07_国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の所得申告
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者は、収入がなく家族に扶養されている場合や非課税収入のみの場合でも、一人一人の所得申告が必要です。
収入が少ない世帯であっても、世帯の中に所得申告をしていない人がいると、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減制度の適用を受けることができません。また、高額療養費の自己負担限度額が上がったり、食事代の減額が受けられなくなることがあります。
ただし、次の人は所得申告をする必要はありません。
- 18歳未満の人(令和7年度の申告は令和7年1月1日時点)
- 所得税の確定申告をする人
- 市県民税申告をする人
- 給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
- 公的年金収入のみの人(遺族年金、障害年金等の収入のみの人は申告の必要があります)
申告が必要と思われる人には、2月中旬に申告書を郵送します。
申告期限:4月15日(火曜日)
申告書の多言語版はこちらへ。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2025年01月14日