理容業・美容業
理容所・美容所を開設等される人へ
 営業施設は「構造設備基準」に適合しなければなりません。
営業開始後は、「衛生上必要な措置基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
 また、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに届け出てください。
検査手数料(平成26年4月1日から)16,000円
| 診断書 | 従事する理・美容師全員のもの 「結核」及び「感染性の皮膚疾患」について、発行日が3ヶ月以内のもの | 
|---|---|
| 平面図 | 作業場、待合所…寸法を記載(内寸で記載) 次のものを明示すること。 消毒設備、換気設備、手洗設備、洗い場、洗髪器、理・美容いす、スタンド式ドライヤー・セット台等の大型器具、ワゴン、キャビネット類、既消毒・未消毒器具入れ、汚物箱、毛髪箱 | 
| 施設付近の見取り図 | 施設の位置を明示したもの | 
| 有資格者を証する書類 | 
 各々免許証明書でも可。 | 
| 外国人登録原票記載事項証明書(旧称:外国人登録済証明書) | 外国人による届出の場合 | 
| 登記事項証明書 | 法人による届出の場合…原本は確認後、返却します。 | 
施設等に変更があった場合は
営業開始後に次の事項が生じた場合は、届け出てください。
変更届
申請書等に記載した事項を変更した場合、速やかに届け出ること。
例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
| 営業者の氏名(結婚等) | 戸籍抄本等を確認します。(確認後、返却します。) | 
|---|---|
| 営業者の住所 | なし | 
| 営業施設の名称 | なし | 
| 法人が営業者の場合の法人の名称、 | 登記事項証明書(確認後、返却します。) 雇入だけではなく解雇の場合も届出必要。(有資格者の雇入による変更の場合) 
 | 
| 構造設備 | 変更前後の平面図 | 
| 従事理・美容師が結核、 | 診断書(結核、皮膚疾患その他指定の感染性疾病に理・美容師がり患した場合、又は当該疾病が治癒した場合) | 
廃止届
営業を廃止した場合は、速やかに届け出ること
添付書類:確認証(営業を廃止した場合)
承継届
譲渡、相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。
| 譲渡の場合 | 
 | 
|---|---|
| 相続の場合 | 
 | 
| 合併・分割の場合 | 登記事項証明書 | 
ダウンロード(理容業)
| 届出書名称 | 説明 | 
|---|---|
| 理容業・美容業をはじめられる方への説明書です。 | |
| 理容所の営業を開始する場合に必要です。  | |
| 届出の記載事項を変更する場合に必要です。 | |
| 理容所を廃止する場合に必要です。 | |
| 理容所開設者承継届(譲渡)(RTFファイル:93.1KB) | 譲渡により、地位を承継した場合に必要です。 | 
| 法人の合併・分割により、地位を承継した場合に必要です。 | |
| 相続により、地位を承継した場合に必要です。 | |
| 理容師免許証を提出する場合に必要です。 | |
| 医師の診断を受ける際に必要です。 | 
ダウンロード(美容業)
| 届出書名称 | 説明 | 
|---|---|
| 理容業・美容業をはじめられる方への説明書です。 | |
| 美容所の営業を開始する場合に必要です。  | |
| 届出の記載事項を変更する場合に必要です。 | |
| 美容所を廃止する場合に必要です。 | |
| 美容所開設者承継届(譲渡)(RTFファイル:91.9KB) | 譲渡により、地位を承継した場合に必要です。 | 
| 法人の合併・分割により、地位を承継した場合に必要です。 | |
| 相続により、地位を承継した場合に必要です。 | |
| 美容師免許証を提出する場合に必要です。 | |
| 医師の診断を受ける場合に必要です。 | 
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2025年01月22日