○東広島市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則
令和元年12月27日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)第26条の2第3項及び第29条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、給与条例において使用する用語の例による。
(一部改正〔令和元年規則79号〕)
(特殊な経験等を有する者の号給)
第4条 特殊な知識、技術、経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定によることとした場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(一部改正〔令和元年規則79号〕)
(号給に関する規定の適用除外)
第5条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前条の規定は適用しない。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第6条 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員に係る給与条例第5条の3第2項の規則で定める基本報酬の額は、基準月額(当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容、責任、職務の遂行上必要となる知識、技術、職務上の経験等に照らして第3条、第4条及び前条の規定を適用して得た額をいう。以下同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員に係る給与条例第5条の3第2項の規則で定める基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員に係る給与条例第5条の3第2項の規則で定める基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(職務の特殊性等を考慮して定める会計年度任用職員の給料及び報酬)
第7条 給与条例第5条の3第3項の規則で定める会計年度任用職員は、告示で定めるものとし、同項の規則で定める給料及び報酬の額は、職務の特殊性等を勘案して市長が定める。
(給与の支給)
第8条 会計年度任用職員の給与の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号。以下「給与支給規則」という。)第2条から第6条までの規定を準用する。
(給料の日割り計算)
第9条 給与条例第9条第4項の規則で定める日は、東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東広島市規則第75号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合又は給与条例第25条第1項の規定により給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第11条 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基準月額並びにこれに対する地域手当に相当する報酬の月額及び特殊勤務手当に相当する報酬の月額(月額として定められているものに限る。以下この条において同じ。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔令和元年規則79号〕)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は、フルタイム会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
(2) 給与条例第25条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により給与を減額された場合
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年東広島市条例第23号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合において、会計年度任用職員が国、他の地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときに、当該会計年度任用職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額された場合
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第14条 正規の勤務時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合(勤務時間規則第16条の規定による介護休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員が勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合における給与の減額については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、給与支給規則第10条から第12条まで及び第14条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 基本報酬が月額で定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬及び給与条例第26条の2第2項に規定する費用弁償(以下「費用弁償」という。)の支給日については、給与支給規則第10条の規定を準用する。
2 基本報酬が日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給日は、勤務した日の属する月の翌月17日とする。ただし、その月の17日が祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
4 前3項に定めるもののほか、基本報酬が月額で定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(一部改正〔令和5年規則56号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の額は、第6条各項の規定により算出される基本報酬の額に、職員の地域手当の支給に関する規則(平成18年東広島市規則第23号)第2条に定める割合を乗じて得た額とする。
2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給)
第18条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与支給規則第17条から第22条の3まで(第20条ただし書及び第22条ただし書を除く。)の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第19条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年東広島市条例第13号。第3号において「特殊勤務手当条例」という。)第3条から第11条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の例により計算して得た額を特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、次に掲げる職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、当該特殊勤務手当の月額に当該パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(1) 社会福祉業務に従事する職員
(2) ひがしひろしま聖苑に勤務する職員
(3) 特殊勤務手当条例第10条第1項第4号に規定する業務に従事した職員
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当)
第20条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、給与支給規則第23条から第25条までの規定を準用する。この場合において、給与支給規則第23条第2項第1号中「職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号)第3条第2項に規定する週休日の振替等」とあるのは「東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東広島市規則第75号)第5条の規定による週休日の振替」と、同号ア中「勤務時間条例第8条第1項」とあるのは「東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項」と、同号イ中「勤務時間条例第4条第1項」とあるのは「東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条第1項」と読み替えるものとする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間規則第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬については、常勤職員の時間外勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、フルタイム会計年度任用職員の例により、正規の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。
(会計年度任用職員の期末手当の支給)
第24条 給与条例第23条第1項前段の規則で定める者は、基準日において任期の定めが6月以上あり、かつ、当該任期を通じて、当該任期に係る任用の1週間当たりの勤務時間が20時間以上である者であって、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員
(2) 法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員
(3) 育児休業をしている会計年度任用職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号。次条第1項第3号において「育休条例」という。)第7条第1項に規定する職員に該当するもの以外のもの
2 基準日において任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員のうち、当該任期に係る任用が当該会計年度における会計年度任用職員の任用から引き続いており、かつ、これらの任期の定めに係る期間(当該任期に係る任用の1週間当たりの勤務時間が20時間以上である期間に限る。)の合計が6月以上であるものは、基準日において任期の定めが6月以上ある会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。
4 会計年度任用職員の期末手当に係る給与条例第23条第1項の規則で定める日については、給与支給規則第27条第11項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「12月10日」とあるのは、「12月20日」と読み替えるものとする。
5 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
6 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 給与条例第23条第4項の規則で定める方法は、それぞれその基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間において支給された報酬の額(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の額を除く。)を1月当たりの報酬の額に換算する方法とする。
8 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与支給規則第27条の規定を準用する。
(一部改正〔令和元年規則79号・5年56号〕)
(会計年度任用職員の勤勉手当の支給)
第25条 給与条例第24条第1項前段の規則で定める者は、基準日において任期の定めが6月以上あり、かつ、当該任期を通じて、当該任期に係る任用の1週間当たりの勤務時間が20時間以上である者であって、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員
(2) 法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員
(3) 育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育休条例第7条第2項に規定する職員に該当するもの以外のもの
2 基準日において任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員のうち、当該任期に係る任用が当該会計年度における会計年度任用職員の任用から引き続いており、かつ、これらの任期の定めに係る期間(当該任期に係る任用の1週間当たりの勤務時間が20時間以上である期間に限る。)の合計が6月以上であるものは、基準日において任期の定めが6月以上ある会計年度任用職員とみなして、前項の規定を適用する。
4 会計年度任用職員の勤勉手当に係る給与条例第24条第1項の規則で定める日については、給与支給規則第28条第11項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「12月10日」とあるのは、「12月20日」と読み替えるものとする。
5 給与条例第24条第2項に規定する割合については、給与支給規則第28条第4項の規定を準用する。
6 給与条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 給与条例第24条3項の規則で定める方法は、それぞれの基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間において支給された報酬の額(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の額を除く。)を1月当たりの報酬の額に換算する方法とする。
8 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与支給規則第28条の規定を準用する。
(追加〔令和5年規則56号〕)
(休暇を取得した場合の報酬)
第26条 基本報酬が時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第14条第1項に規定する年次有給休暇又は勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(一部改正〔令和5年規則56号〕)
2 この規則においてその定めるところによることとされる給与条例の規定について給与改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における次に掲げる要件のいずれかに該当する会計年度任用職員の当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの
(2) 同一会計年度において引き続き同一の職種に任用した期間のうち同一の職務に引き続き任用された期間が2月以下のもの
(3) 会計年度任用職員が受けるべき給与について、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第22条第1項の規定により算定した額が8万8,000円未満のもの
(追加〔令和5年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則56号〕)
(雑則)
第28条 この規則に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和5年規則56号〕)
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年東広島市条例第65号。以下「一部改正条例」という。)附則第5項の規定により一部改正条例の規定を準用する場合における一部改正条例の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える一部改正条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第2項 | 給料月額 | 基本報酬の月額 |
地域手当の | 地域手当に相当する報酬の | |
給料として | 報酬として | |
附則第3項 | 新給与条例第12条の2第2項及び第23条第4項の規定にかかわらず、前項の | 前項の |
地域手当 | 地域手当に相当する報酬 | |
給料の | 報酬の | |
給料として | 報酬として | |
附則第4項 | 給料の | 報酬の |
新給与条例第19条 | 東広島市会計年度任用職員の給与の支給に関する規則(令和元年東広島市規則第77号)第12条 | |
給与額 | 報酬の額 | |
地域手当の月額 | 地域手当に相当する報酬 | |
特殊勤務手当の月額 | 特殊勤務手当に相当する報酬の月額 | |
特殊勤務手当の月額 | 特殊勤務手当に相当する報酬の月額 |
3 令和4年12月22日から令和5年3月31日までの間に限り、第3条第1項中「給与条例」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東広島市条例第35号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例」と読み替えるものとする。
(追加〔令和4年規則52号〕)
4 令和5年12月22日から令和6年3月31日までの間に限り、会計年度任用職員のうち第27条第2項第1号又は第3号に該当する者に対する給与の支給について、第3条第1項中「給与条例」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年東広島市条例第44号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例」と読み替えるものとする。
(追加〔令和5年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則56号〕)
附則(令和元年12月27日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第52号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の基準に関する規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第32号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第56号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | 基礎号給 | 号給の上限 |
高度の知識、経験、技能等を必要とする業務を行う職 | 37 | 46 |
知識、経験、資格等を必要とする業務を行う職 | 29 | 38 |
一般的な事務を行う職 | 25 | 34 |
定型的な業務を行う職 | 17 | 26 |
補助的な業務又は単純な労務を行う職 | 9 | 18 |