自動車臨時運行許可
自動車臨時運行許可制度とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
ここでいう「自動車」には、四輪の自動車のほか、オートバイ(250ccを超えるもの)も含みます。
申請に必要なもの
- 自動車検査証または抹消登録証明書など自動車の車台番号を確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行期間が保険期間に含まれていること)
- 窓口に来られた人の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証など。法人や事業所名で申請する場合は、社員証など)
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
- 手数料(1両につき750円)
貸出要件
貸出期間
運行の目的、経路等から判断して、5日間を限度に必要最少日数でお貸しします。
申請受付日
運行当日またはその前開庁日に申請を行ってください。
運行当日が土曜日、日曜日となる場合は、金曜日(金曜日が祝日の場合は、前開庁日)に申請を行ってください。また、運行当日が祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)となる場合は、その前開庁日に申請を行ってください。
運行経路
運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかに東広島市が含まれていること
申請窓口
市民課及び黒瀬・福富・豊栄・河内・安芸津支所地域振興課
(出張所では申請できません。)
受付日時は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分
※市民課窓口のみ、木曜延長・日曜休日窓口で申請手続きが可能です。詳しい日程は、こちらをご覧ください。
許可証の有効期間が満了したとき
- 許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。
- 返却は、申請を行った窓口にお願いします。なお、平日の窓口が閉まっている時間および土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)については、市役所本館の夜間・休日受付、支所の宿日直室でも受け付けます。また、郵便、宅急便などでも返却いただくことができます。
- 許可証を紛失した場合、臨時運行許可番号標の返却時に「自動車臨時運行許可証亡失届」の提出が必要となりますので、窓口の開いている時間に申請を行った窓口にお越しください。
注意事項
- 虚偽その他不正手段により臨時運行の許可を受け、または不正に使用したことを発見したときは、ただちに許可を取り消すとともに、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
- 返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
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更新日:2021年01月24日