東広島市食品残さ資源化促進事業補助金

更新日:2025年03月27日

制度の目的

食品残さの資源化に要する費用について支援することにより、食品残さの資源化を促進するとともに、一般廃棄物の減量化及び二酸化炭素の排出の抑制を図ります。

対象者

自らが排出する食品残さの資源化に関する事業であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものを行う飲食料品等小売業者又は大学内飲食店営業者(市内に店舗を有する者であって、市税(その延滞金を含む。)を滞納していないものに限る。)

  1. 飲食料品等小売業者等が食品残さの資源化を委託する事業者の事業場が、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第11条第1項の主務大臣の登録」又は「食品残さ資源化事業に係る同法第19条第1項に規定する再生利用事業計画が、適当である旨の主務大臣の認定」を受けていること。
     
  2. 飲食料品等小売業者等が食品残さの収集及び運搬を委託する場合にあっては、その委託する事業者が、市長から、廃棄物処理法第7条第1項の一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けていること。

補助対象経費

(1)食品残さの資源化の委託に要する費用
(2)食品残さの収集及び運搬の委託に要する費用
(3)補助対象事業の実施に必要な物品の購入に要する費用

補助金の額等

補助金の額は、1店舗につき補助対象事業を開始する日から補助対象事業を終了する日までの期間を1月ごとに区分した各期間ごとに次項に定める方法により算定した月額を合算した額とする。

月額は、費用の額の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額

※補助対象事業を開始した日の属する年度に限り、補助対象事業の実施に必要な物品の購入に要する費用を費用の額に加えることができます。
※補助金の交付は各年度において1店舗につき1回を限度とし、補助対象事業の実施期間は連続した3年を限度とします。

申請の方法

1.交付申請を行う。
次の書類を提出してください。
【提出書類】
【別記様式第1号】交付申請書(Wordファイル:26.4KB)
・添付書類
(1) 【別記様式第2号】事業計画書(Wordファイル:31.7KB)
(2) 法人の登記事項証明書の写し
(3) 食品残さを資源化する事業者の、廃棄物処理及び清掃に関する法律第7条第6項による一般廃棄物処分業の許可を受けていることを証する書類の写し
(4) 食品残さを資源化する事業場の、廃棄物処理及び清掃に関する法律第8条第1項による一般廃棄物処理施設設置の許可を受けていることを証する書類の写し
(5) 補助事業に係る経費の見積書
(6) 市税納付状況確認同意書又は市税の滞納がないことの証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
【別記様式第3号】暴力団排除に関する誓約書(Wordファイル:26.2KB)

2.交付決定を受ける。
市が申請内容を確認し、交付決定の場合は交付決定通知書を送付します。

3.事業を実施する。
交付決定通知書が届きましたら、交付決定された内容で事業を実施してください。

※交付決定を受けた東広島市食品残さ資源化促進事業について、計画を変更(中止または廃止)する場合は、【別記様式第5号】事業計画変更(中止・廃止)申請書(Wordファイル:25.8KB)により届け出てください。

4.実績を報告する。
事業の実施が完了しましたら、次の書類を提出し、報告してください。
【別記様式第7号】事業実績報告書(Wordファイル:26.2KB)
・添付書類
(1) 【別記様式第8号】事業実施報告書(Wordファイル:31.1KB)
(2) 領収書その他の補助事業に要した費用の支出に関する証拠書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5.補助金額確定
提出書類に問題がなければ、東広島市食品残さ資源化促進事業補助金額確定通知書(以下、額確定通知書という。)をお送りします。

6.補助金の交付
額確定通知書が届きましたら、【別記様式第10号】(概算払)交付請求書(Wordファイル:27.5KB)を提出してください。
提出がありましたら、補助金を交付いたします。

要綱及び様式

交付申請を行うとき

事業計画を変更(中止または廃止)するとき

事業を完了したとき

食品残さの資源化(補助金)事例集

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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