【小売業者向け】ごみ指定袋の販売について

更新日:2026年03月31日

ごみ指定袋の販売店登録を受け付けています

東広島市では、ごみを出すために使用するごみ指定袋を、市内各店舗で取り扱っていただき、販売していただいております。
東広島市内で新たに店舗を出店される際、新規店舗でごみ指定袋の取り扱いを希望する場合は、「【指定袋販売】登録申請書(家庭系)または(事業系)」及び添付書類を提出してください。
販売店登録により行う事務については、「東広島市ごみ指定袋の販売及び収納事務の手引き」をご確認ください。

【注意】
販売店登録を行うことができるのは、広く市民及び事業者に対して販売を行う事業者のみです。個人・自社での使用のみの場合はお受けできません。

添付書類

販売店登録の申請に必要な書類は、次のとおりです。

  • 販売店の位置図
  • 納品場所の位置図(納品場所が販売店の位置と異なる場合のみ添付)
  • 納税証明書(滞納のない証明書)
    1.消費税及び地方消費税の滞納のない証明書
    2.市税の滞納のない証明書(東広島市の課税対象でない場合は、申請者所在地発行の滞納のない証明書を添付すること。)
  • 法人は登記簿謄本、法人登記を行っていない個人事業主等は住民票
    ※店舗の追加出店の場合は不要。

なお、ごみ指定袋の販売(処理手数料の領収)、収納実績報告及び収納事務委託料の受領等に関する一切の権限を店舗に委任する場合は、別途委任状を提出してください。
例:A会社が運営する店舗Bの店長が、上記の事務を全て行う場合。(A会社が取りまとめて事務を行う場合は、委任状は不要です。)

【登録事業者向け】ごみ指定袋注文用紙

ごみ指定袋の注文には、次のファイルをご利用ください。
(期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。)

【登録事業者向け】ごみ指定袋配送カレンダー

ごみ指定袋配送カレンダーは、次のファイルをご確認ください。
(期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。)

【登録事業者向け】販売店登録事項の変更・廃止手続き

販売店登録申請した内容に変更(代表者の変更等)があるときや、廃業、複数店舗のうち一部閉鎖等により収納事務ができなくなったときは、それぞれ指定の書類を廃棄物対策課へ提出してください。

1.販売店登録申請した内容に変更(代表者の変更等)があるとき

2.廃業、複数店舗のうち一部閉鎖等により収納事務ができなくなったとき