申請に対する処分の審査基準・標準処理期間の公表について

更新日:2025年07月15日

行政手続法及び市行政手続条例に基づき、「申請に対する処分(許認可など)」の審査基準・標準処理期間について公表します。

1 申請に対する処分の審査基準・標準処理期間とは

申請に対する処分の審査基準
申請により求められた許認可等について、法令等の定めに従って処分するときの基準をいいます。

標準処理期間
申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

2 申請に対する処分の一覧

一覧に記載の「NO.」を参考にして、「個票」や「個票別添資料」を参照ください。

3 個票

4 個票別添資料

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総務部 総務課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0907
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