都市計画法第34条11号(50戸連たん)の概要(令和4年4月1日改正)

更新日:2022年04月01日

市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準のうち、都市計画法第34条第11号(50戸連たん)の基準の概要については、次のとおりです。

都市計画法の改正に伴う条例の一部改正について

都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)により、都市計画法第34条第11号(50戸連たん制度)を適用した開発行為等については、原則として開発区域等に土砂災害警戒区域等をはじめとする災害により被害が生じる危険のある区域(災害ハザードエリア)を含むことができなくなりました。

これを受けて、東広島市では「開発許可等の許可の基準に関する条例」の一部を改正し、50戸連たん制度の許可対象区域から災害ハザードエリアを除外しました。(災害ハザードエリアとしての指定が解除される見込みがある場合などの特例を除く。)

条例改正に伴う審査基準の一部改正について

条例の改正により、50戸連たん制度の許可対象区域から、原則として災害ハザードエリアは除外されますが、国(国土交通省)の技術的助言に基づいて、災害ハザードエリアにおいても、公共工事により既に災害に対する安全措置が講じられている場合など、一定の安全性を有していると認められる場合は、例外的に開発行為等を認めることができるように、都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準の一部を改正しました。

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