【受付終了】令和6年度事業者用再エネ・省エネ設備導入補助金について
予算上限到達により、令和6年度の補助金受付は終了しました。
6月3日受付分の中から抽選を行い、補助金の受付順位を決定します。抽選の対象となった旨及び結果については、抽選対象者全員に書面により通知します。
抽選日:6/7(金曜日)14時30分~15時30分(予定)
※抽選番号の通知が抽選日の前日(6/6)までに届かない場合は、市環境先進都市推進課までご連絡ください。
※抽選は公開で行いますが、参加は必須ではなく当落にも影響しません。結果については、改めて抽選対象者全員に書面で通知いたします。
また、令和7年度補助金については、詳細が決まり次第、改めて市ホームページ等でお知らせいたします。
抽選となった場合の取り扱いについて
申請件数超過により、抽選となった場合の取り扱いは、次のとおりです。
詳細は以下の別紙(PDFファイル)をご覧ください。
※抽選の対象となった旨及び結果については、抽選対象者全員に書面により通知します。電話等で個別に回答することはありませんので、あらかじめご了承ください。
※抽選後一カ月以内に、補助事業の中止・取下げ等が発生した場合は、抽選結果で受付順位が上位だった方から、順次繰り上げます。ただし、補助金交付決定前に着工していた場合は、補助の対象外になります。
令和6年度補助金申請にあたっての注意事項
※東広島市が国の令和6年度「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の交付決定を受けた日(2024年4月2日)より前に工事契約を交わしたものは、補助の対象外です。
※問い合わせ多数につき、申請受付の注意事項を以下にまとめましたので、ご参考ください。
・申請は先着順で受け付けます。
・持参の場合、市環境先進都市推進課の窓口(市役所本館4階)へ開庁時間内(17時15分まで)に提出されたものを、当日の申請として扱います。
・郵送の場合は、市に到着した日を申請日として扱います。
・申請日が同日であれば、提出した時刻に関わらず、同着として扱います。
・申請は必要書類が全て揃ったもののみ、受け付けます。書類に不備があった場合、再提出となりますが、その間に他の申請があった場合は、そちらを先に受け付けます(※仮受付等は行いませんので、ご注意ください)。
・予算上限に到達した日を以って、申請受付を締め切ります。到達日については、改めて市ホームページ上でお知らせします。
・持参・郵送を問わず、予算上限を超えた日に申請があったものについては、一律に抽選を行い、受付順を決定します。
※本補助制度は、環境省の重点対策加速化事業「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した補助制度です。
制度の目的と概要
市内の事業所等(本店、支店、営業所、事務所等、自ら事業を行うために必要な施設)に、再生可能エネルギー設備または省エネルギー設備を設置しようとする事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助の内容について
・各項目の詳細については、改訂(事業所用)二酸化炭素排出抑制対策事業補助金の手引き(PDFファイル:3.4MB)をご覧ください。
申請期間
2024年(令和6年)6月3日(月曜日)から2025年(令和7年)1月31日(金曜日)まで
※申請は、予算の範囲内で先着順に受け付けます。予算が無くなり次第、申請受付を終了します。
※東広島市が国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の交付決定を受けた日(2024年4月2日)より以前に工事契約を交わしたものは、補助の対象外です。
※着工は市の交付決定後に行ってください。交付決定前に着工したものは、補助の対象外となります。
補助対象者
補助対象者の要件は次のとおりです。
本市の区域内に所在する事業所に太陽光発電設備等を設置する者であって、次に掲げる要件に該当するもの。
(ア)本市の区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。)
2.医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項の規定により法人とされるものをいう。)
3.社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)
(イ)市税の滞納がないこと。
(ウ)本事業の補助金を受けたことがないこと。
(エ)国、地方公共団体から当該設備の設置に関し補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。
補助対象設備と補助金の額
補助対象設備 | 補助金額 | 補助の上限額 |
事業所用太陽光発電設備 | 補助対象経費の1/3 | 1kWあたり5万円(上限100万円) |
事業所用リチウムイオン電池システム(※太陽光発電設備と同時に設置する場合のみ対象) | 補助対象経費の1/3 | 1kWhあたり5万円(上限100万円) |
事業所用高効率空調設備 | 補助対象経費の1/2 | 上限50万円 |
事業所用高効率照明設備 | 補助対象経費の1/2 | 上限50万円 |
・設備の要件や、補助対象経費の詳細については、補助金の手引きをご覧ください。
・1千円未満の端数は、切り捨てとします。
・太陽光・蓄電池の設備容量は、小数点以下を切り捨てた値で計算します。
(例:太陽光発電設備20.5kWの場合 容量(20kW)×5万円=100万円)
補助上限額の例外
高圧受電設備(キュービクル)を備え、かつ省エネ最適化診断等を利用した場合には、補助総額の上限を最大750万円に引き上げます。
補助総額上限の引き上げを希望される場合は、適切な規模の設備導入を行えるよう省エネ診断を受診し、診断結果を提出してください(※申込から診断結果が出るまでに2週間程度要します)。
省エネ診断については、以下のリンク先をご参考ください。
空調設備導入時の省CO2効果算定の手法について
高効率空調設備の導入にあたっては、国の重点対策加速化事業交付金実施要領(PDFファイル:787.7KB)(2)ウ(チ)で、「30%以上の省CO2効果が得られるもの」であることが定められています。これについて、算定方法を以下の別紙にまとめましたので、導入を検討される場合は、ご参考ください。
事業所用高効率空調設備を導入する場合の省CO2効果の算定方法について
申請から補助金交付までの流れ
補助金の手引きに、注意事項や申請書記載例なども載せておりますので、あわせてご覧ください。
提出先
受付窓口へ持参、または郵送によりご提出ください。
・東広島市役所本庁舎 生活環境部 環境先進都市推進課(本館4階)
・郵送の場合は、以下の宛先にご提出ください。
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
生活環境部 環境先進都市推進課 企画推進係
必要書類
交付申請書類
・補助金交付申請時に、以下の書類を揃えて、窓口へ持参または郵送により提出してください。必要書類が全て揃った時点で、申請を受け付けます。
・交付決定前に着工したもの、4月2日以前に工事請負契約を交わしたものは、補助の対象となりません。着工前に交付決定が受けられるよう、申請は工期にゆとりをもって行ってください。
付番 | 提出書類 |
1 |
(別記様式第1号)補助金等交付申請書(RTFファイル:71.1KB) |
2 | (別記様式第2号)事業計画書(Wordファイル:35.7KB) |
3 | (別記様式第3号)収支計画書(Wordファイル:26.3KB) |
4 | (別記様式第4号)誓約書(Wordファイル:16.6KB) |
5 | 補助対象設備等の設置に要する費用の内訳が明記されている工事請負契約書、売買契約書の写しまたはそれに準ずる書類 |
6 | 補助対象設備等の形状、規格等の仕様を説明する書類(カタログ等) |
7 | 補助対象設備等を設置する場所の図面及び現況を示す写真 |
8 | 市税の滞納のない証明書(3か月以内に発行されたもの) |
9 |
法人の場合:当該法人の登記事項証明書(3ヵ月以内に発行されたもの) 個人の場合:個人事業の開業届の控えの写し |
10 |
(太陽光・蓄電池を設置する場合)過去12か月分の電気使用量が確認または類推できる書類 (例:電気料金の明細の写し・一定期間の電気使用量の平均から逆算した資料等) |
11 |
(補助総額の上限引き上げを希望する場合)省エネ診断の報告書の写し |
・「8 市税の滞納のない証明書」については、「納税証明書交付請求書」を収納課(市役所本館5階)または各支所・出張所に提出して、交付を受けてください(※手数料が300円かかります)。
また、代理人が「滞納のない証明書」を請求する場合は、委任状が必要となります。
・高効率空調設備について、新規に設置する場合は、ベースラインとなる従来設備(2006年モデル)と比較して、省CO2効果が30%以上となるものを対象とします。
置き換え設置の場合は、既に設置済みの設備と比較して30%以上の削減効果があるものを対象とします。削減効果の算出については、環境省の「算定支援ファイル(電気式ヒートポンプ空調)」等をご活用ください。
その他、算定方法等は、手引きP28「事業所用高効率空調設備を導入する場合の省CO2効果の算定方法について」にまとめておりますので、ご参考ください。
実績報告書類
・事業完了日(事業に係る支払いの領収日、竣工検査日、または電力受給開始日等)の翌日から、30日以内または令和7年3月7日(金曜日)のいずれか早いまでに以下の書類を揃えて、窓口に持参または郵送により提出してください。
付番 | 提出書類 |
1 | (別記様式第6号)補助事業等実績報告書(RTFファイル:64.1KB) |
2 | (別記様式第7号)事業完了報告書(Wordファイル:26.8KB) |
3 | (別記様式第8号)収支決算書(Wordファイル:23.6KB) |
4 |
補助対象設備等の設置に係る領収書の写し ※領収書の日付は、交付決定通知前のものは認めません。また、補助対象経費の内訳が明記されているか、内訳が分かる書類を添えて提出してください。 |
5 | 補助対象設備の設置の現況を示す写真 |
6 |
設置場所が確認できる書類。 (申請者が法人の場合)当該法人の登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの) (申請者が個人の場合)個人事業の開業届の控えの写し |
その他の書類
補助金交付請求書類
・実績報告書の審査終了後、補助金交付確定通知書と請求の案内をお送りします。
・請求書は確定通知書を受け取ってから、ご提出ください。請求書受領後、3週間~1ヵ月ほどで、口座振込依頼書記載の口座にお振込みします。
付番 | 提出書類 |
1 | (別記様式第12号)補助金等交付請求書(RTFファイル:60.7KB) |
2 | 口座振込依頼書(Wordファイル:22.4KB) |
3 |
(※振込先を代表者個人口座など、法人名義以外とする場合) 通帳・キャッシュカードのコピーや写真など、振込先を確認できるもの |
事業の変更・中止
・補助金の交付決定後に、設備や経費の変更や、事業の中止が発生した際は、事前に市にご相談いただき、以下の書類を提出してください。市から変更交付決定を受け取る前に追加工事等をした場合は、補助金の交付決定を取り消します。
付番 | 提出書類 |
1 | (別記様式第8号)補助事業等計画変更(中止)申請書(RTFファイル:58.2KB) |
2 | (別記様式第2号)事業計画書(変更後の内容を記載したもの) |
3 | (別記様式第3号)収支計画書(変更後の内容を記載したもの) |
4 |
事業の変更内容が分かる書類 |
5 | (中止の場合)(別記様式第8号)補助事業等計画変更(中止)申請書 |
電気使用量等の報告(※太陽光発電設備のみ)
・設備導入による自家消費量の確認のため、設備を設置した月の翌月から1年間(12カ月)分の発電量、消費電力量等を報告してください。
・報告方法等については、実績報告書提出後に、改めてご案内いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境先進都市推進課 企画推進係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601
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更新日:2024年06月03日