興行場
興行場を始める人へ
興行業営業許可申請
営業施設は、「構造設備等の基準」に適合しなければなりません。
また、営業開始後は、「興行場について講ずべき措置の基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
なお、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。
申請手数料
22,000円
8,000円(季節的又は一時的に仮設する場合)
施設の敷地周囲の見取図 |
周囲おおむね100メートル以内の状況がわかるもの |
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図面 |
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換気設備の大要及び略図 |
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定款又は寄附行為の写し |
法人による申請の場合 |
しゅん工届(新設・増改築の場合)
許可申請施設がしゅん工したとき、届け出てください。
消防法令適合通知書 |
関係消防機関により交付されたもの |
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検査済証又は仮使用承認通知書の写し |
建築基準法の規定によるもの |
変更等の届出
営業開始後に次の事項が生じた場合は、届け出てください。
変更届
申請書等に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出ること。
例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
営業者の氏名(結婚等) |
戸籍抄本等:原本は確認後、返却します。 |
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営業者の住所 |
なし。 |
営業施設の名称 |
なし。 |
法人の名称、事務所所在地、代表者氏名 |
登記事項証明書(法人が営業者の場合):原本は確認後、返却します。 |
興行場の形態 |
なし |
構造設備 |
変更前後の関係図面、消防法令適合通知書、建築認証の写し |
廃止届・停止届
営業を廃止又は停止した場合は、10日以内に届け出ること。
添付書類:許可指令書(営業を廃止した場合)
承継届
譲渡、相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。
相続の場合、速やかに手続を照会してください。また、譲渡、法人合併又は分割の場合、早期の段階で事前に連絡・相談してください。
譲渡の場合 |
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相続の場合 |
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合併・分割の場合 |
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ダウンロード
申請書名称 |
説明 |
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興行場を始められる方への説明書です。 |
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興行場の営業を開始する場合に必要です。 |
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新築の興行場で営業を開始する場合に必要です。 |
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許可申請の記載事項を変更する場合に必要です。 |
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興行場営業承継届(譲渡)(RTFファイル:90.5KB) | |
法人の合併・分割により、地位を承継する場合に必要です。 |
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相続により、地位を承継する場合に必要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2025年01月22日