東広島生活情報局 相談室
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教えて 消費生活
ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー
《事例》(70歳代 女性)
ショッピングモールで「1カ月は無料。その後も500円程度で水が飲める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと水の定期宅配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で管理できないと思い、その日のうちに解約を申し出たところ、1万6千円の高額な解約料を請求された。
《アドバイス》
ウォーターサーバーの設置や水の交換などを自分で管理や取り扱いができるかよく考えましょう。ウォーターサーバーのレンタル契約は契約期間が複数年となっていたり、中途解約すると解約料が発生したりすることがあります。契約するときは、管理・取扱方法だけでなく、契約内容や解約条件などをよく確認しましょう。クーリング・オフできる場合もあります。困ったときは、消費生活センターへ相談しましょう。
問い合わせ先
消費生活センター
☎(082)421・7189
市政への要望(文書・電話・ファックスなど)
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更新日:2020年02月25日