開発行為に関する申請(都市計画法第32条(同意)・第40条第1項関係)

更新日:2022年01月27日

開発行為の許可について

開発行為の許可(都市計画法第29条関係)

市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は、都市計画法第29条により、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

公共施設の管理者の同意等(都市計画法第32条関係)

開発許可を申請しようとする者は、都市計画法第32条により、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。

公共施設の用に供する土地の帰属(都市計画法第40条関係)

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合、または新たに公共施設を設置された場合については、都市計画法第40条により土地の帰属手続きをする必要があります。 

申請窓口

開発行為に係る申請窓口は、基本的に「開発指導課(本館7階)」です。
ただし、開発区域内に既存の道路・河川等の公共施設を含む場合の「第32条同意関係」及び「第40条第1項関係」の申請は、建設管理課に申請してください。

「第32条同意関係」及び「第40条第1項関係」に関する申請窓口

建設部建設管理課
場所:東広島市西条栄町8-29 本庁本館6階
電話:082-420-0961(直通)

申請に当たっての注意事項

開発区域内の既存の道路・河川等の公共施設の構造等を変更しようとする場合は、都市計画法に関する申請以外に、「道路工事施行承認申請」や「普通河川等土木工事許可申請」等が必要となります。 

提出部数

申請書の提出部数は、2部です。

  • 第32条同意申請書一式(申請書・別紙内訳・同意書等)
  • 第32条同意変更申請書一式
  • 第40条第1項関係書類一式

申請書

第32条関係の申請書

第40条関係の申請書

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0961
ファックス:082-422-1057

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