03_市県民税(地方税)

更新日:2025年04月10日

前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、県や市が課す税金です。毎年1月1日現在で住所がある人に対し、本人が提出した所得の申告の内容や、給与の支払い元が市へ提出する給与支払報告などに基づき、市が税額を計算し、毎年6 月初旬に「納税通知書」を送付します。

納税時期

給与以外に所得がある人や特別徴収(給与から差し引き)されていない人は、6 月、8 月、10月、翌年1 月に納付します。

市県民税申告

申告が必要な人

  • 給与以外にも収入がある人
  • 控除の内容に変更がある人
  • 所得は無かったが、就学援助、公営住宅の入居申請等をされる人や、「非課税証明書・所得証明書」が必要な人

その年の所得税の確定申告をした人は、市県民税の申告は不要です。

申告期間

毎年2月中旬~3月中旬(土・日、祝日は除く)

市県民税申告書の発送

今年度に市県民税の申告をした人のうち、来年度の申告が必要と思われる人を対象に、2月上旬に申告書を発送する予定です。必要事項を記入し、同封している返信用封筒で返送してください。
上記の対象者から外れる人で、申告書の送付を希望する人は、市民税課に連絡してください。

申告に必要な書類

申告書に添付して郵送してください。
対象 申告に必要なもの

全 員

 

記入済みの申告書、免許証などの本人確認書類のコピー、マイナンバーカードのコピー

給与、年金所得

源泉徴収票

営業、農業
不動産所得

収支内訳書

雑所得、一時所得

保険の満期(解約)一時金、個人年金の支払金額の証明書、報酬の支払調書など

社会保険料

国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の支払金額の証明書

生命保険料控除
地震保険料控除

生命保険料控除、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料の支払証明書

医療費控除

医療費控除の明細書(病院ごと、医療を受けた人ごとに集計してください)

寄附金控除

支払金額の証明書

障害者控除

身体障害者手帳などのコピー

勤労学生控除

学生証のコピー

出国するとき

納税管理人申告の手続き

年度途中に出国する場合でも、前年に課税対象額以上の所得がある人は市県民税の納付義務があります。月割で減額されることもありません。未納額がある場合は、支払いを済ませて出国してください。また、「納税通知書」が通知される前(1月~5月まで)に出国する場合は、市民税課に納税管理人申告書を提出することにより、自分の代わりに税金を管理する納税管理人を定めてください。

よくある質問

  • 郵送で申告しないといけませんか。
    会場の混雑緩和のため、申告会場への来場を控え、郵送で申告書と左下表「申告に必要な書類」を提出してください。
     
  • 「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を提出しましたが、医療費控除を追加したいので確定申告をするつもりです。その場合、寄附金について申告しなくてもいいですか。
    確定申告をした人は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されません。確定申告の際に、寄附金控除を併せて申告することで、所得税・市県民税の控除を受けることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810

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