02_転入・転居・転出時の届出

更新日:2025年03月28日

居住地が変わったときは、手続きが必要です。代理人が手続きを行うときは、別途委任状が必要です。

令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから引越しワンストップサービスを利用して、「転入予約」、「転居予約」と「転出届の提出」ができるようになりました。転入届と転居届は窓口への来庁も必要ですが、これまでより手続きがスムーズになります。国内の他市町村へ転出する方は、東広島市の窓口への来庁は原則不要です。国外へ転出する方は、窓口への来庁が必要です。詳しくはマイナポータルサイト(日・英のみ)をご覧ください。

転入(違う市町村から東広島市に居住地が変わった場合)

市民課で転入手続きをしてください。
東広島市に住み始めてから14 日以内に転入手続きをして下さい。

持って行くもの

  • 前の住居地で交付された「転出証明書」(マイナンバーカードを利用して転出している場合は、必要ありません。)
  • 在留カード
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)

転居(東広島市の中で居住地が変わった場合)

市民課で転居手続きをしてください。
新しい住所に住み始めてから14日以内に転居手続きをして下さい。

持って行くもの

  • 在留カード
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)

転出(東広島市から違う市町村に居住地が変わった場合)

1. 市民課で転出手続きをしてください

転出手続きをした方には、「転出証明書」を交付します。(マイナンバーカードを利用して転出する場合は、「転出証明書」は発行されません。)
引っ越しをする前か、遅くとも引っ越してから14日以内転出手続きをして下さい。

持って行くもの

  • 在留カード
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)

2.新しい居住地の市町村の窓口で、転入手続きをしてください。

新しい住所に住み始めてから14日以内に転入手続きをして下さい。

持って行くもの

  • 東広島市で交付された「転出証明書」(マイナンバーカードを利用して転出された場合は、必要ありません。)
  • 在留カード
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)

国外への転出(出国するとき)

国外へ居住地を移す場合は、再入国許可を得ている場合でも、市民課で転出の届出が必要です。

短期間の旅行など、一時的な出国でまた東広島市に戻ってくる人(居住地を移さない場合)は、手続きの必要はありません

持って行くもの

  • 在留カード
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)

郵便物を、確実に受け取るために! 転入・転居・転出するときは、郵便局に「転居届」を提出しましょう!

「転居届」は、1 年間、郵便物が新しい住所(日本国内のみ)に転送されるサービスです。また、「私は、この日からこの住所に住んでいる」ということを明確に示すものでもあります。
最寄りの郵便局の窓口、またはウェブサイトから手続きが可能です。

郵便局の窓口で手続きをする場合は、在留カードが必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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