TOPICS 修学のために転出した場合の国民健康保険被保険者証

更新日:2020年02月25日

修学のために転出した場合の国民健康保険被保険者証

問い合わせ先

国保年金課

 ☎(082)420-0933


 国民健康保険の加入者が修学のために転出し、主として転出前の世帯からの仕送りにより生計を営む場合は、申請により引き続き東広島市の国民健康保険に加入することができます。

持参物

 国民健康保険被保険者証、令和2年度以降学生であることが確認できる書類(学生証、在学証明書または卒業予定年月日が確認できるもの)、手続きを行う人の本人確認書類、世帯主と修学者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど。)

申込方法・申込先

必要書類を国保年金課または各支所・出張所へ持参

修学状況の届け出のお願い

 現在、学生用の保険証をお持ちの人がいる世帯に、修学状況の届出用紙を3月下旬に送付します。必要事項を記入し、提出してください。

 3月卒業予定の人で令和2年度以降も修学する場合(高校から大学など、学校が変わる場合を含む)は、窓口で再度申請が必要です(必要書類は前記と同じ)。

締め切り

4月24日(金)

年度途中に学生でなくなった場合

 中途退学などにより、学生用の保険証の有効期限が切れる前に学生でなくなった場合は、速やかに国保年金課または各支所・出張所で資格喪失手続きを行い、保険証を返却してください。

 市外に住んでいた学生が学生でなくなった後に東広島市に転入しない場合は、転出先の自治体の国民健康保険などへの加入手続きが必要です。

 保険証の有効期限が切れる前に卒業または中途退学などにより東広島市に再転入する場合で、他の健康保険に加入しない人も再度国民健康保険の手続きが必要です。転入手続き後に国保年金課または各支所・出張所に届け出てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 広報戦略課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0919
ファックス:082-422-1395
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