こんなときは届出を!(国民健康保険の加入・脱退など)
次のようなときは、14日以内に国民健康保険の手続きをしてください。
手続きは、市役所本館1階国保年金課または各支所・出張所でお願いします。
転入(入国)・転出・転居のときは、郵便局に転居届(下記リンクをご覧下さい)を出してください。届出がされていないと、保険証などのお届けができないことがあります。
手続きには、対象者の方と世帯主の個人番号の記載が必要です。
また、手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど)と世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)が必要となります。
こんなとき | 手続きに必要なものなど | |
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入 る と き |
東広島市に転入(前住所で国保に加入していた人)または入国したとき | 市民課での転入手続き後に加入手続きをしてください。 |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失(脱退)証明書または離職票など | |
他の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
健康保険資格喪失(脱退)証明書 ※修学のため他市に住民票がある方については、当該年度に学生であることを確認できるもの(学生証、在学証明書など)、現住所が確認できる公的書類(住民票、マイナンバーカードの写しなど)が必要です。 |
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生活保護を受けなくなったとき(保護停止を含む) | 保護決定通知書 他の健康保険に加入する人は手続き不要 |
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子どもが生まれたとき(他の健康保険の被扶養者にならないとき) | 市民課で出生手続き後に加入手続きをしてください。 あわせて出産育児一時金(国民健康保険)の支給もご確認ください。 |
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や め る と き |
東広島市から転出(出国)するとき | 保険証 市民課での転出(出国)手続き後に脱退手続きをしてください。 |
他の健康保険に加入したとき |
保険証、勤務先等の健康保険証 郵送・電子申請でも手続きが可能です。 郵送の場合:以下の届出様式に必要書類を添付して、国保年金課まで郵送してください。 電子申請の場合:案内ページをご参照ください。 |
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生活保護が開始されたとき(停止解除を含む) | 保険証、保護決定通知書 | |
死亡したとき 葬祭費の申請 (他の健康保険で被保険者だった人がやめた後3か月以内に死亡した場合はお問い合わせください) |
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65歳以上75歳未満の人が後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき | 保険証、障害者手帳 | |
そ の 他 |
世帯主変更、世帯分離、世帯合併、住所・氏名の変更があったとき | 保険証 |
保険証を紛失、破損または汚損したとき(再発行の申請) | 保険証(破損または汚損した場合) 電子申請が可能です |
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修学のために市外に転出する場合 | 保険証、当該年度に学生であることを確認できるもの(学生証、在学証明書など) | |
外国籍の人の在留資格・期間に変更があったとき | 在留カード、保険証、パスポート(在留資格が「特定活動」の場合) |
ご注意ください
- 別世帯の人が申請や保険証の受領に来られる場合は、委任状が必要です。
- 住民票や戸籍の届出とは別に国保の手続きが必要です。(市民課の木曜日窓口延長(17時15分から19時まで)および日曜日、休日受付では手続きできません)
- 世帯主が代わるときは、その世帯の国民健康保険加入者全員の保険証をお持ちください。
- 東広島市の国民健康保険をやめるときは、やめる人全員の保険証をお返しください。
次の場合は、郵送による脱退手続きができます
- 仕事などで手続きに来庁できないときは、会社等の健康保険証のコピーと国民健康保険の保険証原本のほか、世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピーと世帯主の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)のコピーを国保年金課へ郵送してください。電子申請でも手続きができます
- 転出手続きを市民課の木曜日窓口延長(17時15分から19時まで)および日曜日、休日受付で行った人または転出証明書を郵便請求した人で、新住所へ転入手続きを済ませた人は、転出による国民健康保険脱退の旨と連絡先を記載したメモと東広島市国民健康保険の保険証のほか、世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピーと世帯主の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)のコピーを国保年金課へ郵送してください。
加入手続きをしないでいると
日本の健康保険制度は、すべての人が何らかの健康保険に加入するという国民皆保険制度となっており、国民健康保険への加入届出が遅れても、職場の健康保険を脱退したときや、他の市区町村から転入したときにさかのぼって国民健康保険の被保険者となります。
国民健康保険税も、国民健康保険の被保険者となった月にさかのぼって課税されます。
まだ手続きをしていない人は、お早めにお願いします。
やめる手続きをしないでいると
会社の健康保険などに入っても、やめる手続きをしない限り国民健康保険に加入し続けていることになり、国民健康保険税が請求されます。そのため知らないうちに二重に保険税(料)を納めてしまうことにもなります。
また、国民健康保険の資格がないのに、国民健康保険の保険証を使って医療を受けた場合、負担した医療費を後から返還していただくことになります。
やめる手続きは、お早めにお願いします。
退職後、健康保険等の任意継続か国民健康保険に加入するかを選択することができます
健康保険等の被保険者期間が継続して2か月以上(共済組合の場合は1年以上)ある人が退職した場合には、引き続き2年間は健康保険等の被保険者になることができます。これを任意継続といい、保険料は全額自己負担になります。任意継続を希望される場合は退職日の翌日(共済組合は退職日)から20日以内に全国健康保険協会または職場の健康保険組合等への届出が必要です。
国民健康保険税の計算は、国民健康保険税の計算方法をご覧ください。計算結果を12で割ると1ヶ月あたりの国民健康保険税額がわかりますので、任意継続健康保険料と比較することができます。
職場の健康保険等の扶養家族になれませんか
年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合180万円未満)であり、主に職場の健康保険加入者の収入で生計を立てている場合は、職場の健康保険の被扶養者になることができます。(健康保険により基準が異なる場合があります。)
詳しくは、職場の健康保険等担当者にお尋ねください。
健康保険料・国民健康保険税について
健康保険の被保険者の健康保険料は、被扶養者が加入しても変わりません。また、国民健康保険税(国保税)は、国保の脱退手続きを行っていただくと被扶養者に認定された月から不要となります(国保に加入している間は、認定基準を満たす収入であっても国保税が課税されています)。
認定されたら国保の脱退手続きをお早目に
脱退手続きをしないと国保税が世帯主に課税されたままになりますので、国民の脱退手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2023年01月04日