14_市県民税の概要(多言語ホームページ用日本語原稿)

更新日:2026年05月18日


このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。
市民税課のページはこちらです。


市県民税とは、市民税(市税)と県民税(県税)をあわせたもので、双方を合算して納めることとなっています。市県民税を個人住民税と言うこともあります。その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。なお、年の途中で住所が変わったときでも、その年に市県民税を納める市町村は変わりません。

納税義務者

市県民税の納税義務者は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で東広島市内に住所がある人(または事務所等を持っている人)です。

納税義務者

納税義務者

均等割

所得割

市内に住所がある人

市内に住所はないが事務所・事業所又は家屋敷のある人

×

市県民税の計算方法

市県民税は、前年の所得が一定以上ある人に広く一律に税金を負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」の二つから構成されます。

市県民税額=所得割額+均等割額

均等割額

市民税3,000円 県民税1,500円 (年額)

一定金額を超える所得があれば、一律に課税されます。また、東広島市に住んでいない人で、市内に事務所・事業所又は家屋敷がある場合にも課税されます。

  • 県民税1,500円には、放置され荒廃した人工林の間伐や里山林の整備に使途を限定した『ひろしまの森づくり県民税(500円)』が含まれています。(平成19年度~令和8年度)
  • 東日本大震災からの復興からの復興を目的とした臨時的措置の適用期限を迎え、均等割の加算がなくなりました。一方で令和6年度から森林整備等に必要な財源を確保するために、国税として森林環境税が創設されました。1人年額1,000円を市県民税の均等割と併せて徴収します。

均等割の軽減

個人市民税均等割を納めている人で、次の人は軽減措置があります。

  1. 扶養となっている人(被扶養者)で、所得が380,001円~480,000円の人
  2. 均等割のみが課税される被扶養者を2人以上扶養している人

軽減額:1,500円(定額)

所得割額

所得および控除(所得控除および税額控除)等の金額や種類によって税額が算出されます。

所得の種類(日本語)
控除の種類(日本語)

計算方法

前年の所得金額-所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率=算出所得割額
算出所得割額-税額控除額=差引所得割額

税率

  • 市民税 6%
  • 県民税 4%

ただし、分離課税の対象となる所得については税率が異なります。

市県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(例:前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の人)

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

28万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+(16万8千円)

控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。

所得割がかからない人

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+(32万円)

控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。

【参考】均等割、所得割のそれぞれが非課税となる上限額

扶養親族等の人数

0人

(本人のみ)

1人

2人

3人

4人

均等割

(合計所得金額)

380,000円

828,000円

1,108,000円             

1,388,000円

1,668,000円

所得割

(総所得金額等)

450,000円

1,120,000

1,470,000円

1,820,000円

2,170,000円

市県民税の納税について

納税方法

納税方法には、次の3つがあります。

納税者の所得の種類により、納付方法が複数となる場合がありますが、二重に課税されているわけではありません。

普通徴収

納税者が、納付書、口座振替またはスマートフォンアプリ(アプリのインストールが必要です)を利用して市県民税を納付する方法です。

  • 市県民税の納付方法に口座振替を選択されている場合は、指定された金融機関の口座から市県民税が引き落とされます。
  • それ以外の方は、納付書で納めていただきます。納付書はお近くの金融機関、コンビニエンスストア又はスマートフォンアプリでご使用いただけます。

給与からの特別徴収

給与支払者(=特別徴収義務者)が、毎月の給与から市県民税を差し引きし、納税者に代わって市に納入する方法です。給与の支払いを受ける納税者は、原則として給与からの特別徴収となります。

  • 退職等により給与からの特別徴収ができなくなった方については、徴収方法の変更が必要となりますので、給与支払者は市民税課へ届け出をしてください。
  • 退職や転職等により普通徴収となった方で、新しい勤務先での給与からの特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先から市民税課へ届け出が必要となりますので、勤務先の給与事務担当者に相談してください。

各種届出については、下記の特別徴収申請書等ダウンロードをご覧ください。

特別徴収に係る異動届出書などの様式のダウンロード(日本語)

公的年金からの特別徴収

公的年金の支払者(年金特別徴収義務者)が、公的年金から市県民税を差し引きし、納税者に代わって市に納入する方法です。

  • 納税者がその年度の4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者であるとき、公的年金等に係る所得額に応じた税額が年金特別徴収の対象となります。
  • 公的年金の他に所得がある場合は、その他所得にかかる税額は「給与からの特別徴収」または「普通徴収」で納めることになります。

詳しくは、下記の年金特別徴収のお知らせのページをご覧ください。

公的年金からの特別徴収(年金特別徴収)について(日本語)

納税通知書の発送について

市県民税は、個人の前年(1月~12月)中に得た所得に応じて税額が決まります。そのため、退職等により現在収入のない方にも納税通知書が届く場合があります。

また、年度途中で税額や納付方法に変更が生じた場合、新たに通知書が発送されます。

普通徴収

毎年6月1日ごろ、納税者個人宛に納税通知書を発送します。

給与からの特別徴収

毎年5月15日ごろ、給与支払者(=特別徴収義務者)に特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)を発送します。

事業所を通じて、納税者本人に特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が配布されます。

公的年金からの特別徴収

毎年6月1日ごろ、納税者個人宛に納税通知書を発送します。

普通徴収の納税通知書と同じ様式です。

納期

普通徴収

第1期  6月30日まで
第2期  8月31日まで
第3期  10月31日まで
第4期  翌年1月31日まで

ただし、納期の最終日が土日または祝祭日の場合は、その翌日が納期限となります。

給与からの特別徴収

6月から翌年5月までの毎月分を翌月10日まで
ただし、納期の最終日が土日または祝祭日の場合は、その翌日が納期限となります。

公的年金からの特別徴収

年6回、偶数月の年金支給時に差し引かれます。

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問い合わせ先

市民税課(082-420-0910)
場所:本館5階

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