理容業・美容業
理容所・美容所を開設等される人へ
営業施設は「構造設備基準」に適合しなければなりません。
営業開始後は、「衛生上必要な措置基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
また、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、おおむね営業開始予定日の10日程度前までに届け出てください。
検査手数料(平成26年4月1日から)16,000円
診断書 | 従事する理・美容師全員のもの 「結核」及び「感染性の皮膚疾患」について、発行日が3ヶ月以内のもの |
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平面図 | 作業場、待合所…寸法を記載(内寸で記載) 次のものを明示すること。 消毒設備、換気設備、手洗設備、洗い場、洗髪器、理・美容いす、スタンド式ドライヤー・セット台等の大型器具、ワゴン、キャビネット類、既消毒・未消毒器具入れ、汚物箱、毛髪箱 |
施設付近の見取り図 | 施設の位置を明示したもの |
有資格者を証する書類 |
各々免許証明書でも可。 |
外国人登録原票記載事項証明書(旧称:外国人登録済証明書) | 外国人による届出の場合 |
登記事項証明書 | 法人による届出の場合…原本は確認後、返却します。 |
施設等に変更があった場合は
営業開始後に次の事項が生じた場合は、届け出てください。
変更届
申請書等に記載した事項を変更した場合、速やかに届け出ること。
例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
営業者の氏名(結婚等) |
戸籍抄本等を確認します。(確認後、返却します。) |
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営業者の住所 |
なし |
営業施設の名称 |
なし |
法人が営業者の場合の法人の名称、 |
登記事項証明書(確認後、返却します。) 雇入だけではなく解雇の場合も届出必要。(有資格者の雇入による変更の場合)
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構造設備 |
変更前後の平面図 |
従事理・美容師が結核、 |
診断書(結核、皮膚疾患その他指定の感染性疾病に理・美容師がり患した場合、又は当該疾病が治癒した場合) |
廃止届
営業を廃止した場合は、速やかに届け出ること
添付書類:確認証(営業を廃止した場合)
承継届
譲渡、相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。
譲渡の場合 |
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相続の場合 |
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合併・分割の場合 |
登記事項証明書 |
ダウンロード(理容業)
届出書名称 |
説明 |
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理容業・美容業をはじめられる方への説明書です。 |
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理容所の営業を開始する場合に必要です。 |
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届出の記載事項を変更する場合に必要です。 |
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理容所を廃止する場合に必要です。 |
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理容所開設者承継届(譲渡)(RTFファイル:93.1KB) |
譲渡により、地位を承継した場合に必要です。 |
法人の合併・分割により、地位を承継した場合に必要です。 |
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相続により、地位を承継した場合に必要です。 |
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理容師免許証を提出する場合に必要です。 |
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医師の診断を受ける際に必要です。 |
ダウンロード(美容業)
届出書名称 |
説明 |
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理容業・美容業をはじめられる方への説明書です。 |
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美容所の営業を開始する場合に必要です。 |
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届出の記載事項を変更する場合に必要です。 |
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美容所を廃止する場合に必要です。 |
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美容所開設者承継届(譲渡)(RTFファイル:91.9KB) | 譲渡により、地位を承継した場合に必要です。 |
法人の合併・分割により、地位を承継した場合に必要です。 |
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相続により、地位を承継した場合に必要です。 |
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美容師免許証を提出する場合に必要です。 |
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医師の診断を受ける場合に必要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 生活衛生課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
電話:082-422-1048
ファックス:082-421-5601
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更新日:2025年01月22日