お亡くなりになった人の住民票や戸籍等の証明書の取得について

更新日:2022年02月01日

住民票の写し・除票

お亡くなりになった人の住民票は除票となり、生前、同じ世帯だった人の住民票の写しを取得した場合、お亡くなりになった人の情報は掲載されません。
お亡くなりになった人の住民票の除票は、コンビニ交付では発行できません。窓口あるいは郵便請求でご請求ください。

お亡くなりになった人の住民票の除票の請求は、お亡くなりになる前に同じ世帯であった場合、別世帯であった場合を問わず、次の要件に該当する場合のみ、交付することができます。

  1. 自己の権利行使または義務履行のために、除票に記載されている事項を確認する必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 除票に記載されている事項を利用する正当な理由がある場合

上記の要件を確認できるよう、請求書に使用目的提出先をご記入いただき、使用目的以外には使用しない旨の「誓約書」の記入が必要となります。また、東広島市の戸籍や住民登録内容で、お亡くなりになった人と請求者の関係が確認できない場合は、関係が確認できる戸籍(写し可)を添えて請求してください。

なお、お亡くなりになった人と同じ世帯だった人が住民票の写しを窓口・コンビニ交付で請求した場合、死亡届の内容が住民登録に反映されるのは、死亡届の届出日の翌々開庁日以降となります。また、お亡くなりになった人の住民登録地ではない市区町村に死亡の届出を届け出た場合、住民登録に反映するまで1週間程度かかります。

戸籍証明・戸籍の附票

お亡くなりになった人が含まれる戸籍に、ご存命の人がいない場合、除籍となり、コンビニ交付を利用することができません。相続等で除籍が必要となる場合は、窓口あるいは郵送で請求してください。
お亡くなりになった人が含まれる戸籍に、ご存命の人がいる場合は、死亡届の内容を戸籍に反映させた後、コンビニ交付を利用することができます。

戸籍の筆頭者の人がお亡くなりになった場合でも、筆頭者が交代することはありません。

お亡くなりになった人の戸籍証明を請求した場合、死亡届の内容を戸籍に反映されるのは、死亡届の届出日の翌々開庁日以降となります。また、お亡くなりになった人の本籍地ではない市区町村に死亡の届出を届け出た場合、戸籍に反映するまで1週間程度かかります。

戸籍の附票(住所の履歴の証明)についても、戸籍証明と同程度の期間後に死亡届の内容が反映されます。

お亡くなりになった人と同じ戸籍に記載されている人、または、お亡くなりになった人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)は、お亡くなりになった人が含まれる戸籍証明を交付することができます。それ以外の人は、配偶者、直系尊属、直系卑属からの委任状を添付して申請した場合、あるいは、次の要件に該当する場合のみ、交付することができます。

  1. 自己の権利行使または義務履行のために、除票に記載されている事項を確認する必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 除票に記載されている事項を利用する正当な理由がある場合

上記の要件を確認できるよう、請求書に使用目的提出先をご記入いただきます。また、東広島市の戸籍や住民登録内容で、お亡くなりになった人と請求者の関係が確認できない場合は、関係が確認できる戸籍(写し可)を添えて請求してください。
また、上記要件により戸籍の附票を請求する場合は、使用目的以外に使用しない旨の「誓約書」の記入が必要となります。

印鑑登録証明書

お亡くなりになった人の印鑑登録証明書は、窓口、コンビニ交付ともに発行できません。

各種証明書の申請窓口

市民課

各支所・出張所

受付日時

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休み)

※市民課窓口のみ、木曜延長(祝日・年末年始を除く毎週木曜日の19時まで)・日曜休日窓口(毎月第2・第4日曜日の8時30分から12時30分まで)で申請手続きが可能です。
詳しい日程は、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 窓口係(証明発行、パスポート)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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