土砂埋立行為に関する手続きについて

更新日:2026年10月16日

1 土砂搬出に関する届出について

   建設工事に伴って発生した500立法メートル以上の土砂を工事区域外へ搬出しようとする場合は、市長への届出が必要です。

<お知らせ>

   広島県土砂の適正処理に関する条例(以下「県の土砂条例」とする)が令和7年7月7日付けで改正されたことに伴い届出様式が変わりました。

届出様式、改正後の条例及び規則については、次のとおりです。

<届出様式>

 

<届出に当たっての注意事項>

提出前に次の事項について確認してください。

 

○土砂処理計画届出書(様式第1号)

1 第5条第1項か第8条第1項か選択してください(該当しない条項を横線で消す)。

・第5条第1項:当初から搬出予定土量が500立法メートル以上の場合

・第8条第1項:当初の搬出予定土量は500立法メートル未満だったが、状況の変更に

より500立法メートル以上となった場合

2 第5条第1項か第8条第1項のどちらに該当するかにより、提出期限が異なります。

・第5条第1項:搬出を開始する20日前(土曜日・日曜日・祝日を含む)まで

・第8条第1項:500立法メートル以上となる日の前日まで

3 届出書の提出部数 3部(市、届出者、発注者)

なお、土砂の搬出先が東広島市外の場合は、その管轄署(自治体)の箇所分追加となります。

※提出期限を過ぎている場合は、届出書と併せて顛末書(任意様式で今後の改善対策

を含めた内容のもの)を提出してください。

 

○一時たい積土砂処理計画届出書(様式第2号)

1 第6条第1項か第9条第1項か選択してください(該当しない条項を横線で消す)。

・第6条第1項:当初から月間搬出予定土量が500立法メートル以上の場合

・第9条第1項:当初の月間搬出予定土量は500立法メートル未満だったが、状況の変更

により500立法メートル以上となった場合

2 第6条第1項か第9条第1項のどちらに該当するかにより、提出期限が異なります。

・第6条第1項:搬出する月の初日の10日前(土曜日・日曜日・祝日を含む)まで

・第9条第1項:500立法メートル以上となる日の前日まで

3 届出書の提出部数 2部(市、届出者)

なお、土砂の搬出先が東広島市外の場合は、その管轄署(自治体)の箇所分追加となります。

※提出期限を過ぎている場合は、届出書と併せて顛末書(任意様式で今後の改善対策

を含めた内容のもの)を提出してください。

 

○処理計画変更届出書(様式第3号)

1 いずれの変更に該当するか選択してください(該当しない条項を横線で消す)。

・第7条第1項:上記第5条第1項の変更

・第7条第2項:上記第6条第1項の変更

・第8条第2項:上記第8条第1項の変更

・第9条第2項:上記第9条第1項の変更

2 変更の内容により、提出期限が異なります。

・届出者又は発注者の氏名等の変更:変更のあった日から30日(土曜日・日曜日・祝

日を含む)以内

・その他(土量、搬出期間、搬出先、届出者又は発注者の氏名等)の変更:変更が生じ

る前まで

3 届出書の提出部数 3部(市、届出者、発注者)

なお、土砂の搬出先が東広島市外の場合は、その管轄署(自治体)の箇所分追加となります。

※提出期限を過ぎている場合は、届出書と併せて顛末書(任意様式で今後の改善対策

を含めた内容のもの)を提出してください。

3 次に該当する場合は軽微な変更として変更届出書の提出は不要です。(ただし、変更

土量が500立法メートルを超える場合は除きます。)

・発生土量及び搬出土量の20%以内の変更

・搬出期間が3か月以内の延長

 

○土砂搬出完了(廃止)届出書(様式第4号)

1 完了か廃止か選択してください(該当しない条項を横線で消す)。

・完了:計画どおり(上記軽微な変更の範囲内で)完了した場合

・廃止:状況の変更により搬出土量が500立法メートル未満となった場合

2 提出期限は搬出完了(廃止)日から20日(土曜日・日曜日・祝日を含む)以内

3 届出書の提出部数 2部(市、届出者)

なお、土砂の搬出先が東広島市外の場合は、その管轄署(自治体)の箇所分追加となります。

※提出期限を過ぎている場合は、届出書と併せて顛末書(任意様式で今後の改善対策

を含めた内容のもの)を提出してください。

 

(参考)

<関係法規>

<その他>

2 現在事業継続中の土砂埋立行為の申請手続きについて

<お知らせ>

(市の条例)

東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例及び東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例(以下「旧土砂条例」とする)については、令和5年9月28日付けで「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)の運用が開始されたため、同日に廃止となりました。

すでに旧土砂条例で許可を受けている土砂埋立行為については、東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例及び東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例を廃止する条例(以下「廃止する条例」とする)で経過措置を定めています。

申請様式、廃止する条例及び旧土砂条例及び規則等については、次のとおりです。

<申請様式等>

(東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例)

 

(東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例)

 

(参考)

<関係法規>

 

(県の条例)

広島県土砂の適正処理に関する条例(以下「県の土砂条例」とする)が令和7年7月7日付けで改正されました。

盛土規制法の運用前(令和5年9月28日以前)に県の土砂条例第16条(土砂埋立行為)による許可を受けているものについては、経過措置として改正前の県の土砂条例にて変更、完了等の手続きが行えるよう、令和7年7月改正条例の附則に定められています。

申請様式、改正後の条例及び規則、改正前の条例及び規則等については、次のとおりです。

<申請様式等>

 

(参考)

<関係法規>

この記事に関するお問い合わせ先

都市交通部 開発指導課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
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