【6月1日受付開始】東広島市脱炭素先行地域づくり事業補助金【事業者用】について
制度の目的と概要
東広島市では、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、東広島市における脱炭素先行地域づくりのため、太陽光発電設備等の設置を支援することを目的として、下見五丁目・六丁目・七丁目に所在する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
関係する例規等
補助金申請の手引き
受付期間
令和8年6月1日(月曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
※予算上限に達した時点で受付を終了します。
補助対象者
・脱炭素先行地域対象エリア(下見五、六、七丁目)に所在する事業者等
・その他補助対象者の要件の詳細については、「補助金申請の手引き」をご覧ください。
補助対象設備と補助金額
| 補助対象設備 | 補助金額 |
| 太陽光発電設備(自家消費型) | 補助対象経費の2/3 |
| 高効率空調設備 ※ | 補助対象経費の2/3 |
| 高効率照明設備 ※ | 補助対象経費の2/3 |
※当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことのできる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし太陽光発電設備が設置できない場合又は消費することが想定される電力量に対して当該太陽光発電設備の発電量が不足する場合は、下記いずれかの方法で、その不足分に充てることができる。
(ア)再エネ電力証書(グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT非化石証書又は非FIT非化石証書(再エネ指定)等)の購入
(イ)再エネ電力メニューの調達
申請時の注意事項
・交付決定前に着工したもの、令和8年4月28日より前に工事請負契約を交わしたものは補助の対象となりません。着工前に交付決定が受けられるよう、工期にゆとりを持って申請を行ってください。
・本補助制度は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した補助制度です。同一の補助対象設備に対する、国等の他の補助金との併用はできませんので、ご注意ください。
・国の固定買取価格制度(FIT/FIP制度)を受けることはできません。
・その他、申請前に必ず補助金申請の手引きをご確認ください
・補助金交付申請時に、以下の書類を揃えて窓口へ持参または郵送により提出してください。必要書類が全て揃った時点で、申請を受け付けます。
各種様式一覧(ダウンロード)
各手続における必要書類については「補助金申請の手引き」をご確認ください。次の様式のほか添付書類が必要です。補助対象設備により必要書類が異なります。
補助金申請
(別記様式2号)事業計画書(Wordファイル:29.8KB)
事業の変更・中止
(市補助金等交付規則別記様式8号)計画変更(中止)申請書(RTFファイル:58.4KB)
実績報告
(別記様式6号)補助事業等実績報告書(RTFファイル:73KB)
(別記様式7号)事業完了報告書(Wordファイル:26.9KB)
補助金請求
様式記載例一式
電気使用量の報告
・設備導入による自家消費量確認のため、設備を設置した月の翌月から1年間(12カ月)分の発電量、消費電力量等を報告してください。
・報告方法等については、実績報告書類提出後に改めて案内いたします。
設備の管理について
・補助対象設備は、法定耐用年数を経過するまで、適切に管理・使用してください。補助金申請書類や収入・支出の証拠書類も保管をお願いします。
・市長の許可なく補助設備の処分(補助金の目的に反する使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄または担保に供すること)はできません。やむを得ず処分する場合は、必ず事前に市へ相談の上、承認を受ける必要があります。※補助金の返還を求める場合があります。
お問い合わせ先
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
東広島市役所本庁舎 生活環境部 環境先進都市推進課
電話:082-420-0928
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境先進都市推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0928
ファックス:082-422-1395
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更新日:2026年05月18日