クリーニング業
クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会により、「クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」が策定されています。
各クリーニング所におかれましては、ガイドラインを参考にして、感染予防に努めてください。
クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン (PDFファイル: 284.6KB)
クリーニング業を始められる人へ
営業施設は、「構造設備基準」に適合しなければなりません。
また、営業開始後は、「衛生上必要な措置基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
なお、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに届け出てください。
検査手数料16,000円
平面図 |
取次所であって、同一施設内で他の営業と兼業となる場合は、施設全体と取次所部分の配置・区画状況がわかる図面とする。 |
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施設付近の見取図 |
施設の位置を明示したもの。 |
クリーニング師免許証 |
一般クリーニング所の場合…原本は確認後、返却します。 |
他に営業しているクリーニング所又は無店舗取次店に係る事項(名称、所在地(業務用車両の保管場所、車両登録番号)、従事者数、クリーニング師の氏名)を記載した書類 |
他にクリーニング所を開設し、又は、無店舗取次店を営んでいる場合 |
変更等の届出
営業開始後に次の事項が生じた場合は、届け出てください。
申請書等に記載した事項を変更した場合
変更届にて速やかに届け出ること。
例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備等
営業者の氏名、本籍(結婚等) |
戸籍抄本等を確認します。(確認後、返却します。) |
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営業者の住所 |
なし。 |
営業施設の名称 |
なし。 |
法人が営業者の場合の法人の名称、事務所所在地 |
登記事項証明書(確認後、返却します。) |
クリーニング師の本籍、住所、氏名、生年月日、登録番号 |
クリーニング師免許証(雇入れの場合)…原本は確認後、返却します。 |
構造設備 |
変更前後の平面図 |
管理人の氏名、本籍、生年月日 |
なし。 |
種別(一般クリーニング所・取次所間) |
変更前後の平面図 |
従事者数 |
なし。 |
指定洗濯物の取扱いの有無 |
なし。 |
相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合
承継届にて遅滞なく届け出ること。
相続の場合 |
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合併・分割の場合 |
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業務従事者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合
感染性の疾病り患届にて直ちに届け出ること。
当該業務従事者の就業については、指示に従ってください。
添付書類:診断書
ダウンロード
届出書名称 |
説明 |
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クリーニング業を始められる方への説明書です。 |
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クリーニング所の営業を開始する場合に必要です。 |
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車両をクリーニングの取次店として営業を行う場合に必要です。 |
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届出の記載事項を変更する場合に必要です。 |
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クリーニング所を廃止する場合に必要です。 |
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法人の合併・分割により、地位を承継する場合に必要です。 |
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相続により、地位を承継する場合に必要です。 |
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営業者、もしくは従業員が感染性の病気に罹患した場合に必要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境先進都市推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0928
ファックス:082-421-5601
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更新日:2024年01月09日