が、転入届または転居届の際に代理で電子証明書の発行等を行う場合は、委任状が必要です。
委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
・委任する事項(電子証明書発行等手続き)
・委任者及び受任者の住所・氏名
・委任者の署名または記名・押印
委任状はご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人の方が手続きの際、お持ちください。
封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
【注意事項】
次の場合は、委任状では手続きできません。
・交付時に設定した暗証番号(6~16桁)を覚えていない場合
・転入届または転居届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きをする場合
・転入届または転居届を提出した日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合
この場合、照会書兼回答書が必要となりますので、窓口でお申し出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2024年01月15日