令和7年度事業者用再エネ設備等導入(二酸化炭素排出抑制対策)補助金について
制度の目的と概要
東広島市では、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業交付金(地域脱炭素移行・再エネ交付金)」を活用し、省エネルギー及び再生可能エネルギーの活用を推進することにより、地球環境の保全に寄与するとともに、市内事業者の環境保全に関する意識の高揚を図り、太陽光発電設備等の設置を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。
受付期間
2025年(令和7年)7月11日(金曜日)から2026年(令和8年)1月30日(金曜日)まで
補助金申請の手引き ※申請前に必ずご覧ください。
補助の内容について
補助対象設備 | 補助金額 |
太陽光発電設備 | 1kWあたり5万円または補助対象経費の1/3のいずれか低い方 |
蓄電池 |
1kWhあたり5万円または補助対象経費の1/3のいずれか低い方 ※蓄電池のみの設置は補助対象とはなりません。 |
※詳細は補助金申請の手引きをご覧ください。
昨年度からの主な変更点
補助対象設備の変更
国の方針により、補助対象設備は太陽光発電設備及び蓄電池のみに変更。
蓄電池の要件の変更
国の要領改正により以下のとおり補助要件を変更。
次に掲げる価格(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
変更前 |
4,800Ah・セル未満 1kWhあたり15.5万円以下 4,800Ah・セル以上 1kWhあたり19.0万円以下 |
変更後 |
20kWh未満 1kWhあたり12.5万円以下 20kWh以上 1kWhあたり11.9万円以下 ただし、複数者からの見積調達等により、上記の価格以下での調達が困難と認められる場合には変更前の価格を上限とすることができる。 |
提出書類の追加
太陽光発電設備を設置する場合、実績報告書類の提出時に非FIT・非FIPを証明する書類を提出すること。
申請から補助金交付までの流れ
手引きに申請の流れ、注意事項等も記載しておりますのでご覧ください。
令和7年度補助金申請にあたっての注意事項
・東広島市が国の令和7年度「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の交付決定を受けた日(2025年4月1日)より前に工事契約を交わしたものは、補助の対象外です。
・交付決定前の事前着工は認められません。交付期間までの期間(最長1ヵ月程度)を考慮し、申請を行ってください。
・補助金の申請にあたっては、適切な規模の設備設置のため、事前に省エネ診断を受診してください。
予算額
設備区分 | 予算額 | 予算残額(7月11日時点) |
太陽光発電設備 | 18,300千円 | 18,300千円 |
蓄電池 | 10,500千円 | 10,500千円 |
必要書類
交付申請書類
・補助金交付申請時に、以下の書類を揃えて窓口へ持参または郵送により提出してください。必要書類が全て揃った時点で、申請を受け付けます。
・交付決定前に着工したもの、令和7年4月1日以前に工事請負契約を交わしたものは補助の対象となりません。着工前に交付決定が受けられるよう、工期にゆとりを持って申請を行ってください。
付番 | 提出書類 |
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5 | 補助対象設備等の設置に要する費用の内訳が明記されている工事請負契約書、売買契約書の写し、またはそれに準ずる書類 |
6 | 補助対象設備等の形状、規格等の仕様を説明する書類 |
7 | 補助対象設備等を設置する場所の図面及び現況を示す写真 |
8 | 市税の滞納のない証明書 |
9 |
法人の場合:当該法人の登記事項証明書(3ヵ月以内に発行されたもの) 個人の場合:個人事業の開業届の控えの写し |
10 |
過去12カ月分の電気使用量が確認または類推できる書類 (例:電気料金の明細の写し・一定期間の電気使用量の平均から逆算した資料等) |
11 | 省エネ診断の報告書の写し |
・「8市税の滞納のない証明書」については、「納税証明書交付請求書」を収納課(市役所本館5階)または各支所・出張所に提出して交付を受けてください。(※手数料が300円かかります。)また、代理人が「滞納のない証明書」を請求する場合は、委任状が必要となります。納税証明書の請求
事業の変更・中止をする場合
・補助金の交付決定後に、設備や経費の変更、事業の中止が発生した場合は、事前に市に相談し、以下の書類を提出してください。市からの変更交付決定を受ける前に工事等を実施した場合は、補助金の交付決定を取り消します。
付番 | 提出書類 |
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2 | (別記様式第2号)事業計画書 |
3 | (別記様式第3号)収支計画書 |
4 | 事業の変更内容がわかる書類 |
5 | (中止の場合)(別記様式第8号)補助事業等計画変更(中止)申請書 |
実績報告書類
・事業完了日(事業に係る支払いの領収日、竣工検査日)の翌日から30日以内または令和8年2月27日(金曜日)のいずれか早い日までに以下の書類を揃えて窓口に持参または郵送により提出してください。
付番 | 提出書類 |
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4 |
補助対象設備等の設置に係る領収書の写し ※領収書の日付は、交付決定通知前のものは認めません。また、補助対象経費の内訳が明記されているか、内訳が分かる書類(内訳書等)を提出してください。 |
5 |
補助対象設備の設置の現況を示す写真 ※補助対象設備の型番がわかるもの(写真や保証書)も添付ください。 |
6 |
非FIT・非FIPを証する書類 ※中国電力の新増設工事申込書の控えまたは電力受給契約書(お知らせ)の写しなど |
7 | 無償のメーカー保証が10年間であることがわかる保証書の写し※家庭用蓄電池を設置した場合のみ |
補助金交付請求書
・実績報告書の審査終了後、補助金交付確定通知書と請求の案内を送付します。
・請求書は確定通知書を受け取ってから提出してください。請求書受領後、3週間から1ヵ月ほどで口座振替依頼書記載の口座に補助金を振り込みます。
付番 | 提出書類 |
1 | |
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3 | 通帳・キャッシュカードのコピーや写真など振込先を確認できるもの |
電気使用量の報告
・設備導入による自家消費量確認のため、設備を設置した月の翌月から1年間(12カ月)分の発電量、消費電力量等を報告してください。
・報告方法等については、実績報告書類提出後に改めて案内指せていただきます。
設備の管理について
・補助対象設備は、法定耐用年数を経過するまで、適切に管理・使用してください。補助金申請書類や収入・支出の証拠書類も保管をお願いします。
・市長の許可なく補助設備の処分(補助金の目的に反する使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄または担保に供すること)はできません。やむを得ず処分する場合は、必ず事前に市へ相談の上、承認を受ける必要があります。※補助金の返還を求める場合があります。
よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境先進都市推進課 企画推進係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0928
ファックス:082-422-1395
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更新日:2025年06月25日