浄化槽設置の届出について

更新日:2024年03月26日

概要

浄化槽を設置する場合は、届出が必要です。ただし、建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の受付窓口までお願いします。

受付窓口

 環境先進都市推進課

受付時間

8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)

添付書類

  • 誓約書(3部提出)
  • 人員算定基準のただし書き適用願い(該当する場合3部提出)
  • ただし書き適用に関する誓約書(該当する場合3部提出)
  • 付近見取図(河川・主要水路への放流経路を赤線で図示・・・3部提出)
  • 認定書類・浄化槽構造図(3部提出)
  • 人槽算定表(求積表、JIS人員算定基準等を記入・・・3部提出)
  • 敷地全体、敷地内の建築物及び浄化槽の配置図(放流先、道路、方位等を記入・・・3部提出)
  • 建物の各階平面図(各室の用途を記入・・・3部提出)
  • 排水管図(3部提出)
  • (建売の場合)建売住宅等売買契約に係る引継契約書(3部提出)
  • 浄化槽設置管理票(1部提出)
  • 浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書(1部提出)
  • 浄化槽設置届関係提出書類チェック表(レ点記入後1部提出)

 なお、届出書の部数及び記入項目の詳細については「浄化槽設置届出書関係提出書類チェック表」で確認してください。提出の際は、届出書及び添付書類等を浄化槽設置届出書関係提出書類チェック表でご確認・レ点等ご記入のうえ、チェック表の添付(1部提出)もお願いします。

人槽算定のただし書き適用について

広い住宅であっても、実際の居住人数が減少している場合も多く、浄化槽の維持管理に支障が出るなどの問題が顕在化してきたため、県の基準に基づき、少人数の既存住宅に合併浄化槽を設置する場合に、一定の条件(適用条件)を満たせば、現行の7人槽を5人槽に低減できることとします。

設置届に変更が生じた場合等について

浄化槽設置届の内容に変更が生じた場合は、変更に係る工事の前に、浄化槽設置届出事項変更届出書を3部提出してください。

浄化槽の構造・規模に変更がある場合は、浄化槽法に基づく浄化槽変更届出書の提出が必要です。※浄化槽設置届出事項変更届とは異なります。

浄化槽設置届等の取りやめを行う場合は、浄化槽設置等の取りやめ届出書を3部提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境先進都市推進課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601

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