変更届・体制届・廃止届・休止届・再開届

更新日:2024年04月01日

変更届

指定事業所において、名称及び所在地その他厚生労働省令等で定める事項に変更があった場合に届け出るものです。

提出期限

変更後10日以内に東広島市へ提出してください。

届出が必要な事項

  1. 事業所(施設)の名称
  2. 事業所(施設)の所在地
  3. 事業者(開設者)の名称
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。)
  7. 事業所(施設)の建物の構造概要及び平面図
  8. 事業所(施設)の管理者の氏名及び住所
  9. 運営規程
  10. 協力医療機関(病院),協力歯科医療機関
  11. 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との連携及び支援体制の概要
  12. 本体施設の概要,本体施設との移動経路等
  13. サービス提供責任者の氏名及び住所
  14. 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(注)10以降は該当サービスのみ

提出書類等

各種添付書類は「指定・更新申請の提出書類」ページよりダウンロードしてください。

体制届

介護給付費に係る体制の変更(減算となる場合も含む)があった場合に提出するものです。

算定月のルール

訪問・通所系

居宅介護支援

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

第1号通所型サービス
第1号訪問型サービス

居宅介護支援

加算 届出日が毎月15日までは翌月、
16日以降は翌々月から算定
減算 速やかに届け出ること
(事実の発生日は適用年月日)
施設・居住系 地域密着型介護老人福祉施設
認知症対応型共同生活介護
加算 届出日の翌月から算定
(届出日が月の初日の場合は当該月)
減算 速やかに届け出ること
(事実の発生日は適用年月日)

加算に係る要件を満たさなくなった場合も、加算を廃止する旨を速やかに届け出てください。

施設・居住系については、基準上は上記のとおりですが、県の事業所管理システムへの入力の都合上、毎月25日までに提出をお願いします(算定開始は翌月から)。

提出書類等

体制届に係る各種様式及び添付書類一覧をサービスごとにまとめています。
対象サービスをダウンロードしてください。

廃止・休止・再開届

事業所の廃止、休止、再開をする場合に届け出るものです。

提出期限

廃止・休止の場合は、1か月前までに届け出てください。

再開の場合は、再開から10日以内に届け出てください。

提出書類等

再開届には以下を添付してください。

  • 自主点検表兼現地調査確認調査票
  • 勤務形態一覧表
  • 変更届(添付書類は変更事項によって、該当の書類を添付)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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