01_国民健康保険(公的医療保険)

更新日:2025年04月03日

公的医療保険は、病気やけがで医療を受けたときの医療費の負担を少なくするための制度です。日本に住んでいる人は誰でも、何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。
日本の公的医療保険には大きく分けて2 つあります。会社や事業所などに勤める人が加入する健康保険と、それ以外の人が加入する国民健康保険です。
職場の健康保険に加入していない人は、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入していた人が職場の健康保険に入ったときは、国民健康保険の脱退手続きをしてください。

加入

国民健康保険に加入すると一人につき1枚の「国民健康保険証」(※)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかが交付されます。健康保険に加入していることを証明する大切なものです。 医療機関で受診するときには、必ず持参しましょう。

職場の健康保険の手続きについては、勤務先に問い合わせてください。

※令和6年12月2日以降、保険証は新規発行ができなくなりました。
詳しくは「令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます」をご覧ください。

保険給付

医療費の自己負担

病気やけがで医療を受けるときに、保険証を提示することにより、医療費の自己負担は以下の割合になります。

  • 6歳(小学校就学前)未満…2割
  • 70歳未満…3割
  • 70歳から74歳まで…2割(現役並み所得者は3割)

高額療養費

医療機関で同月内に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により「高額療養費」として払い戻されます。
医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、国保年金課で「限度額適用認定証」を申請してください。「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、一部負担金が自己負担限度額まで抑えられます。

出産育児一時金

国保加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。事前の申請が必要かどうかは病院に問い合わせてください。
事前申請が不要で、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、出産後に申請することにより、差額が支給されます。
海外で出産した場合は、出産者が日本に帰国してから申請してください。

葬祭費

国保加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に3万円支給されます。国保年金課で申請してください。

保険税の決め方

保険税額は、基礎分、後期高齢者支援金等分および介護納付金分の合算で課税されます。
それぞれ、加入者の前年の所得に基づく所得割額と、均等割額および平等割額の合計で算定します。

保険税の決め方
区 分 税の対象 基礎分 後期高齢者
支援金等分
介護納付金分
(40歳以上
65歳未満)
所得割率 所得額に
対して
7.30% 2.79% 2.09%
均等割額 加入者
1人あたり
31,261円 11,601円 10,709円
平等割額 1世帯
あたり
20,186円 7,491円 5,247円

課税限度額

65万円 24万円 17万円

国民健康保険税の納付

国民健康保険税は、世帯を単位として計算され、加入者の前年の日本での所得や世帯の人数などによって決定されます。そのため、所得や世帯の加入者が増えれば保険税の金額は増えます。世帯主が保険税を納める納付義務者になります。

納付方法

口座振替

国保年金課または取扱金融機関で申し込み

国保年金課から送付される納付書での現金支払い

取扱金融機関・郵便局・コンビニエンスストア

PayB・PayPay

(アプリダウンロード)

詳細は「スマホで納税」を参照

所得申告

所得が一定額を下回る場合、保険税が軽減される制度がありますが、所得を申告していないと適用されません。所得の有無に関わらず申告してください。

次の場合は、保険税が軽減されます

前年の総所得金額等が一定額以下の世帯

均等割額・平等割額の軽減割合/7割・5割・2割
※ 加入者や世帯主が所得申告をしていない場合は、軽減が適用されません。所得がない人や扶養されている人も所得申告が必要です。

未就学児に係る均等割額は減額されます

未就学児に係る均等割額の2分の1が減額されます(申請不要)。
世帯の総所得金額等に応じた軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。

非自発的失業者に対する保険税の軽減制度

勤務先の倒産や解雇など非自発的に失業した人で、雇用保険を受給する人は、申請により保険税が軽減されます。離職日時点で65歳未満であることが条件です。

天災、失業など特別な事情があるとき

各納期限の前日から起算して7日前までに要申請

国民健康保険税の産前産後期間の免除

令和6年1月から国民健康保険税の産前産後期間の免除制度が始まりました。出産予定日の6か月前から申請でき、出産後に申請することもできます。

こんなときは14日以内に届出を!

加入や変更などの届出が遅れても、保険税はさかのぼって納めることになります。

  • 東広島市に転入したとき・転出(出国)するとき
  •  勤務先の健康保険に加入したとき、または やめたとき
  •  加入者の子どもが生まれたとき
  •  加入者が死亡したとき
  • 保険証の記載事項に変更があったとき

年度途中で国保に加入・脱退したときは・・・

年度途中で加入したときは、資格を取得した月分から保険税を算出します。国保を脱退したときは、その月分から保険税は不要となります。
1期あたりの金額は1か月分の保険税額と一致しないため、脱退した後も納税額が残る場合があります。

他の健康保険への加入等による国保の脱退手続き

職場の健康保険などに加入したときや、その被扶養者になったとき、市外に転出するときは、国保の脱退手続きが必要です。手続きをしないと保険税が課税されたままになり、督促状が届くことがあります。

転出・出国するときは

東広島市から転出または出国する場合、できるだけ早く国保年金課で国民健康保険をやめる手続きをしてください。転出・出国する月以降の保険税を既に納めている場合、手続きが遅れると、国民健康保険税が返せなくなる可能性があります。

交通事故に遭ったとき

国民健康保険の加入者が交通事故などでけがをしたときは必ず国保年金課に届け出てください。
加害者が治療費を負担するのが原則ですが、加害者の負担が当面期待できないときは、国民健康保険が、治療費のうち保険対象部分を一旦負担し、後日、加害者に負担分を請求します。届出がないと、健康保険側の負担が増加し、保険料(税)の増額につながる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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