市県民税に関するQ&A

更新日:2023年09月28日

Q&A一覧

市県民税(住民税)について、よくある質問と回答をまとめました。

Q1 年の途中で引っ越しましたが、市県民税はどうなりますか?

私は、今年の3月10日に東広島市を転出しました。6月になって東広島市から納税通知書が届きました。市県民税は現住所の市町村に納付するのではないですか?

回答

個人の市県民税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在で住所があった市区町村で、その年度分が6月から課税されます。
したがって、賦課期日後に新しい市町村に引越された場合でも、その年の1年間は東広島市で課税されることになりますので、新しい市町村で課税されるのは次の年の6月からになります。
なお、所得証明書も各年度の1月1日現在で住所があった市区町村で発行されます。

Q2 住民票を東広島市においたままで他市町村に住んでいる場合、市県民税はどこで課税されるのですか?

住民票の住所は東広島市のままで、別の市に単身赴任しています。市県民税は東広島市で課税されるのでしょうか、それとも赴任先の市で課税されるのでしょうか?

回答

市県民税は、原則として、賦課期日である1月1日に住民登録地(住民票をおいている住所)であった市区町村で課税されます。
ただし、住民登録上の住所を変更しないままで、実際は他の市区町村に住んでいる場合には、実際に住んでいる市区町村で課税となることがあります。

住民登録地と実際に住んでいるところのどちらで課税するのかについては、「どちらの市区町村にその人の生活の実態があるのか」「その人の生活の本拠地はどこなのか」をもって判断します。

これは、市県民税(住民税)が、「実際に生活している場所において受ける住民サービスに対する税」という性質を持つためです。
単身赴任や進学などにより東広島市外に住んでいるが、毎週末には東広島市に住んでいる家族の元に帰っている場合には、生活の本拠地は東広島市であるとされます。
年末調整や確定申告、市県民税申告においては、1月1日に生活の実態があった住所を記入してください。

住民登録地の市区町村と実際に住んでいる市区町村が異なる人については、両方で課税をしてしまわないよう、市区町村間で連絡をしています。
2か所以上の市区町村から同じ年度の納税通知書が届いた場合は、二重課税になっている可能性があります。通知書発送元の市区町村へお問い合わせください。

Q3 会社を退職しました。市県民税はどうなりますか?

会社を退職しました。市県民税はこれまで給与から差し引きされていましたが、退職後はどのようになりますか?

回答

給与所得者の市県民税は、毎年6月から翌年の5月までの12か月間にかけて給料から差し引かれます。これを特別徴収といいます。
会社を退職したことで給与から差し引くことができなくなった市県民税は、次の方法で納めていただくことになります。
いずれの場合も、会社から市役所へ異動届出書が提出されることによって納付方法が変更されます。
(異動届出書の様式は下記の特別徴収申請書等ダウンロードのページより印刷することができます。)

一括徴収

退職の際に、最後の給料等でまとめて差し引く方法です。
退職日が6月1日から12月31日までのときは、本人の希望により一括徴収します。
退職日が1月1日以降であるときは、本人の希望にかかわらず必ず一括徴収をする必要があります。(ただし、支払われる給与よりも未徴収税額が大きい場合は一括徴収できません。)
なお、一括徴収された場合、税額変更通知書は発送されません。

普通徴収

口座振替、または納付書により金融機関等で納めていただく方法です。
例えば、6月から10月分までの市県民税が給料から差引かれている時点で会社を辞めた場合は、特別徴収11月分から翌5月分を普通徴収に切り替えます。
後日、納税通知書を自宅に発送します。


なお、翌年度の市県民税は、退職された年の収入が基準となって課税されます。
退職後収入が少なくなっても、退職した年の収入が多ければ、市県民税はそれに応じて課税されますのでご注意ください。

また、退職したことにより年末調整ができなかった場合は、扶養控除等が反映されず、翌年度の市県民税額が高くなることがあります。
確定申告または市県民税の申告をすることができますので、詳しくはお問い合わせください。

また、退職金にかかる市県民税については、支給時にあらかじめ退職金から差し引き(特別徴収)され、会社から市役所に納付されることになっています。

Q4 普通徴収を特別徴収に変更するには?

転職して勤務先が変わったのですが、自宅に市県民税の納税通知書が届きました。
市県民税を新しい勤務先で給与から差し引かれるようにしたいのですが、どうしたらよいですか?

回答

転職前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き特別徴収をする旨の届出書を市役所に提出いただいていない場合は、市県民税の徴収方法 は一旦普通徴収に切り替わるため、ご自宅に納税通知書が届きます。
(Q2をご参照ください。)

新しい勤務先での特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先から市役所へ「市民税・県民税特別徴収への切替申請書」を提出していただくことで 、特別徴収に切り替えることができます。手続については、新しい勤務先の給与事務担当者にご相談ください。
(切替申請書の様式は下記の特別徴収申請書等ダウンロードのページより印刷することができます。)

ただし、普通徴収のうち、納期限(第1期~第4期)を経過したものは特別徴収に切り替えることができませんので、ご注意ください。

Q5 海外へ出国することになったのですが、市県民税はどうなりますか?

海外赴任でアメリカに行くことになりました。市県民税はどうなりますか?

回答

日本に1月1日(賦課期日)現在で住所があった人は、その住所地の市区町村で市県民税の課税対象者になります。
よって、1月2日以降に国外転出された場合でも、前年に一定以上の所得があった場合は市県民税がかかります。

市県民税(普通徴収)納税通知書は6月に発送されますので、それ以前に出国される場合は、国内で本人の代わりに納税通知書を受け取る 人(納税管理人)を選んでおく必要があります。
納税管理人は誰でもかまいません(法人でも可能です)。
出国前に、市役所へ「納税管理人申告書」を提出してください。

なお、一年間以上出国している人や、生活の実態が海外にあると認められる人は、日本では市県民税は課税されません。

Q6 昨年に比べて税額がかなり違うのですが、なぜですか?

私の今年の所得額は昨年と比べてほとんど変わっていませんが、税額がかなり高額になっていると思います。なぜ違うのでしょうか?

回答

市県民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得控除(医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)の内容によっても大きく変わります。(下記の控除の種類のページもご参照ください)

所得が少し増えただけであっても、それまで年齢要件や所得要件等の関係で軽減措置を受けられていたものが、一定の基準を超えることにより軽減措置を受けられなくなる場合があります。
(詳しくは下記の市県民税の概要をご確認ください。)

また、次の場合は、税額が例年より高く計算されることがあります。

  • 退職等により年末調整をしなかった人
  • 税の申告(確定申告、市県民税申告)をしていない人
  • 年末調整または税の申告をしたが、所得や控除の内容が正しく申告できていなかった人

市県民税額の通知を受けた後でも、申告書を提出することで、課税の内容を修正することができる場合があります。

市県民税の税額についてご不明な点がある場合は、市民税課へおたずねください。
なお、お電話でお問い合わせの際は通知書番号等を確認いたしますので、お手元に納税通知書をご準備ください。

Q7 「○○年度」と「○○年分」の違いは?

「○○年度」と「○○年分」の違いがわからないのですが?

回答

市県民税は、その年の1年間にあった所得に対して翌年度に課税されます。
例えば、令和5年度市県民税の課税の計算は、「令和4年分の源泉徴収票」「令和4年分の確定申告」などの内容がもとになっています。

課税台帳記載事項証明書(=課税証明書、所得証明書)の交付を申請するときは、提出先が何年度(何年分の所得)の証明書を必要としているかをよくお確かめの上、申請してください。
例えば、令和5年度の課税証明書には令和4年分(令和4年1月~12月分)の所得内容が記載されます。

Q8 市県民税の通知書が届かないのですが、なぜですか?

前年中に収入があったはずですが、6月になっても市県民税の納税通知書が届きません。なぜでしょうか?

回答

市県民税の通知が届かない場合は、以下の理由が考えられます。

市県民税が非課税であるため

前年中に収入があった場合でも、市県民税が非課税となることがあります。
詳しくは下記の市県民税の概要をご確認ください。

市県民税の納付方法が特別徴収(給与から差し引き)のみであるため

市県民税がすべて給与から差し引かれる人は、市から給与支払者(会社など)へ税額通知書を送付します。給与支払者を通じて納税義務者本人へ通知書が交付されますので、納税義務者の自宅には納税通知書は発送されません。
(ただし、給与以外に所得があり、普通徴収(自分で納付)となる税額がある人には、自宅へ税額通知書を発送します)

あて先不明で郵便物が届かないため

納税通知書は市で把握している住所へ宛てて発送しています。
住所変更の手続きをしないまま転居や転出をされた場合や、表札がない場合など、市から郵送された納税通知書が届かないことがあります。
事情があり住所地で郵便を受け取ることができない場合は、届出により送付先を設定することができます。詳しくは送付先や氏名が変更になるときをご確認ください。

Q9 市県民税の通知書が複数届きました。なぜですか?

同じ年度の市県民税納税通知書が、複数手元に届いています。なぜでしょうか?

回答

いくつかの理由が考えられます。

納付方法が複数ある

給与所得と、他の種類の所得がある人は、市県民税の納付方法が給与からの特別徴収と普通徴収に分かれることがあります。
その場合、勤務先から特別徴収の通知書を受け取った人も、自宅に普通徴収の納税通知書が郵送されます。
納付方法については、下記の市県民税の概要の「市県民税の納税について」をご覧ください。

納付方法に変更があった

その年度において、市県民税の納付方法に変更があった場合は新たに通知書を発送しています。

課税内容に変更があった

前年中の所得や控除などについて修正・変更等が生じた場合は、新たな納税通知書を発送します。
納税義務者本人による修正(確定申告や市県民税申告、年末調整のやり直し)のほか、市で調査した内容にもとづき更正をかけることがあります。
(変更の理由については納税通知書に記載しています)

他の市区町村と二重課税されている

あるひとつの年度の納税通知書が、異なる市区町村から同時に届いたときは、何らかの理由により二重課税になっていると考えられます。
詳しくはQ2をご参照ください。

Q10 扶養親族になっていても、市県民税はかかるのですか?

今年の2月に会社を退職し、結婚しました。夫の扶養親族になっていても、市県民税はかかるのですか?

回答

市県民税は個人の前年の一年間の所得に対して、翌年6月に課税されます。
よって、結婚して夫の扶養親族になっていても、前年に一定以上の所得があった場合は、市県民税がかかります。

市県民税が課税になるかどうかは、所得や控除の内容によって決まります。

前年中の合計所得金額が38万円(収入が給与・パートのみの場合は給与収入93万円)を超えている場合は課税されます。
ご自身に扶養親族がいる場合や、未成年・障害者・寡婦などに該当する場合は基準が異なります。
詳しくは 下記の「市県民税の概要」をご確認ください。

また、市県民税が課税されているかどうかに関わらず、ご自分の前年中の合計所得金額が48万円以下であれば、親族の税法上の扶養親族となることができます。
(収入が給与・パートのみの場合は給与収入が103万円以下)

なお、税における扶養親族と、健康保険における扶養親族は対象となる要件が異なります。
健康保険の扶養親族の認定基準については、勤務先にお問い合わせください。

Q11 2ヶ所から給与をもらっているのですが、申告は必要ですか?

A社から年間500万円の給与収入がありました。A社で年末調整をしましたが、別のB社からも年間15万円の給与の支払いを受けていました 。申告は必要ですか?

回答

主な給与を受けている勤務先で年末調整を済ませている場合、他の勤務先で受けた給与の合計収入金額が20万円以下であれば確定申告は 不要です。ただし、市県民税の申告は金額の多少にかかわらず必要です。

市県民税の申告書にそれぞれの源泉徴収票を添付し、給与収入欄に合算した金額を記入して提出してください。

また、仮にA社・B社ともに年末調整をしていないときや、B社からの給与が20万円を超えるときは、所得税の確定申告が必要です。

B社での給与が、前職分としてA社での年末調整に含まれている場合は、確定申告や市県民税申告は不要です。

Q12 給与以外の収入がありました。申告は必要ですか?

前年は給与のほかに10万円ほどの報酬(雑所得)をもらいました。
税務署に聞いたところ、20万円以下であれば確定申告の必要はないと言われました。市県民税の申告は必要ですか?

回答

主な給与を受けている勤務先で年末調整を済ませている場合、他の所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、市県民税の申告は金額の多少にかかわらず必要です。

市県民税の申告書にすべての所得を記載し、給与の源泉徴収票と他の所得分の支払調書等を添付して提出してください。

給与以外の所得金額が20万円を超える場合や、給与の年末調整が済んでいない場合は、所得税の確定申告を提出する必要があります。
また、確定申告の義務がない場合でも、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。

所得税の確定申告を提出した場合は、税務署で申告された内容に基づいて市県民税が課税されますので、市県民税の申告をあらためてする必要はありません。

Q13 給与以外の収入がありました。納付方法はどのようになりますか?

前年に土地を売却したので、譲渡所得について税務署で確定申告をしました。所得税は確定申告後に納付しましたが、市県民税はどのように納付するのでしょうか?

回答

市県民税は、所得のあった翌年に課税されます。
確定申告書の第二表の「住民税・事業税に関する事項」において、給与所得・公的年金等に係る所得以外の市県民税の納付方法を選択 することができます。

確定申告書の第二表の住民税・事業税に関する事項の選択について
(どちらの場合も、公的年金の雑所得がある場合は、年税額のうち、「公的年金の雑所得にかかる税額」部分については年金特別徴収(年金 から差し引き)されます。)

給与から差し引き(特別徴収)を選択した場合(または何も選択しなかった場合)

給与とそれ以外の所得にかかる市県民税が、すべて給与特別徴収(給与から差し引き)となります。
6月から翌年の5月までの12ヶ月間にかけて、市県民税が給料から差し引かれます。(通知書は勤務先を通じて交付されます。)

自分で納付(普通徴収)を選択した場合

6月上旬~中旬頃、普通徴収の納税通知書をご自宅に郵送します。年4回(6月、8月、10月及び翌年の1月)に分けて、口座振替、または納付書により金融機関等で納付してください。
給与所得分の税額について勤務先で特別徴収されている場合は、給与以外の所得にかかる税額のみ普通徴収で納付することになります。


なお、確定申告を提出の際に「市県民税の納付方法」の選択をし忘れたり、誤った選択をした場合は、確定申告ではなく市県民税申告をしてください。
市県民税申告書に同様の項目がありますので、納付方法を選択し、市民税課へご提出ください。

Q14 年金収入のみです。申告は必要ですか?

私の収入は年金だけです。税金の申告はしなくてよいのでしょうか?「公的年金等の源泉徴収票」は送られてきています。

回答

申告が必要かどうか、またどのような申告が必要になるかは、その人の受給している年金の種類や収入金額によって変わってきます。

公的年金の源泉徴収票の内容(支払額、扶養申告の内容など)は、年金支払者から市へ情報が提供されていますので、市は公的年金の受給者の年金受給額を把握しています。
ある人の収入が公的年金のみで、その公的年金にかかる雑所得が課税に満たないほど少額である場合は、申告をして控除を追加する必要がありません。

公的年金にかかる雑所得の計算方法については、下記の「所得の種類」で「雑所得」の項目をご確認ください。

雑所得の金額により市県民税が課税されるかどうかについては、下記の市県民税の概要で「市県民税が課税されない人」の項目をご確認ください。
(所得が0円になるときは、市県民税は非課税ですので申告は不要です。)

年金受給者の申告については、Q15もご覧ください。

Q15 年金受給者で年金収入が400万円以下の人は申告しなくていいのですか?

年金収入が400万円以下の人は確定申告が不要になったと聞きました。ほかに収入が何もない場合は申告しなくていいのですか?

回答

平成23年分確定申告から、「公的年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人」は、「所得税の確定申告」が不要になりました。

ただし、申告により追加できる医療費控除などの控除がある場合は、申告をしないと市県民税の計算に反映されません。
この場合、市県民税申告をすることにより控除を追加することができます。

(確定申告を提出した場合は、市県民税申告は不要です。)

また、確定申告が不要な人に当てはまる場合でも、控除を追加することで所得税の還付を受けることができる場合は、確定申告をすることができます。

なお、公的年金収入以外に個人年金など他の所得がある場合、他の所得が20万円以下であっても「市県民税の申告」は必要です 。

Q16 シルバー人材センターの収入があります。申告は必要ですか?

シルバー人材センターから配分金をもらっています。55万円に満たない場合は所得にならないと聞いたのですが、申告は必要ですか?

回答

シルバー人材センターからの配分金(以下、シルバー配分金)は、「業務に係る雑所得」として扱われます。
シルバー配分金の雑所得には、申告をすることで「家内労働特例」を適用することができます。

家内労働特例とは、内職、水道検針員、外交員など、一定の者から報酬を受けるものについて、55万円の必要経費を適用することができる制度で、シルバー 人材センターからの配分金も対象になります。

ただし、給与収入がある場合や、事業所得(農業・漁業を含む)において必要経費を計上している場合、55万円の必要経費が全額適用できない場合があります。

参考

Q17 16歳未満の扶養親族は申告しなくてもいいのですか?

16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)の控除額が0円になったと聞きました。控除額が0円だとすると、年末調整時や申告時に記載する必要はないのですか?

回答

年少扶養親族については、平成24年度(平成23年分)から控除額が0円となりました。

そのため、所得税の計算の際には、年少扶養親族の人数は税額に影響しません。
(年少扶養親族が障害者であったときは、障害者控除は適用されます)

ただし、市県民税の計算の際には、扶養控除の額に関わらず、「扶養親族の人数」をもとに均等割・所得割の非課税判定を行います 。
また、福祉サービスにおいて、年少扶養親族の人数をサービス適用の可否等の判断基準に用いる場合もありますので、16歳未満の扶養親族であっても、正しく申告していただく必要があります。
なお、確定申告をする場合は、確定申告書第二表配偶者や親族に関する事項欄に必ず記載してください。

Q18 ふるさと納税をすると税金が還付されるのですか?

ふるさと納税をすると、税金が還付されると聞いたのですが本当ですか?

回答

都道府県や市区町村などの地方自治体へ寄附(=ふるさと納税)をすることで、所得税や市県民税において「寄附金控除」の適用をうけることができます。

これはふるさと納税をした金額がそのまま還付されるのではなく、あくまで税の申告をすることで税額が軽減される仕組です。
市県民税においては、ふるさと納税分の特例控除がありますが、税額に応じた限度額があります。
また、非課税の方、または均等割のみが課税される方は、軽減される税額そのものがないため、ふるさと納税をすることによる還付金 はありません。

なお、ふるさと納税について、確定申告をする場合は、確定申告書第二表「寄附金控除に関する事項」欄及び「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に必ず記載してください。

寄付金控除の計算方法については、下記の寄附金控除についてをご確認ください。

ふるさと納税の方法等については、ふるさと納税のおすすめ情報もご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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