○東広島市事務組織規則

平成17年2月4日

規則第32号

東広島市事務組織規則(平成4年東広島市規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第6条―第18条)

第2節 会計管理者の事務組織(第19条―第21条)

第3章 出先機関

第1節 支所(第22条―第24条)

第2節 出張所(第25条―第27条)

第3節 事業所(第28条―第53条)

第4章 行政機関(第54条・第55条)

第5章 補則(第56条―第59条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な補助機関の組織について定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則37号〕)

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は、市長の統轄の下に、相互の連携を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(補助機関の設置等)

第3条 第1条の組織を構成する補助機関の設置、所掌事務及び内部組織については、法令、条例その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補助機関の種別)

第4条 前条の補助機関を分けて、本庁、出先機関及び行政機関とする。

2 本庁とは、東広島市事務分掌条例(昭和57年東広島市条例第15号)により設けられた部、第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)及び会計管理者の事務組織をいう。

3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(2) 本庁の事務を分掌させるために必要な地に置く事務所、事業所等

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設である機関

4 行政機関とは、地方自治法第156条第1項の行政機関をいう。

(一部改正〔平成19年規則37号・28年62号・29年32号・31年40号・令和3年28号・4年29号〕)

(臨時の機関)

第5条 前条に規定するもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、臨時の機関を置くことができる。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(本庁の内部組織)

第6条 市長の権限に属する事務を処理する本庁の内部組織を次のとおり設置する。

課・室

係等

総務部

総務課

行政経営係、文書審査係、法制管理係

秘書課

秘書係

職員課

人事係、給与厚生係

危機管理課

防災対策係、生活安全係

検査課

検査係

契約課

工事契約係、物品役務係

政策推進監


DX推進監


広報戦略監


財務部

財政課

財政第1係、財政第2係

管財課

庁舎管理係、資産経営係、財産管理係

市民税課

税務調整係、市民税係

資産税課

土地係、家屋係

収納課

庶務係、調査係、収納第1係、収納第2係

地域振興部

地域政策課

地域政策係、交通政策係

地域づくり推進課

市民協働推進係、地域活動支援係

生活環境部

市民生活課

市民相談係、国際交流係

市民課

戸籍係、住民係、窓口係

廃棄物対策課

環境活動推進係、廃棄物係

環境先進都市推進課

環境管理係、生活衛生係、企画推進係

人権男女共同参画課

人権男女共同参画係

健康福祉部

地域共生推進課

福祉総務係、地域共生推進係、保護第1係、保護第2係

医療保健課

健康支援係




医療保健対策室

医療保健対策係

感染症対策室

感染症対策係

障害福祉課

障害福祉係、障害支援係

地域包括ケア推進課

地域支援係、高齢福祉係、包括ケア推進係

介護保険課

介護保険係、介護認定係、介護給付係

国保年金課

国保係、医療給付係、年金係

こども未来部

こども家庭課

子育て総務係、子育て支援係、母子保健係

保育課

保育所係、保育環境整備係

産業部

農林水産課

担い手支援係、農水産振興係、生産基盤整備係

産業振興課

企業共創推進係、地域産業支援係、イノベーション創出支援係

ブランド推進課

ブランド推進係、観光推進係

建設部

建設管理課

管理調整係、審査指導係、道路企画係

用地課

庶務係、用地第1係、用地第2係




地籍調査室

地籍調査係

道路建設課

市道第1係、市道第2係、農林道係

河川港湾課

河川港湾係、農業水利係

維持課

維持第1係、維持第2係

災害復旧推進課

計画係、事業推進係




農林業復旧室

農林業復旧係

都市部

都市計画課

都市計画係




広域事業推進室

調整係

都市整備課

街路係、市街地整備係、公園係

区画整理課

計画係、事業係

建築指導課

建築指導係、建築審査係

開発指導課

開発指導係、開発検査係

営繕課

営繕第1係、営繕第2係、営繕第3係

住宅課

計画調整係、住宅係

下水道部

下水道管理課

総務計画係、経理係、徴収係

下水道建設課

工務第1係、工務第2係、工務第3係

下水道施設課

施設係、普及係、維持係

(一部改正〔平成18年規則27号・59号・19年37号・20年23号・21年32号・22年33号・23年30号・24年34号・25年30号・26年25号・27年61号・28年62号・29年32号・30年16号・51号・31年40号・令和2年33号・3年28号・4年29号〕)

(複合組織)

第7条 前条に定めるもののほか、次表の左欄に掲げる部に当該中欄に掲げる室を置き、同欄に掲げる室に当該右欄に掲げる事務を分掌させる。

部名

室名

分掌事務

総務部

交通安全対策室

交通安全対策に関すること。

地域振興部

定住サポートセンター

移住及び定住の促進に関すること。

(一部改正〔平成21年規則32号・29年32号・令和3年28号〕)

第8条 削除

(削除〔平成28年規則62号〕)

(幹事課の設置等)

第9条 部における企画、調整、主要な事業の進行管理及び人事、予算、決算等の総括管理(以下「部の総括事務」という。)を行う課(以下この条において「幹事課」という。)を部に置く。

2 各部の幹事課は、それぞれ次のとおりとする。

幹事課

総務部

総務課

財務部

財政課

地域振興部

地域政策課

生活環境部

市民生活課

健康福祉部

地域共生推進課

こども未来部

こども家庭課

産業部

農林水産課

建設部

建設管理課

都市部

都市計画課

下水道部

下水道管理課

3 幹事課が行う部の総括事務はおおむね次のとおりとし、幹事課に置く管理係においてこれを分掌する。

(1) 部内行政の総合的な企画及び調整並びに部内の主要な事業の進行管理に関すること。

(2) 部内の予算及び決算の総括に関すること。

(3) 部内の所掌事務に係る議案の総括に関すること。

(4) 部内職員の配置計画及び部内人事に係る助言に関すること。

(5) 部内職員の服務及び研修に関すること。

(6) 他部局等との連携調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、部の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則37号・21年32号・27年61号・28年62号・29年32号・30年16号・令和3年28号〕)

(総務部に置く課等の分掌事務)

第10条 総務課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 市議会の招集、議案その他の市議会への提案事項の審査及び調製その他市議会との連絡調整に関すること。

(3) 公平委員会、選挙管理委員会及び監査委員との連絡調整に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 条例、規則、訓令等の総合調整及び審査に関すること。

(6) 法令、条例等の運用及び解釈に関すること。

(7) 公告式に関すること。

(8) 文書の収受及び発送並びに保存及び廃棄に関すること。

(9) 文書事務の指導に関すること。

(10) 審査請求及び訴訟に関する事務の総括に関すること。

(11) 情報公開の総括に関すること。

(12) 個人情報の保護の総括に関すること。

(13) 行政事務の改善、効率化その他の事務改革及び職務権限の総括に関すること。

(14) 行財政の活性化に関すること。

(15) 地方分権の推進に関すること。

(16) 不当要求行為等の防止に関すること。

(17) 東広島市使用料等審議会に関すること。

(18) 民間活力の導入等の総括に関すること。

(19) 指定管理者制度に関すること。

(20) 市有財産に掲載等をする広告の総括に関すること。

(21) 総合教育会議に関すること。

(22) 核兵器の廃絶及び平和事業に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

2 秘書課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(3) 褒賞及び表彰に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 市長の資産公開制度の運用に関すること。

(6) 国内の姉妹都市との交流に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

3 職員課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 職員の採用、選考及び任免に関すること。

(2) 行政組織並びに職員の定数及び配置に関すること。

(3) 事務の委任に関すること。

(4) 職員の分限及び懲戒、服務並びに表彰に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) ひろしま自治人材開発機構が行う事業に関すること。

(7) 各任命権者に係る人事の総合調整に関すること。

(8) 行政委員会等の委員その他の特別職の職員の任免に関すること。

(9) 公益通報者保護制度に関すること。

(10) 職員の給与及び勤務条件に関すること。

(11) 職員の旅費に関すること。

(12) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(13) 職員共済組合及び職員共済互助会に関すること。

(14) 職員団体及び職員労働組合に関すること。

(15) 退職者に係る給付金等に関すること。

(16) 東広島市特別職報酬等審議会に関すること。

(17) 退職手当及び公務災害補償に関すること。

(18) 東広島市職員互助会に関すること。

(19) 職員の所得税等に係る源泉徴収の総括に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

4 危機管理課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 防災及び災害対策に関すること。

(2) 防災に係る施設及び資機材の整備に関すること。

(3) 自主防災組織の設立及び育成の企画調整に関すること。

(4) 自衛官の募集に関すること。

(5) 国民保護計画に関すること。

(6) 米軍川上弾薬庫及び自衛隊原村演習場に関すること。

(7) 防犯に関すること。

(8) 防犯灯の設置及び管理に関すること。

(9) 防犯及び暴力の追放に関する団体との連絡調整に関すること。

(10) 交通安全対策に関する施策の企画及び総合調整に関すること。

(11) 東広島市交通安全対策会議に関すること。

(12) 防衛施設の周辺整備に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

5 検査課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 工事及び業務の検査に関すること。

(2) 工事の施行に係る諸基準の作成に関すること。

(3) 技術職員の研修等工事の施行に係る技術の向上に関すること。

(4) 土木建築積算事務の電算処理システムに係る総合調整及び指導に関すること。

(5) 工事及び業務の成績評定に関すること。

(6) 総合評価方式による技術提案に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

6 契約課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 工事及び業務に係る入札、契約等に関すること。

(2) 工事及び業務に係る入札の参加資格に関すること。

(3) 東広島市建設業者等選定審査会に関すること。

(4) 入札制度の改正に関すること。

(5) 電子入札等システムの運用に関すること。

(6) 契約に係る指導及び調整に関すること。

(7) 物品調達等及び委託役務に係る入札、契約等に関すること。

(8) 物品調達等及び委託役務に係る入札の参加資格に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

7 政策推進監の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁議に関すること。

(2) 主要事業に係る関係機関に対する提案及びその総括に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 主要事業の進行管理に関すること。

(5) 地方版総合戦略に関すること。

(6) 市行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(7) 新規の重要施策及び重点事業の企画及び調整に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 市町村合併に係る事務の総括に関すること。

(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に係る県との調整、道州制等に関すること。

(11) 大学との連携の推進に関すること。

(12) 持続可能な開発目標の促進に関すること。

(13) 主要事業の推進に関すること。

(14) にぎわいと魅力ある都市空間の形成に関すること。

(15) 政策推進監の庶務に関すること。

8 DX推進監の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 情報通信技術による社会の変革の推進に関すること。

(2) 市勢統計に関すること。

(3) 基幹統計その他の法令の規定による統計に関すること。

(4) 行政及び地域の情報化に関すること。

(5) 電子情報処理組織の管理運用に関すること。

(6) 情報システム等の導入及び管理運営に関すること。

(7) 情報通信機器の導入及び管理運営に関すること。

(8) 情報通信基盤整備事業に関すること。

(9) 情報通信技術の活用の推進に関すること。

(10) 地形図の整備に関すること。

(11) DX推進監の庶務に関すること。

9 広報戦略監の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戦略的な広報の企画調整に関すること。

(2) 市のホームページ、広報紙その他の広報の媒体(次号において「広報媒体」という。)を用いた広報活動に関すること。

(3) 広報媒体への広告の掲載に関すること。

(4) 対外的な発表に係る総合調整及び報道機関との連絡調整に関すること。

(5) 広報戦略監の庶務に関すること。

(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則34号・26年25号・27年61号・28年62号・29年32号・令和3年28号・4年29号〕)

(財務部に置く課等の分掌事務)

第11条 財政課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 財政の計画及び調整に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 財政統計に関すること。

(5) 市債及び一時借入金に関すること。

(6) 予算の編成及び執行管理並びに決算に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 地方公会計に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

2 管財課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁舎及び構内の管理及び取締りに関すること。

(2) 庁舎の電話及び電話交換に関すること。

(3) 当直に関すること。

(4) 来庁者の受付及び案内に関すること。

(5) 庁用自動車の管理の総括に関すること。

(6) 庁用自動車の安全運転の推進に関すること。

(7) 庁用自動車に係る事故の処理の総括に関すること。

(8) 市界、町界及び字界の変更に関すること。

(9) 公有財産に係る総合調整及び総括管理に関すること。

(10) 公共施設等の総合的な管理の推進に関すること。

(11) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(12) 東広島市土地開発基金に関すること。

(13) 固定資産台帳及び公有財産台帳の整備及び保管に関すること。

(14) 財産区に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

3 市民税課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 税務行政の総合調整に関すること。

(2) 税制の調査及び税務統計に関すること。

(3) 個人の市民税及び県民税の賦課、調定及び減免に関すること。

(4) 法人の市民税の賦課、調定及び減免に関すること。

(5) 市たばこ税の賦課及び減免に関すること。

(6) 軽自動車税の賦課、調定及び減免に関すること。

(7) 地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金に関すること。

(8) 市税(市民税課の所掌に属するものに限る。)に関する諸証明及び閲覧に関すること。

(9) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

(10) 税務関係の協議会及び報告書に関すること。

(11) 納税通知書(市民税課の所掌に属するものに限る。)の公示送達に関すること。

(12) 入湯税の賦課及び調定に関すること。

(13) 東広島市固定資産評価審査委員会に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

4 資産税課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課、調定及び減免に関すること。

(2) 特別土地保有税の課税に関すること。

(3) 固定資産税の課税免除に関すること。

(4) 土地、家屋及び償却資産の調査及び評価に関すること。

(5) 土地台帳、家屋台帳、固定資産課税台帳、家屋図面及び地籍図の管理に関すること。

(6) 土地及び家屋の価格等に係る縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(7) 固定資産に関する公簿の閲覧及び証明に関すること。

(8) 国有提供施設等所在市町村助成交付金及び国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(9) 納税通知書(資産税課の所掌に属するものに限る。)の公示送達に関すること。

(10) 概要調書、総評価見込調査等の報告書の作成に関すること。

(11) 相続税路線価との価格の調整に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

5 収納課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市税(国民健康保険税を含む。以下この項において同じ。)の徴収及び収納整理に関すること。

(2) 市税の督促並びに過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 市税の納付に係る口座振替に関すること。

(4) 納税の奨励及び税務広報に関すること。

(5) 納税組合及び納税協力組織に関すること。

(6) 滞納整理実施計画の作成及び推進に関すること。

(7) 市税の滞納処分、交付要求及び不納欠損処分に関すること。

(8) 市税の滞納処分等に係る書類の公示送達に関すること。

(9) 収納に係る対策についての関係部署との連絡調整に関すること。

(10) 県民税直接徴収制度に関すること。

(11) 強制徴収公債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権をいう。)の協働徴収等に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成22年規則33号・23年30号・24年34号・26年25号・28年62号・29年32号・31年40号・令和2年33号・3年28号・4年29号〕)

(地域振興部に置く課等の分掌事務)

第12条 地域政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 地域別計画に基づく地域づくりの推進に関すること。

(3) 支所との総合調整に関すること。

(4) 出張所との連絡調整に関すること。

(5) 過疎対策及び辺地計画に関すること。

(6) 交通政策の推進に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

2 地域づくり推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地縁による団体に関すること。

(2) 市民協働に関すること。

(3) 住民自治協議会の支援に関すること。

(4) 住民自治協議会との連絡調整に関すること。

(5) 市民協働センターの管理運営に関すること。

(6) ふるさと寄附金の募集に関すること。

(7) 地域活動の支援に関すること。

(8) 地域活動施設の整備及び補助に関すること。

(9) 地域センターの管理運営に関すること。

(10) 定住の促進に関すること。

(11) 定住の促進に係る関係部署との総合調整に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(追加〔令和3年規則28号〕)

(生活環境部に置く課等の分掌事務)

第13条 市民生活課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 市民相談に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 市民からの陳情、要望等の受理及び処理の総括に関すること。

(5) 行政相談委員に関すること。

(6) 消費者行政に関すること。

(7) 住居表示の計画及び実施に関すること。

(8) 東広島市町名等審議会に関すること。

(9) 北方領土の返還に関すること。

(10) 国際化及び多文化共生の推進に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

2 市民課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳の管理に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。

(4) 住民票の写し、戸籍謄抄本等の交付に関すること。

(5) 身上照会及び犯罪人名簿に関すること。

(6) 在留関連事務に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知に関すること。

(8) 住居表示が実施された後の管理運営に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 戸籍事務協議会に関すること。

(11) 戸籍及び住民基本台帳に関する諸統計に関すること。

(12) 市民の諸届、申請書等の受理及び諸証明の交付に関すること。

(13) 自動車臨時運行許可に関すること。

(14) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(15) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する制度に関すること。

(16) 旅券の申請又は申出の受付及び交付に関すること。

(17) 税諸証明書の交付等に係る総合窓口に関すること。

(18) 個人番号の通知に係る申請の受付等に関すること。

(19) 個人番号カードの交付に係る申請の受付、個人番号カードの交付等に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

3 廃棄物対策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の収集運搬及び処分に係る基本計画及び実施計画の策定に関すること。

(2) 一般廃棄物の実態調査及び統計に関すること。

(3) 広島中央環境衛生組合との連絡調整に関すること。

(4) 一般廃棄物処理施設に係る周辺整備事業に関すること。

(5) 公害監視委員会及び周辺対策協議会に関すること。

(6) 一般廃棄物広域処理ブロック協議会に関すること。

(7) 一般廃棄物処理業、一般廃棄物処理施設の設置等に係る許可等に関すること。

(8) 下水道の整備に伴う合理化対策の調整に関すること。

(9) 液状一般廃棄物の収集運搬に関すること。

(10) 家庭系一般廃棄物の収集運搬に関すること。

(11) ごみ指定袋に関すること。

(12) 事業系一般廃棄物の処理施設における処理に係る届出の受理及び処分手数料に関すること。

(13) 循環型社会の形成の推進に関すること。

(14) 資源回収推進団体に対する報償金及び生ごみ処理容器の購入費に係る補助に関すること。

(15) 環境の美化及び保護に関すること。

(16) 不法投棄対策に関すること。

(17) ポイ捨て等の防止に関すること。

(18) 屋外における廃棄物の焼却の防止対策に関すること。

(19) 公衆衛生の推進に関する団体との連絡調整に関すること。

(20) 一般廃棄物に関する苦情の処理に関すること。

(21) ふれあい収集に関すること。

(22) 災害廃棄物処理計画に関すること。

(23) 一般廃棄物の排出の適正化に関すること。

(24) ごみ収集用ボックスの整備の補助に関すること。

(25) せん定枝の資源化の支援に関すること。

(26) 生ごみの資源化に関すること。

(27) 課の庶務に関すること。

4 環境先進都市推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 環境先進都市の形成に関すること。

(3) 地球温暖化対策地域協議会の支援に関すること。

(4) 地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

(5) 東広島市地球温暖化対策行動推進本部の事務に関すること。

(6) エネルギー対策に関すること。

(7) 東広島スマートエネルギー株式会社に関すること。

(8) 東広島市環境審議会に関すること。

(9) 自然環境及び生物多様性の保全に関すること。

(10) 公害防止その他環境保全に関する調査、企画及び連絡調整に関すること。

(11) 大気汚染に係る特定施設の届出の受理及び指導、相談、苦情対応に関すること。

(12) 水質汚濁に係る特定施設の届出の受理及び指導、相談、苦情対応に関すること。

(13) 騒音に係る特定施設の届出の受理及び指導、相談、苦情対応に関すること。

(14) 振動に係る特定施設の届出の受理及び指導、相談、苦情対応に関すること。

(15) 悪臭に係る特定施設の届出の受理及び指導、相談、苦情対応に関すること。

(16) ダイオキシン類に係る特定施設の届出の受理に関すること。

(17) 公害防止統括者等の選任及び解任に係る届出の受理に関すること。

(18) 公共用水域の水質保全に関すること。

(19) 地下水等の水の循環に関すること。

(20) 生活排水の浄化対策に関すること。

(21) 東広島市専用水道等の給水及び管理運営に関すること。

(22) 専用水道及び簡易専用水道に係る改善指示、給水停止命令、立入検査等に関すること。

(23) 中河内正尺生活排水管に関すること。

(24) 特定地域生活排水処理事業に関すること。

(25) 浄化槽の設置に係る届出の受付、浄化槽の使用開始に係る報告の受付、浄化槽管理者に対する指導等に関すること。

(26) 浄化槽の普及補助金の交付に関すること。

(27) 浄化槽清掃業に係る許可等に関すること。

(28) 衛生施設浸水見舞金及び衛生施設に流入した土砂等の撤去に関すること。

(29) 墓地等の経営許可、立入検査、報告の要求等に関すること。

(30) 墓園、墓地及び火葬場の管理運営に関すること。

(31) 畜犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(32) 化製場及び死亡獣畜取扱場の設置及び変更、死亡獣畜取扱場の区域外における死亡獣畜の解体等並びに動物の飼養又は収容の許可に関すること。

(33) そ族及び衛生害虫の駆除に関すること。

(34) 旅館業に係る営業の許可、立入検査等に関すること。

(35) 公衆浴場に係る営業の許可、条件付与、立入検査等に関すること。

(36) 興行場に係る営業の許可及び営業停止命令に関すること。

(37) 理容所及び美容所の開設の届出受付、立入検査、業務停止命令等に関すること。

(38) 特定建築物に係る届出の受付、立入検査等及び建築物における衛生的環境の確保に係る事業の登録、立入検査等に関すること。

(39) 温泉を公共の浴用及び飲用に供する許可、温泉の成分等の掲示内容の届出の受付、温泉利用施設等への立入検査等に関すること。

(40) 有害物質を含有する家庭用品の製造、輸入又は販売を行う事業者に対する措置命令、立入検査等に関すること。

(41) クリーニング師に係る免許の申請等の受理及び県への送付に関すること。

(42) クリーニング所の開設の届出受付、立入検査、業務停止命令等に関すること。

(43) 課の庶務に関すること。

5 人権男女共同参画課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人権施策の基本方針の企画立案に関すること。

(2) 人権施策推進事業の総合調整に関すること。

(3) 人権啓発に関すること。

(4) 人権擁護対策に関すること。

(5) 生業資金等の債権管理に関すること。

(6) 犯罪被害者の支援に関すること。

(7) 男女共同参画に係る施策の基本方針の企画立案に関すること。

(8) 男女共同参画推進事業の総合調整に関すること。

(9) 男女共同参画の啓発に関すること。

(10) 人権センターの管理運営の統括に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成21年規則55号・69号・22年33号・23年30号・24年34号・27年61号・28年62号・29年32号・30年16号・31年40号・令和2年33号・3年28号・4年29号〕)

(健康福祉部に置く課の分掌事務)

第14条 地域共生推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 地域福祉計画の実施に関すること。

(3) 福祉統計に関すること。

(4) 災害救助対策に関すること。

(5) 戦没者遺族、戦傷病者及びその家族等の援護に関すること。

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。

(7) 中国残留邦人等に対する生活支援に関すること。

(8) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。

(9) 社会福祉法人その他の社会福祉団体に関すること。

(10) 社会福祉法人の指導監督等に関すること。

(11) 第二種社会福祉事業の指導監督等に関すること(こども未来部が所管する事務に係るものを除く。)

(12) 福祉施設の設置及び管理に関すること。

(13) 日本赤十字社に関すること。

(14) 引揚者に対する援護その他の社会援護に関すること。

(15) 大久野島毒ガス被害者対策事業に関すること。

(16) 社会福祉表彰に関すること。

(17) 法外援護に関すること。

(18) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定による生活困窮者の自立支援に関すること。

(19) 広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号)に関すること。

(20) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定及び実施に関すること。

(21) 福祉事務所嘱託医に関すること。

(22) 生活保護の実施に要する費用の支出及び生活保護法第63条、第78条等の規定による収入事務に関すること。

(23) 生活保護に係る統計、医療券等の発行、レセプトの点検等に関すること。

(24) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(25) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定による死体の埋葬又は火葬に関すること。

(26) 臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金に関すること。

(27) 地方再犯防止推進計画に関すること。

(28) 課及び福祉事務所の庶務に関すること。

2 医療保健課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域における医療対策に関すること。

(2) 救急医療体制に関すること。

(3) 東広島市休日診療所に関すること。

(4) 医療関係団体に関すること。

(5) 医療従事者等の免許に係る申請の受付等及び医療従事者等の調査に関すること。

(6) 献血及び移植に用いる骨髄等の提供の推進に関すること。

(7) 感染症の予防及び感染の拡大の防止並びにその拡大により影響を受ける者の支援に関する施策の立案、調整及びその進捗状況の管理に関すること。

(8) 健康増進計画に関すること。

(9) 食育推進計画に関すること。

(10) 自殺対策計画に関すること。

(11) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。

(12) 保健事業に関すること。

(13) 健康増進法(平成14年法律第103号)その他の法令の規定による保健事業に関すること。

(14) がん対策及び肝炎対策に係る検診並びに保健指導に関すること。

(15) 介護予防活動の普及及び啓発に関すること。

(16) 特定健康診査及び特定保健指導の企画及び調整に関すること。

(17) 第8号から前号までに掲げる事務又は健康を増進する活動に係る啓発及び指導に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

3 医療保健対策室は、前項第1号から第6号までに掲げる事務、同項第8号から第16号までに掲げる事務に係る予算及び決算に関する事務並びに保健事業と介護予防の一体的な実施を見据えた施策の企画立案に関するを分掌する。

4 感染症対策室は、第2項第7号に掲げる事務を分掌する。

5 障害福祉課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 身体障害者生活訓練等事業の指導監督等に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

(3) 児童福祉法の規定による障害児通所支援の支給決定及び利用者負担額の減免の決定に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による更生援護に関すること。

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による更生援護に関すること。

(6) 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(8) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者サービス事業者等の指定、指導監査等に関すること。

(9) 身体障害者手帳及び療育手帳並びに精神障害者保健福祉手帳の交付等に関すること。

(10) 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当等の支給に関すること。

(11) 障害者計画及び障害福祉計画の策定に関すること。

(12) 重度心身障害者に対する医療費の助成に関すること。

(13) 障害者相談支援センターに関すること。

(14) 東広島市子育て・障害総合支援センターの管理運営に関すること。

(15) 障害福祉サービスの全般に係る受付及び相談に関すること。

(16) 指定障害福祉サービス事業者等の指導監督に関すること。

(17) 障害者の虐待防止に関すること。

(18) 福祉助成券の支給に関すること。

(19) 障害者の意思疎通手段の確保に関すること。

(20) 手話言語の認識の普及に関すること。

(21) 課及び福祉事務所の庶務に関すること。

6 地域包括ケア推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。

(2) 高齢化社会対策に関する企画、調整及び啓発に関すること。

(3) 高齢者保健福祉事業に関する調整及びその取りまとめに関すること。

(4) 老人福祉施設の総括及び老人福祉施設(介護保険施設を除く。)の整備に関すること。

(5) 高齢者生活支援等各種サービスの推進に関すること。

(6) 介護予防・日常生活支援総合事業の企画、調整及び推進に関すること。

(7) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

(8) 介護予防生活管理指導事業に関すること。

(9) 家族介護支援事業の推進に関すること。

(10) 高齢者移送サービス事業に関すること。

(11) 介護保険外施設との連携に関すること。

(12) 東広島市安芸津地域福祉推進施設ひだまりの家の管理運営に関すること。

(13) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置及び費用徴収に関すること。

(14) 高齢者の生きがい対策、高齢者福祉団体の育成及び指導並びに老人集会所に関すること。

(15) シルバー人材センターに関すること。

(16) 敬老事業に関すること。

(17) 障害者控除対象者の認定に関すること。

(18) 福祉有償運送に関すること。

(19) 地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所を含む。)の運営に関すること。

(20) 在宅医療・介護連携に関すること。

(21) 認知症施策に関すること。

(22) 地域ケア会議に関すること。

(23) 生活支援体制整備に関すること。

(24) 課及び福祉事務所の庶務に関すること。

7 介護保険課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。

(2) 介護保険の被保険者資格の管理に関すること。

(3) 介護保険料の賦課及び収納に関すること。

(4) 要介護認定に関すること。

(5) 東広島市介護認定審査会に関すること。

(6) 介護保険に係る保険給付に関すること。

(7) 介護保険に係る相談及び調整に関すること。

(8) 介護保険施設の整備に関すること。

(9) 介護保険施設との連携に関すること。

(10) 指定地域密着型サービス事業所の指定、指導及び監査に関すること。

(11) 指定居宅介護支援事業所の指定、指導及び監査に関すること。

(12) 指定介護予防支援事業所の指定、指導及び監査に関すること。

(13) 第1号事業のうち従前の介護予防通所介護に相当するサービス、通所型サービスA又は従前の介護予防訪問介護に相当するサービスを行う者の指定及び監査に関すること。

(14) 高齢者保健福祉事業運営委員会に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

8 国保年金課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 国民健康保険税の賦課、調定及び減免に関すること。

(2) 国民健康保険に係る保健事業の企画及び普及に関すること。

(3) 国民健康保険の被保険者資格の得喪に関すること。

(4) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(5) 東広島市国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険の被保険者資格に係る申請及び届出の受付に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険の医療給付に係る申請及び届出の受付に関すること。

(9) 日雇特例被保険者に関すること。

(10) 国民年金制度の普及宣伝に関すること。

(11) 国民年金の被保険者資格の得喪に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、年金に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成22年規則33号・23年30号・24年34号・25年30号・26年25号・27年61号・28年62号・29年32号・30年16号・31年40号・令和2年33号・3年28号・4年29号〕)

(こども未来部に置く課の分掌事務)

第14条の2 こども家庭課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 児童手当及び子ども手当に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による給付金に関すること。

(4) 母子生活支援施設への入所に関すること。

(5) 乳幼児等医療に関すること。

(6) ひとり親家庭等医療に関すること。

(7) 児童扶養手当に関すること。

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による嘱託医に関すること。

(9) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(10) 子ども家庭総合支援拠点の運営に関すること。

(11) 家庭児童相談業務に関すること。

(12) 児童虐待に係る相談援助業務に関すること。

(13) 女性の売春及び配偶者からの暴力の被害の防止並びに被害者の保護及び自立の支援に関すること。

(14) ファミリー・サポート・センターに関すること。

(15) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による母子保健に関する事業及び養育医療に関すること。

(16) 出産・育児サポートセンターの運営に関すること。

(17) 乳幼児及び妊産婦の保健指導に関すること。

(18) 各種の予防接種に関すること。

(19) 歯科保健に関すること。

(20) 育成医療に関すること。

(21) 第二種社会福祉事業の指導監督等に関すること(健康福祉部が所管する事務に係るものを除く。)

(22) 児童福祉施設並びに放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の指導監督等に関すること。

(23) 認可外保育施設その他の無認可施設の指導監督等に関すること。

(24) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の指導監督等に関すること。

(25) 子育て世帯臨時特例給付金の支給に関すること。

(26) 基幹型子育て支援センターに関すること。

(27) 地域子育て支援センターに関すること。

(28) 課及び福祉事務所の庶務に関すること。

2 保育課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援及び保育行政に関する調査及び企画に関すること。

(2) 保育所等の適正配置に関すること。

(3) 児童の支給認定に関すること。

(4) 保育所等の入所に関すること。

(5) 保育所等保育料の額の決定、徴収及び収納整理に関すること。

(6) 公立保育所及び公立認定こども園の運営及び管理に関すること。

(7) 公立保育所及び公立認定こども園の給食に関すること。

(8) 私立保育所の運営委託に関すること。

(9) 私立保育所等の給付に関すること。

(10) 私立保育所等の運営助成に関すること。

(11) 病児・病後児保育に関すること。

(12) 児童館に関すること。

(13) いきいきこどもクラブに関すること。

(14) 東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅ひだまりハウスに関すること。

(15) 幼稚園に関する事務(補助執行することとされている事務に限る。)

(16) 課及び福祉事務所の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則62号〕、一部改正〔平成29年規則32号・30年16号・31年40号・令和2年33号・3年28号〕)

(産業部に置く課等の分掌事務)

第15条 農林水産課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 農業行政に係る企画及び調整に関すること。

(3) 農業振興地域の整備に関すること。

(4) 農業経営基盤の強化の促進に関すること。

(5) 経営所得安定対策に関すること。

(6) 環境保全型農業に関すること。

(7) 食品表示法(平成25年法律第70号)の規定による食品表示の監視、指導並びに普及及び啓発に関すること。

(8) 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定並びに当該計画の達成のための必要な指導及び援助に関すること。

(9) 家畜排せつ物の適正管理及び処理に係る畜産業者に対する指導及び助言並びに処理高度化施設整備計画の認定に関すること。

(10) 農業の担い手育成に関すること。

(11) 水産業の振興に関すること。

(12) 農水産業関係の金融に関すること。

(13) 畜産業の振興に関すること。

(14) 東広島市農業委員会との連絡調整に関すること。

(15) 東広島流通センターに関すること。

(16) 林業行政に係る企画及び調整に関すること。

(17) 林業の振興及び指導に関すること。

(18) 緑化の推進に関すること。

(19) 緑化推進関係団体の育成指導に関すること。

(20) 造林事業及び治山事業に関すること。

(21) 特用林産物の奨励に関すること。

(22) 入会林野の整備に関すること。

(23) 森林病害虫の防除に関すること。

(24) 森林組合の育成指導に関すること。

(25) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(26) 鳥獣の飼養の許可に関すること。

(27) 森林施業に伴う立入調査及び火入れ等の許可に関すること。

(28) 土地改良事業の総合調整(技術的支援を除く。)に関すること。

(29) 農村整備関係総合整備事業計画に関すること。

(30) 土地改良区及び土地改良事業の指導(技術的支援を除く。)に関すること。

(31) 課の庶務に関すること。

2 産業振興課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 工業団地の整備、維持管理等の調整に関すること。

(2) プレミアム付商品券事業に関すること。

(3) 発明及び科学技術の振興に関すること。

(4) 雇用の促進及び職業能力の開発に関すること。

(5) 勤労者の福祉の向上に関すること。

(6) 東広島市勤労者福祉施設の管理運営に関すること。

(7) 既存の産業の高度化並びに新産業の育成及び支援に関すること。

(8) 産業界、大学その他の教育研究機関並びに国及び地方公共団体の間における連携の促進に関すること。

(9) 試験研究機関の育成及び支援に関すること。

(10) 企業の立地の促進に関すること。

(11) 東広島市新産業創造センターの管理運営に関すること。

(12) 商業の振興のための計画の策定並びに商業経営の調査及び分析に関すること。

(13) 中小企業団体の育成及び振興に関すること。

(14) 中小企業関係の融資に関すること。

(15) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)の規定による許可及び認可並びに指導及び監督に関すること。

(16) 商工会議所その他の商業関係団体との連携に関すること。

(17) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(18) 商店街振興組合に関する承認及び認可に関すること。

(19) 計量検定に関すること。

(20) にぎわいと魅力ある都市空間の形成に関すること。

(21) 中心市街地における経済活力の向上に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

3 ブランド推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農畜産物の加工所、直売所、集出荷施設及び道の駅の管理運営の総括に関すること。

(2) 農水産物その他の地場産品のブランド化及び販路の拡大に関すること。

(3) 観光の振興のための計画の策定に関すること。

(4) 観光の振興に関する具体的事業の実施に関すること。

(5) 観光協会その他の観光関係団体との連携に関すること。

(6) 東広島市観光案内所の管理運営に関すること。

(7) 日本酒の普及の促進に関すること。

(8) 観光事業の統計調査の実施に関すること。

(9) にぎわいと魅力ある都市空間の形成に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成23年規則30号・24年34号・26年25号・27年61号・28年62号・30年16号・31年40号・令和2年33号・3年28号・4年29号〕)

(建設部に置く課の分掌事務)

第16条 建設管理課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 建設関係事業の総合調整及び進行管理に関すること。

(3) 道路の認定、変更、廃止、区域の決定及び供用開始に関すること。

(4) 道路台帳、農道台帳、林道台帳等の整備及び保管に関すること。

(5) 道路、普通河川等の境界の確認及び公用廃止に関すること。

(6) 法定外公共物の譲与及び登記事務に関すること。

(7) 道路用地、河川用地等の寄附及び団地内生活道路市道編入測量等補助金の交付に関すること。

(8) 道路等の設置又は管理のかしによる損害賠償に関すること。

(9) 通行の規制、特殊車両の通行の許可その他道路の管理に関すること。

(10) 自転車等の放置の防止並びに自転車駐車場及び自動車駐車場に係る施設の整備及び維持管理に関すること。

(11) 港湾、海岸及び漁港に関する許可等の事務に関すること。

(12) 駅前広場に係る施設の整備及び維持管理に関すること。

(13) 道路、普通河川等の占用及び土木工事の許可に関すること。

(14) 法令等に基づく公共物の管理事務に関すること。

(15) 砂防指定地内における行為の許可に関すること。

(16) 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関すること。

(17) 林地開発許可に関すること。

(18) 土砂の適正処理に関すること。

(19) 急傾斜地崩壊危険区域内における許可に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

2 用地課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事業用地の取得に関すること。

(2) 事業用地内の物件の補償に関すること。

(3) 国及び県の公共用地の取得に伴う協力に関すること。

(4) 取得した財産の評価に関すること。

(5) 土地の収用に関すること。

(6) 東広島市土地開発公社に関すること。

(7) 公共不動産の登記に関すること。

(8) 未登記の公共財産の処理に関すること。

(9) 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づく地籍調査に関すること。

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定による登記の修正その他の措置の申出に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

3 地籍調査室は、前項第9号及び第10号に掲げる事務を分掌する。

4 道路建設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市道、農道及び林道の整備に関すること。

(2) 道路整備計画に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

5 河川港湾課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 河川の改修計画及び工事に関すること。

(2) 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。

(3) 港湾及び漁港の計画、整備及び維持管理に関すること。

(4) 浸水改善及び高潮対策の計画及び工事に関すること。

(5) ため池、用水施設、排水路等の整備に関すること。

(6) 小規模土地改良事業に関すること。

(7) 小規模崩壊地復旧事業に関すること。

(8) 災害復旧事業の取りまとめに関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

6 維持課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょう及び河川の維持修繕に関すること。

(2) 交通安全施設の整備及び維持修繕に関すること。

(3) 道路及び河川の維持作業の普及に関すること。

(4) 県からの事務移譲による道路の維持に関すること。

(5) 農道の維持修繕に関すること。

(6) 林道及び緑地(造成森林を含む。)の維持修繕に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

7 災害復旧推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 平成30年7月豪雨による災害に係る災害復旧事業の総合調整に関すること。

(2) 平成30年7月豪雨による災害に係る災害復旧の計画に関すること。

(3) 平成30年7月豪雨による災害に係る災害復旧の工事に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

8 農林業復旧室は、前項第1号に掲げる事務(農地、農業用施設、林業用施設及び治山に関するものに限る。)を分掌する。

(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則34号・26年25号・27年61号・28年62号・30年51号・31年40号・令和2年33号・3年28号・4年29号〕)

(都市部に置く課等の分掌事務)

第17条 都市計画課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 国及び県が行う市街地開発事業の協力援助に関すること。

(3) 国及び県が行う国土交通省が所管する道路事業及び河川事業の実施に伴う協力援助に関すること。

(4) 都市計画区域及び用途地域の計画の策定及び決定に関すること。

(5) 都市計画事業の計画の策定及び決定に関すること。

(6) 東広島市都市計画審議会に関すること。

(7) 景観の形成に係る施策の企画、総合調整及び実施に関すること。

(8) ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年広島県条例第4号)の運用に係る総合調整に関すること。

(9) 密集市街地における防災街区整備事業に関すること。

(10) にぎわいと魅力ある都市空間の形成に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

2 広域事業推進室は、前項第2号及び第3号に掲げる事務を分掌する。

3 都市整備課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 都市街路事業の実施に関すること。

(2) 都市公園事業の実施に関すること。

(3) 都市公園(支所の管理に属するものを除く。)の維持管理に関すること。

(4) 地域公園に関すること。

(5) 東広島運動公園の維持管理に関すること。

(6) 児童遊園の維持管理に関すること。

(7) 自然公園の整備及び維持管理に関すること。

(8) 県立自然公園に関すること。

(9) 農村公園の整備及び維持管理に関すること。

(10) 地区計画の区域内における道路の整備に関すること。

(11) 景観の形成に係る工事の実施に関すること。

(12) 地域拠点の形成に係る工事の実施に関すること。

(13) 他課からの依頼による工事等の実施に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

4 区画整理課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 個人、組合等の施行に係る土地区画整理事業の許可、認可及び指導に関すること。

(2) 個人、組合等の施行に係る市街地再開発事業の許可、認可及び指導に関すること。

(3) 西条第一土地区画整理事業に関すること。

(4) 東広島駅前土地区画整理事業に関すること。

(5) 西条駅前土地区画整理事業に関すること。

(6) 八本松駅前土地区画整理事業に関すること。

(7) 寺家地区土地区画整理事業に関すること。

(8) 土地区画整理事業の施行地区内における建築物の新築等の許可に関すること。

(9) 寺家地区における土地区画整理事業と地区計画との調整に関すること。

(10) 土地区画整理事業に係る国庫補助事業等に関すること。

(11) 土地区画整理に係る事業計画及び実施計画に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

5 建築指導課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(2) 東広島市建築審査会に関すること。

(3) 広島県建築安全安心マネジメント計画に関すること。

(4) 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

(5) 独立行政法人住宅金融支援機構からの事務の受託に関すること。

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関すること。

(7) 広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号)に規定する適用施設に関すること。

(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関すること。

(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。

(10) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。

(11) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(12) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関すること。

(13) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による優良住宅の認定に関すること。

(14) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること(木造住宅の耐震診断等の事務を除く。)

(15) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定による低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

6 開発指導課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為、建築等の許可に関すること。

(2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。

(3) 国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定による土地取引の届出に関すること。

(4) 租税特別措置法の規定による優良宅地の認定に関すること。

(5) ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱(平成2年広島県告示第803号)の運用に係る総合調整に関すること。

(6) 開発行為による町界及び字界の変更の決定に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

7 営繕課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市有建物(附帯施設を含む。)の建築工事及び市有工作物の築造工事の施行に関すること。

(2) 市有建物(附帯施設を含む。)及び市有工作物の維持修繕に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、建築工事の技術に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

8 住宅課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 住宅政策に関すること。

(2) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。

(3) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に基づく木造住宅の耐震診断等に関すること。

(4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。

(5) 住宅地区改良に関すること。

(6) マンションの建替えの円滑化に関すること。

(7) 市営住宅ストック総合活用計画に関すること。

(8) 借上型市営住宅に関すること。

(9) 住宅新築資金等に関すること。

(10) 市営住宅の維持管理に係る指定管理者との協議に関すること。

(11) 市営住宅の入居者の募集及び選考に関すること。

(12) 市営住宅使用料等の徴収及び収納整理に関すること。

(13) 西条駅前地区再開発住宅に関すること。

(14) 空家に関する対策に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則34号・25年30号・26年25号・27年61号・28年62号・29年32号・30年16号・令和3年28号・4年29号〕)

(下水道部に置く課の分掌事務)

第18条 下水道管理課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部の総括事務に関すること。

(2) 公共下水道の供用開始に関すること。

(3) 公共下水道事業に係る受益者負担金及び受益者分担金に関すること。

(4) 区域外流入分担金に関すること。

(5) 公共下水道使用料に関すること。

(6) 産業団地汚水処理施設の使用料に関すること。

(7) 農業集落排水処理施設の使用料、加入金の徴収及び収納整理に関すること。

(8) 水洗便所改造資金の償還事務に関すること。

(9) 公共下水道事業の基本構想及び事業計画に関すること。

(10) 流域別下水道整備総合計画に関すること。

(11) 広島県汚水適正処理構想に関すること。

(12) 公共下水道事業に係る長期財政計画及び総合計画実施計画の進行管理に関すること。

(13) 国庫補助金等に係る要望、申請、報告等に関すること。

(14) 下水道に係る調査及び国、県その他関係機関への届出、報告等に関すること。

(15) 日本下水道事業団との連絡調整に関すること。

(16) 下水道事業会計に係る次に揚げる事務

 予算の編成及び執行管理に関すること。

 決算の調製に関すること。

 企業債及び一時借入金等に関すること。

 物品の管理に関すること。

 収入、支出及び振替の事務に関すること。

 例月出納検査に関すること。

 消費税の申告納付に関すること。

 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(17) 沼田川流域下水道事業の負担金に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

2 下水道建設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公共下水道に係る管きょ施設の整備及び改築に関すること。

(2) 公共下水道施設に係る基本設計及び詳細設計に関すること。

(3) 公共下水道の積算の基準化に関すること。

(4) 公共下水道に係る公共工事の費用の縮減に関すること。

(5) 公共下水道事業の実施に伴う家屋、地下水等の調査及び補償に関すること。

(6) 下水道に係る調査及び国、県その他関係機関への届出、報告等に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

3 下水道施設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 水洗化の普及促進に関すること。

(2) 排水設備工事の確認及び検査に関すること。

(3) 排水設備指定工事店の指定、指定の取消し、指定の停止及び指導並びに責任技術者に対する指導に関すること。

(4) 地下埋設物の占用者間の協議及び調整に関すること。

(5) 公共下水道の行為の制限に関すること。

(6) 水洗便所改造資金の貸付けの決定に関すること。

(7) 公共下水道事業の低宅地等対策補助に関すること。

(8) 不明水の調査に関すること。

(9) 公共下水道、産業団地汚水処理施設及び農業集落排水処理施設の汚水管きょの維持管理に関すること。

(10) 公共下水道、産業団地汚水処理施設及び農業集落排水処理施設の公共ますの維持管理に関すること。

(11) 公共下水道の雨水きょの維持管理並びに雨水ポンプ場の運転及び維持管理に関すること。

(12) 除害施設の設置に係る指導及び検査に関すること。

(13) 特定事業場等の指導に関すること。

(14) 事業場の排水に関する調査に関すること。

(15) 下水道台帳の作成及び保管に関すること。

(16) 下水道に関する調査及び国、県その他の関係機関への届出、報告等に関すること。

(17) 公共下水道の使用開始区域内における公共ますの設置に関すること。

(18) 公共下水道、産業団地汚水処理施設及び農業集落排水処理施設に係る処理場施設の建設及び改築に関すること。

(19) 日本下水道事業団への委託に関すること。

(20) 公共下水道、産業団地汚水処理施設及び農業集落排水処理施設に係る処理場施設の運転、水質分析、維持管理等に関すること。

(21) 施設台帳等の作成及び管理に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則34号・27年61号・28年62号・29年32号・30年16号〕)

第2節 会計管理者の事務組織

(一部改正〔平成19年規則37号〕)

(会計管理室の設置)

第19条 地方自治法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理室を置く。

2 会計管理室は、会計管理者の権限に属する事務を処理するほか、東広島市事務分掌条例に基づき、市長の権限に属する会計に関する事務を分掌する。

(一部改正〔平成19年規則37号・21年32号〕)

(内部組織)

第20条 会計管理室の内部組織を次のとおり設置する。

会計課

審査係

出納係

(一部改正〔平成19年規則37号・20年23号・21年32号〕)

(分掌事務)

第21条 会計課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現金出納の記録及び管理に関すること。

(2) 金券及び有価証券の出納保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 支出命令の審査に関すること。

(5) 電子計算組織により一括管理する電気使用料、水道使用料、下水道使用料、電信電話料、郵便料及び事務機用品費に係る支出に関すること。

(6) 歳入歳出外現金に関すること。

(7) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(8) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) 領収書及び領収済通知書の整理保管に関すること。

(10) 出納員及び資金前渡職員に対する事務の委任及び出納検査に関すること。

(11) 印紙等に関すること。

(12) 物品の出納保管に関すること。

(13) 財産の記録及び管理に関すること。

(14) 備品台帳に関すること。

(15) 用品調達基金の管理運用に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則27号・82号・19年37号・20年23号・21年32号・24年34号〕)

第3章 出先機関

第1節 支所

(支所の組織)

第22条 東広島市支所設置条例に基づき設置された東広島市黒瀬支所(以下「黒瀬支所」という。)、東広島市福富支所(以下「福富支所」という。)、東広島市豊栄支所(以下「豊栄支所」という。)、東広島市河内支所(以下「河内支所」という。)及び東広島市安芸津支所(以下「安芸津支所」という。)(以下これらを「支所」という。)の内部組織を次のとおり設置する。

支所

係等

黒瀬支所

地域振興課

地域振興係、市民生活係

福祉保健課

福祉保健係

産業建設課

産業振興係、建設維持係

福富支所

地域振興課

地域振興係、産業建設係

豊栄支所

地域振興課

地域振興係、産業建設係

河内支所

地域振興課

地域振興係、社会福祉係

産業建設課

産業振興係、建設維持係

安芸津支所

地域振興課

地域振興係、市民生活係

福祉保健課

福祉保健係

産業建設課

産業振興係、建設維持係

(一部改正〔平成18年規則27号・19年37号・20年23号・21年32号・24年34号・26年25号・令和4年29号〕)

(支所に置く課の分掌事務)

第23条 黒瀬支所地域振興課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 支所に属する課に関する予算、職員の服務、他の部局との連携及び調整その他の事項の取りまとめに関すること。

(2) 支所の公印及び文書の管理等(情報公開及び個人情報の保護に関することを含む。)に関すること。

(3) 支所の庁舎等の管理に関すること。

(4) 普通財産(本庁の課の管理に属するものを除く。)の管理に関すること。

(5) 住民自治協議会との連絡調整に関すること。

(6) 支所の管内における主要事業の連絡調整等に関すること。

(7) 基幹統計その他の法令の規定による統計調査に関すること。

(8) 防災施設の維持管理その他の地域防災に関すること。

(9) り災証明の発行、報告の取りまとめその他の災害対応に関すること。

(10) 消防団方面隊との連絡調整に関すること。

(11) 防犯灯の管理その他の防犯に関すること。

(12) 交通安全に係る関係機関との連絡調整、教育、啓発等に関すること。

(13) 税務に関する諸証明、台帳等の閲覧及び各種の申請の受付に関すること。

(14) 原動機付自転車等の標識の交付及び廃車に関すること。

(15) 土地及び家屋の価格等に係る縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(16) 選挙事務に関すること。

(17) 出納管理に関すること。

(18) 市民の諸届、申請書等の受理及び諸証明の交付に関すること。

(19) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(20) 印鑑登録に関すること。

(21) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。

(22) 在留関連事務に関すること。

(23) 自動車臨時運行許可に関すること。

(24) 住民基本台帳カードに係る各種の受付等に関すること。

(25) 通知カード及び個人番号カードに係る各種申請の受付、交付等に関すること。

(26) 電子証明書の交付に関すること。

(27) コミュニティにおける活動の推進に関すること。

(28) 住居表示に関すること。

(29) 市民相談に関すること。

(30) 市民からの陳情、要望等の対応その他の広聴業務に関すること。

(31) 不法投棄の防止、再資源化の推進その他の廃棄物の適正処理に関すること。

(32) 個人墓地経営許可の受付及び改葬の受付に関すること。

(33) 畜犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(34) 公害の防止その他の環境保全及び公衆衛生の推進に関すること。

(35) 人権啓発、人権相談その他の人権擁護及び男女共同参画の推進に関すること。

(36) 東広島市公衆衛生推進協議会支部の活動の運営に関すること。

(37) 水道事業会計に係る料金の収納事務に関すること。

(38) 児童、生徒の転入学手続に関すること。

(39) 市営住宅使用料等の収納事務に関すること。

(40) 下水道事業会計に係る使用料等の収納事務に関すること。

(41) 公共下水道及び農業集落排水に係る申請の受付に関すること。

(42) 本庁等との連絡調整に関すること。

(43) 支所の庶務に関すること。

(44) 課の庶務に関すること。

(45) 支所の他の課の所掌に属さない事務に関すること。

2 黒瀬支所福祉保健課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 民生委員、児童委員及び主任児童委員との連絡調整に関すること。

(2) 児童手当及び子ども手当並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当の交付申請の受付に関すること。

(3) 保育児童の入所等の受付に関すること。

(4) 児童福祉に係る相談、指導等に関すること。

(5) 障害者福祉に係る相談、調査等に関すること。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定による援護の相談等に関すること。

(7) 生活保護に係る相談、受付等に関すること。

(8) 国民健康保険の被保険者資格の得喪、各種の申請の受付等に関すること。

(9) 後期高齢者医療に係る各種の申請の受付等に関すること。

(10) 国民年金制度の普及宣伝、被保険者資格の得喪、裁定請求その他の申請の受付等に関すること。

(11) 乳幼児医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療及び老人医療に係る各種の届出の受付等に関すること。

(12) 要援護高齢者の1次相談及び支援調整に関すること。

(13) 地域包括支援センター等との連携に関すること。

(14) 高齢者福祉サービスに係る申請の相談、受付及び調整に関すること。

(15) 認定自立要援護高齢者に係る介護予防の相談及び継続的な保健指導、福祉指導等に関すること。

(16) 老人福祉法の規定による福祉の措置に係る相談、受付等に関すること。

(17) 敬老事業の推進に関すること。

(18) 介護保険に係る各種の申請等の受付に関すること。

(19) 介護保険及び介護予防に係る相談に関すること。

(20) 介護保険認定調査員の服務管理に関すること。

(21) 救急医療に関すること。

(22) 各種の予防接種に関すること。

(23) 医療関係団体に関すること。

(24) 健康診査その他の保健事業に関すること。

(25) 健康づくり事業等に関すること。

(26) 健康診査事業に関すること。

(27) 精神保健に関すること。

(28) 献血の推進に関すること。

(29) 母子保健法の規定による母子保健に関する事業に関すること。

(30) 乳幼児及び妊産婦の保健指導に関すること。

(31) 歯科保健に関すること。

(32) いきいきこどもクラブに関すること。

(33) 社会福祉団体に関すること。

(34) 支所に駐在する国保年金課の会計年度任用職員の服務管理に関すること。

(35) 本庁等との連絡調整に関すること。

(36) 課の庶務に関すること。

3 黒瀬支所産業建設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農林業の振興に係る調査及び連絡調整に関すること。

(2) 畜産業の振興に係る調査及び連絡調整に関すること。

(3) 経営所得安定対策に関すること。

(4) 東広島市農業委員会に関すること。

(5) 農林業関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(7) 農林業に関する統計に係る調査に関すること。

(8) 都市公園、地域公園、自然公園、農村公園、親水公園及び緑地(造成森林を含む。)の維持管理に関すること。

(9) ほ場整備事業の指導及び補助に関すること。

(10) 土地改良区及び土地改良事業の指導(技術的支援を除く。)に関すること。

(11) 市有林の維持管理に関すること。

(12) 商工会との連絡調整に関すること。

(13) 商工業の振興に係る調査に関すること。

(14) 工業団地等に係る地元調整に関すること。

(15) 観光の振興に係る地元調整に関すること。

(16) 観光イベントの推進に関すること。

(17) 地籍調査に関すること。

(18) 道路、橋りょう及び河川の維持修繕に関すること。

(19) 交通安全施設の整備及び維持修繕に関すること。

(20) 道路及び河川の維持作業の普及に関すること。

(21) 県からの事務移譲による道路の維持に関すること。

(22) 農道の維持修繕に関すること。

(23) 林道及び緑地(造成森林を含む。)の維持修繕に関すること。

(24) 自転車等の放置防止に関すること。

(25) 小規模土地改良事業に関すること。

(26) 本庁等との連絡調整に関すること。

(27) 課の庶務に関すること。

4 福富支所地域振興課の分掌事務は、おおむね、第1項各号(第45号を除く。)第2項各号(第12号第15号第21号から第31号まで、第34号及び第36号を除く。)及び前項各号(第17号第26号及び第27号を除く。)に掲げる事務のほか、次のとおりとする。

(1) 墓園の管理に関すること。

(2) 福富ふれあい農園の維持管理に関すること。

(3) 子育て支援センターに関すること。

5 豊栄支所地域振興課の分掌事務は、おおむね、第1項各号(第45号を除く。)第2項各号(第20号第34号及び第36号を除く。)及び第3項各号(第17号第26号及び第27号を除く。)に掲げる事務のほか、東広島市専用水道の給水及び管理運営に関することとする。

6 河内支所地域振興課の分掌事務は、おおむね、第1項各号第2項各号(第20号第34号及び第36号を除く。)及び第4項第1号に掲げる事務並びに東広島市専用水道の給水及び管理運営に関することのほか、次のとおりとする。

(1) 空港対策に関すること。

(2) 特定地域生活排水処理事業に関すること。

(3) 中河内正尺生活排水管に関すること。

(4) 東広島市飲料水供給施設の給水及び管理運営に関すること。

7 河内支所産業建設課の分掌事務は、おおむね、第3項各号(第17号及び第24号を除く。)に掲げる事務のほか、次のとおりとする。

(1) 農村交流集会施設に関すること。

(2) 治山事業に関すること。

(3) 自転車等の放置の防止並びに自転車駐車場及び自動車駐車場に係る施設の維持管理に関すること。

(4) 電源立地地域対策交付金事業に関すること。

8 安芸津支所地域振興課の分掌事務は、おおむね、第1項各号に掲げる事務のほか、次のとおりとする。

(1) 海上保安に関すること。

(2) 船員に関すること。

(3) 安芸津駅の管理運営に関すること。

9 安芸津支所福祉保健課の分掌事務は、おおむね、第2項各号(第34号を除く。)に掲げる事務のほか、次のとおりとする。

(1) 法外援護に関すること。

(2) 東広島市安芸津地域福祉推進施設ひだまりの家の管理運営に関すること。

(3) 東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅ひだまりハウスの管理運営に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

10 安芸津支所産業建設課の分掌事務は、おおむね、第3項各号(第1号第5号第7号第21号を除く。)及び第7項第2号に掲げる事務のほか、次のとおりとする。

(1) 農林水産業の振興に係る調査及び連絡調整に関すること。

(2) 漁礁に関すること。

(3) 農林水産業関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 農林水産業に関する統計に係る調査に関すること。

(5) 広島杜氏組合に関すること。

(6) 保安林、森林病害虫防除及び造林事業に関すること。

(7) 県からの事務移譲による道路の維持及び河川の維持修繕に関すること。

(全部改正〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成21年規則55号・22年33号・24年34号・26年25号・27年61号・28年62号・29年32号・31年40号・令和3年28号・4年29号〕)

(所属等)

第24条 支所及び支所に置く課の所属は、地域振興部とし、支所長、支所次長及び支所に置く課の課長が指揮監督を受けるべき職位は、地域振興部長とする。

(追加〔平成21年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則25号・28年62号・令和3年28号〕)

第2節 出張所

(出張所の内部組織及び分掌事務)

第25条 東広島市出張所設置条例に基づき設置された東広島市八本松出張所、東広島市志和出張所及び東広島市高屋出張所(以下これらを「出張所」という。)に、それぞれ市民係を置き、その分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政の普及及び他の部局との連絡調整に関すること。

(2) 市民の要望、苦情等の受理及び処理に関すること。

(3) 出張所庁舎の管理に関すること。

(4) 税務に関する諸証明、台帳等の閲覧及び各種の申請の受付に関すること。

(5) 原動機付自転車等の標識の交付事務及び廃車に関すること。

(6) 土地及び家屋の価格等に係る縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 住民票の写し、戸籍等謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

(10) 住民基本台帳カードに係る各種の受付等に関すること。

(11) 通知カード及び個人番号カードに係る各種申請の受付等に関すること。

(12) 国民年金及び国民健康保険の被保険者資格の得喪、各種申請の受付等に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る各種申請の受付等に関すること。

(14) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。

(15) 在留関連事務に関すること。

(16) 介護保険に係る各種申請の受付等に関すること。

(17) 住居表示が実施された後の証明書の交付に関すること。

(18) 保健衛生関係の諸届等に関すること。

(19) 福祉医療、福祉助成、原爆被爆者手当及び児童手当の手続に関すること。

(20) 歳入(市税に係るものを除く。)の収納に関すること。

(21) 防災資材等の管理及び支給に関すること。

(22) 選挙事務に関すること。

(23) 出張所の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則27号・19年37号・20年23号・21年32号・22年33号・24年34号・27年61号・28年62号・30年16号〕)

(所属等)

第26条 出張所の所属は、地域振興部とし、出張所長が指揮監督を受けるべき職位は、地域振興部長とする。

(一部改正〔平成19年規則37号・21年32号・令和3年28号〕)

(出張所相互間の調整)

第27条 地域振興部地域政策課長は、出張所の事務の処理について、出張所のそれぞれの事務を主管する本庁の課長等と共に、本庁と出張所との間又は各出張所相互の間の連絡調整を行う。

(一部改正〔平成19年規則37号・21年32号・28年62号・令和3年28号〕)

第3節 事業所

第28条及び第29条 削除

(削除〔平成28年規則62号〕)

(地域センター)

第30条 東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号)に基づき設置された地域センター(以下「地域センター」という。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域センターの管理運営に関すること。

(2) 地域センターの庶務に関すること。

(全部改正〔平成23年規則30号〕)

(所属等)

第31条 地域センターの所属は、地域振興部地域づくり推進課とし、地域センター長が指揮監督を受けるべき職位は、地域振興部地域づくり推進課長とする。

(全部改正〔平成23年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則62号・令和3年28号〕)

第32条及び第33条 削除

(削除〔平成28年規則62号〕)

(人権センター)

第34条 東広島市人権センター設置及び管理条例(平成15年東広島市条例第3号)に基づき設置された東広島市人権センター、東広島市黒瀬文化会館、東広島市河内人権センター及び東広島市安芸津人権センター(以下これらを「人権センター」という。)においては、市民の福祉の向上、人権啓発の推進及び市民の交流の促進に関する事務を所掌する。

2 人権センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人権センターの事業の実施に関すること。

(2) 人権センターの管理運営に関すること。

(3) 交流促進講座開催事業に関すること。

(一部改正〔平成18年規則27号・20年23号・21年32号・23年30号・24年34号・29年32号〕)

(所属等)

第35条 人権センターの所属は、生活環境部人権男女共同参画課とし、人権センターの所長が指揮監督を受けるべき職位は、生活環境部人権男女共同参画課長とする。

(一部改正〔平成18年規則27号・28年62号〕)

(エスポワール)

第36条 エスポワール(東広島市男女共同参画推進室)設置及び管理運営規則(平成9年東広島市規則第3号)に基づき設置されたエスポワール(東広島市男女共同参画推進室)(以下「エスポワール」という。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) エスポワールの管理運営に関すること。

(2) エスポワールの事業の実施に関すること。

(3) エスポワール登録団体の支援に関すること。

(追加〔平成23年規則30号〕、一部改正〔平成24年規則34号〕)

(所属等)

第37条 エスポワールの所属は、生活環境部人権男女共同参画課とし、エスポワールの室長が指揮監督を受けるべき職位は、生活環境部長とする。

(追加〔平成23年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則62号〕)

(保育所及び認定こども園)

第38条 東広島市保育所設置及び管理条例(昭和49年東広島市条例第41号)に基づき設置された保育所及び東広島市認定こども園設置及び管理条例(平成28年東広島市条例第5号)に基づき設置された認定こども園(以下「保育所等」という。)においては、保育を必要とする乳児又は幼児の保育に関する事務のほか、次の事務を所掌する。

(1) 保育所等の施設の管理に関すること。

(2) 保育所等の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則27号・23年30号・27年61号・28年62号〕)

(所属等)

第39条 保育所等の所属は、こども未来部保育課とし、保育所長及び認定こども園長が指揮監督を受けるべき職位は、こども未来部保育課長とする。

(一部改正〔平成18年規則27号・21年32号・23年30号・28年62号〕)

(児童館)

第40条 東広島市児童館設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第53号)に基づき設置された黒瀬児童館及び安芸津児童館子どもの家(以下「児童館」という。)においては、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、及び情操を豊かにするとともに、児童の健全な育成に関する事業のほか、次の事務を所掌する。

(1) 児童館施設の管理に関すること。

(2) 児童館の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則27号・23年30号〕)

(所属等)

第41条 児童館の所属は、こども未来部保育課とし、児童館長が指揮監督を受けるべき職位は、こども未来部保育課長とする。

(一部改正〔平成18年規則27号・21年32号・23年30号・28年62号〕)

第42条及び第43条 削除

(削除〔平成28年規則62号〕)

(環境改善センター)

第44条 東広島市農村環境改善センター設置及び管理条例(平成16年東広島市条例第65号)に基づき設置された東広島市農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 環境改善センターの管理運営に関すること。

(2) 環境改善センターの庶務に関すること。

(追加〔平成23年規則30号〕)

(所属等)

第45条 環境改善センターの所属は、産業部農林水産課とし、環境改善センター所長が指揮監督を受けるべき職位は、産業部長とする。

(追加〔平成23年規則30号〕)

(園芸センター)

第46条 東広島市園芸センター設置及び管理条例(平成7年東広島市条例第2号)に基づき設置された園芸センターにおいては、都市近郊型農業の振興及び地域農業の活性化に関する事務を所掌する。

2 園芸センターに園芸振興係を置き、その分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 園芸振興事業に関すること。

(2) 園芸作物の実証展示及び成果の展示に関すること。

(3) バイオによる優良種苗の育成及び普及に関すること。

(4) 土壌分析及び改良指導に関すること。

(5) 市民園芸の相談の実施に関すること。

(6) 農業生産技術の普及、研修等に関すること。

(7) 農業生産組織の育成及び強化に関すること。

(8) 地域農業推進指導員に関すること。

(9) 病害虫の防除に関すること。

(10) 農業公園の管理及び園内整備に関すること。

(11) イベントの企画及び実施に関すること。

(12) 特別栽培農産物の申請事務に関すること。

(13) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に関すること。

(14) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に関すること。

(15) 園芸センターの庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則27号・20年23号・21年32号・23年30号・27年61号・令和3年28号〕)

(所属等)

第47条 園芸センターの所属は、産業部とし、園芸センター所長が指揮監督を受けるべき職位は、産業部長とする。

(一部改正〔平成18年規則27号・23年30号・27年61号〕)

第48条及び第49条 削除

(削除〔令和2年規則33号〕)

(東広島市観光案内所)

第50条 東広島市観光案内所設置及び管理運営規則(平成26年東広島市規則第8号)に基づき設置された東広島市観光案内所(以下「観光案内所」という。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 観光案内所の事業の実施に関すること。

(2) 観光案内所の管理運営に関すること。

(追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔平成27年規則61号〕)

(所属等)

第51条 観光案内所の所属は、産業部ブランド推進課とし、観光案内所長が指揮監督を受けるべき職位は、産業部長とする。

(追加〔平成26年規則25号〕、一部改正〔平成27年規則61号・30年16号・令和3年28号・4年29号〕)

(東広島浄化センター)

第52条 東広島浄化センターにおいては、第18条第3項第20号に掲げる事務を所掌する。

(全部改正〔平成30年規則16号〕)

(所属等)

第53条 東広島浄化センターの所属は、下水道施設課とし、東広島浄化センター所長が指揮監督を受けるべき職位は、下水道施設課長とする。

(追加〔平成28年規則62号〕)

第4章 行政機関

(追加〔平成28年規則62号〕)

(消費生活センター)

第54条 東広島市消費生活センター条例(平成28年東広島市条例第4号)に基づき設置された東広島市消費生活センターの所属は、生活環境部市民生活課とする。

(追加〔平成28年規則62号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)

(福祉事務所)

第55条 東広島市福祉事務所設置条例(昭和49年東広島市条例第5号)に基づき設置された福祉事務所は、健康福祉部の第6条に規定する地域共生推進課、障害福祉課及び地域包括ケア推進課並びにこども未来部のこども家庭課及び保育課により組織する。

2 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部及びこども未来部の部長の職にある者をもって充てる。

(追加〔平成28年規則62号〕、一部改正〔平成30年規則16号・令和3年28号〕)

第5章 補則

(一部改正〔平成28年規則62号〕)

(事務分掌等の報告)

第56条 本庁の課長、政策推進監、DX推進監、広報戦略監及び室長(課に置く室の長を除く。)並びに部に所属する出先機関の長(以下これらを「所属長」という。)は、係又は担当及び各所属職員の分掌事務を定め、これを総務部長に報告しなければならない。

2 前項の分掌事務について異動を生じた場合は、所属長はその都度当該内容を総務部長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則27号・21年32号・23年30号・26年25号・27年61号・28年62号・31年40号・令和3年28号〕)

(事務処理の協力)

第57条 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ相協力して、部、課等の所掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成18年規則27号・23年30号・26年25号・27年61号・28年62号〕)

(関連する事務の分掌)

第58条 2以上の部、課等に関連する事務は、最も関係の深い部、課等において分掌するものとする。

(一部改正〔平成18年規則27号・23年30号・26年25号・27年61号・28年62号〕)

(分掌事務の主管の判定)

第59条 分掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要が生じた場合は、総務部長が当該主管機関を決定するものとする。

(一部改正〔平成18年規則27号・23年30号・26年25号・27年61号・28年62号〕)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

2 第9条第3項に規定する管理係の職務については、当分の間、次表に掲げる係等で分掌する。

幹事課

係等

総務課

行政経営係

財政課

財政第1係

地域政策課

地域政策係

市民生活課

市民相談係

地域共生推進課

福祉総務係

こども家庭課

子育て総務係

農林水産課

担い手支援係

建設管理課

管理調整係

都市計画課

広域事業推進室

下水道管理課

総務計画係

(一部改正〔平成19年規則37号・21年32号・22年33号・25年30号・27年61号・28年62号・30年16号・令和3年28号〕)

(平成18年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 東広島市財務規則(昭和49年東広島市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 東広島市環境審議会規則(平成4年東広島市規則第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年6月30日規則第59号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月31日規則第82号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(東広島市道路占用規則の一部改正)

2 東広島市道路占用規則(昭和51年東広島市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則の一部改正)

3 東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則(昭和61年東広島市規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市介護認定審査会規則の一部改正)

4 東広島市介護認定審査会規則(平成11年東広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月29日規則第51号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 東広島市広報に関する規則(昭和55年東広島市規則第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 次に掲げる規則の規定中「第21条」を「第22条」に改める。

(1) 東広島市予算規則(平成20年東広島市規則第13号)第2条第3号

(2) 東広島市公有財産管理規則(平成20年東広島市規則第16号)第2条第1号

(3) 東広島市債権管理事務取扱規則(平成20年東広島市規則第17号)第2条第3号

(平成21年9月30日規則第55号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第69号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第61号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第62号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日規則第51号)

この規則は、平成30年8月13日から施行する。

(平成31年3月29日規則第40号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市事務組織規則

平成17年2月4日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
平成17年2月4日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第27号
平成18年6月30日 規則第59号
平成18年10月31日 規則第82号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年6月29日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年9月30日 規則第55号
平成21年11月30日 規則第69号
平成22年3月31日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第61号
平成27年6月30日 規則第98号
平成28年3月31日 規則第62号
平成29年3月31日 規則第32号
平成30年3月27日 規則第16号
平成30年8月10日 規則第51号
平成31年3月29日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第29号