自己施工による建築廃材の直接搬入について

更新日:2023年11月17日

自己施工による建築廃材を搬入される場合は、施工前に市の確認が必要です。

事業者による解体や改修に伴い出た木材、瓦、レンガ、コンクリートブロックや石こうボードなどの建築廃材は、産業廃棄物となるため、広島中央環境衛生組合の運営する処理施設(広島中央エコパーク、賀茂環境センター)での受入れはできません。

しかし、市民の方が自己施工した場合には、一般廃棄物として、受入れが可能な場合があります。ただし、産業廃棄物との区別等の確認が必要となるため、自己施工の前に廃棄物対策課までご連絡ください。

代表的なものの例を次に示します。

★持ち込める物の一例★

<品名>

<ごみの種類>

<搬入方法>

<持ち込み先>

危険ごみ

※指定袋に入る大きさに砕いてください。

指定袋(オレンジ色)に入れるか、処理券(130円/20キログラム)で搬入するかのどちらか。

※1日(1回)20キログラムまで

広島中央エコパーク

コンクリート殻

レンガ

石こうボード

波板(セメント製)

●指定袋(40L)に入る大きさのものは、危険ごみ

 

●指定袋(40L)に入らない大きさのものは、燃やせる粗大ごみ
※大きさに制限があります。

【危険ごみの場合】

指定袋(オレンジ色)に入れるか、処理券(130円/20キログラム)で搬入するかのどちらか。

 

【燃やせる粗大ごみの場合】

指定袋や処理券は不必要。

波板(※ガラス繊維入りプラスチック製)

●指定袋(40L)に入る大きさのものは、燃やせるごみ

 

●指定袋(40L)に入らない大きさのものは、燃やせる粗大ごみ
※大きさに制限があります。

【燃やせるごみの場合】

指定袋(オレンジ色)に入れるか、処理券(130円/20キログラム)で搬入するかのどちらか。

 

【燃やせる粗大ごみの場合】

指定袋や処理券は不必要。

  木材

●直径8センチメートル未満のものは指定袋に入る大きさにして、燃やせるごみ。(処理券で搬入の場合は、長さ150センチメートル以下にすること)

 

●直径8~20センチメートルのものは、長さ150センチメートル以下にし、直径が20センチメートルを超えるものは長さを30センチメートル以下にして、燃やせる粗大ごみ。

●直径8センチメートル未満のものは、指定袋(オレンジ色)に入れるか、処理券(130円/20キログラム)で搬入するかのどちらか。

 

●直径8~20センチメートル、及び、直径が20センチメートルを超えるものは、指定袋や処理券は不必要。

ベニヤ板(床材等)

●指定袋(40L)に入る大きさのものは、燃やせるごみ

 

●指定袋(40L)に入らない大きさのものは、燃やせる粗大ごみ

【燃やせるごみの場合】

指定袋(オレンジ色)に入れるか、処理券(130円/20キログラム)で搬入するかのどちらか。

 

【燃やせる粗大ごみの場合】

指定袋や処理券は不必要。

波板(※ガラス繊維を含まないプラスチック製)

●指定袋(40L)に入る大きさのものは、その他プラ

【その他プラの場合】

指定袋(紫色)に入れるか、処理券(130円/20キログラム)で搬入するかのどちらか。

●指定袋(40L)に入らない大きさのものは、燃やせない粗大ごみ
※大きさに制限があります。

【燃やせない粗大ごみの場合】

指定袋や処理券は不必要。

賀茂環境センター

波板(金属製)

燃やせない粗大ごみ(大きさにかかわらず)

指定袋や処理券は不必要。

風呂釜 燃やせない粗大ごみ
※大きさに制限があります。
指定袋や処理券は不必要。

 

 

 

廃棄物対策課への事前連絡がない場合は、処理施設で搬入をお断りすることがあります。

搬入までの手順について

1 自己施工前に廃棄物対策課に連絡
※原則、現地を確認をしますので、日程に余裕をもってご連絡ください。

2 自己施工後、【家庭系】固形状一般廃棄物(引越しごみ・一時多量ごみ)処理確認申請書(以下「申請書」という。)の提出
※搬入前に市役所廃棄物対策課の窓口へ申請書の提出及び市の確認が必要となります。

3 処理施設へ搬入
※申請書の写しを持って搬入してください。
自己施工による建築廃材については、1日あたりの持ち込み量を制限しています。また、瓦、レンガ、コンクリートブロックや石こうボードなどを搬入する際は、できる限り、細かく砕いての搬入にご協力ください。

搬入の制限について

〇自己施工による瓦、レンガ、コンクリートブロックや石こうボードなど
広島中央エコパークの処理能力の関係上、1日あたり20キログラムまでの搬入とします。できる限り、細かく砕いての搬入にご協力ください。
※アスベスト(石綿)を使用している建築物の解体は、人体に悪影響を及ぼす可能性がありますので、専門的な知識、技術を有する解体業者に施工を依頼してください。
なお、アスベスト含有の建築廃材は、広島中央環境衛生組合の運営する処理施設では、処理することができません。

〇自己施工による木材(柱や床等)
搬入できる大きさに切断した場合に限り、1日あたり350キログラム(軽トラック1台分)までの搬入とします。

 

搬入の方法について

ごみステーションに出す時と同様に分別を行い、指定袋に入る大きさのものは、指定袋に入れてから処理施設へ搬入してください。

なお、次のものについては、20kgにつき130円の処理券を購入することで、指定袋に入れずに搬入することができます。

【処理券で搬入が可能なもの】
・ 剪定枝
・ 刈草
・ 落ち葉
・ 一時多量ごみ(申請書による市の許可分のみ)

処理券は、廃棄物対策課または処理施設で購入してください。

その他建築物解体時の注意事項

建築物の解体を行う場合、自己施工であっても建設リサイクル法及び大気汚染防止法(アスベスト含有)の関係で担当部署へ届出の提出を必要とする場合があります。解体を行う前にご確認ください。

詳細については、次のページまたは、それぞれの担当課にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115

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