04_戸籍届出(出生・死亡・婚姻・離婚)
日本国籍を有する人には戸籍制度があります。戸籍制度とは、個人の出生や死亡、結婚などの身分関係を登録し、公に証明する制度です。
日本に居住する外国人も、出生・死亡の際は、市役所への届出が必要です。また、外国人と日本人との結婚・離婚の際も、市役所への届出が必要です。同時に本国(自分の国籍国)政府にも届出をしてください。
出生届
日本国内で子どもが生まれたときは、市民課または支所・出張所に「出生届」の提出が必要です。父親・母親がともに外国人の場合は、子どもが日本で出生しても、日本国籍を取得することはできません。両親のそれぞれの国の法律に従って国籍を取得してください。
死亡届
日本国内で死亡したときは、市民課または支所・出張所に「死亡届」の提出が必要です。
死亡したことを知った日を含めて7日以内に手続きしてください。
届出地
死亡地または届出人の住所地の役所
届出人
親族、同居人
持って行くもの
死亡診断書(亡くなった病院で作成したもの)
婚姻届
日本国内在住で日本人と日本の方式により婚姻するときは、市民課または支所・出張所に「婚姻届」の提出が必要です。
外国人同士が日本国内で日本の方式により婚姻するときは、市民課または支所・出張所に「婚姻届」を提出することができます。
外国人本人は、本国(国籍国)への届出も必要となります。詳細は在日大使館や領事館に確認してください。
届出地
日本人と婚姻する場合は、日本人の本籍地または住所地の役所。
外国人同士の場合は住所地の役所
届出人
夫と妻になる方
持って行くもの
- 婚姻届(市民課または支所・出張所で配布しています。)
- パスポートなど国籍を証する証明書
- 出生証明書
- 在日大使館・総領事館で交付している「婚姻要件具備証明書」(本国の法律に基づいて結婚に何ら支障が無いことを証明する文書)
- 2.3.4.の日本語訳(訳者の住所、署名が必要)
- 在留カード
離婚届
日本に住んでいる外国人と日本人配偶者の場合は、日本の法律が適用され、協議離婚の届出ができます。外国人同士の場合は、本国の法律で協議離婚が認められている場合に限り、日本の方式で協議離婚ができます。
外国人本人は、本国(国籍国)への届出も必要となります。詳細は在日大使館や領事館に確認してください。
<協議離婚の場合>
届出地
日本人と離婚する場合は、本籍地または住所地の役所
外国人同士の場合は住所地の役所
届出人
夫と妻
持って行くもの
- 離婚届(市民課または支所・出張所で配布しています。)
- パスポート
- 在留カード
外国人同士の場合は、婚姻していることがわかる証明書が必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 戸籍係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0915
ファックス:082-420-0011
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更新日:2025年03月11日