よくある質問集

更新日:2023年03月31日

市民課でお問い合わせの多い質問をまとめています。

次の項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

1. 【証明発行に関すること】

2. 【住民票の写しの発行に関すること】

3. 【戸籍証明の発行に関すること】

4.【印鑑登録・印鑑証明に関すること】

5.【自動交付機に関すること】

6.【コンビニ交付に関すること】

7.【住所変更に関すること】

8.【戸籍届出に関すること】

9.【住民基本台帳カードに関すること】

10.【パスポートに関すること】

1.【証明発行に関すること】

1-1 平日の窓口が開いている時間帯に行くことができません。どうしたらいいでしょうか?

質問の回答

次の方法があります。

  1. 市役所が開いている時間帯に窓口に来ることができる人に手続きを委任してください。(委任状を書いてお渡しください。)次のリンク先「委任状」をご参照ください。
  2. マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書付き)をお持ちの方はコンビニで証明書を発行できます。詳しくは次のリンク先「全国のコンビニで証明書が取得できます【マイナンバーカードの利用】」をご参照ください。
  3. 窓口の開庁時間延長や、休日開庁を行っている時に手続きにお越しください。(日程は、広報紙、ホームページの次のリンク先「市民課窓口の木曜延長・日曜開庁を行います」でご確認ください。)
  4. (「住民票の写し」のみ)電子申請により、夜間や休日に宿日直窓口で証明書を受け取ることができます。詳しくは次のリンク先「電子申請(住民票の写しの交付請求)」をご参照ください。
  5. (「住民票の写し」、「戸籍証明」のみ)郵便請求により、証明書を受け取ることができます。詳しくは次のリンク先「住民票の写しの郵便請求」や「戸籍謄抄本などの郵便請求」などのページをご参照ください。

1-2 他の人に証明申請を頼みたいのですが、委任状には何を書けばよいですか?

委任状には1と2を記入のうえ押印してください。(下記ファイルをご覧ください)

  1. 自筆で、日付、住所(戸籍関係の証明書を請求する場合は、本籍地も)、氏名、印、生年月日、電話番号、証明書の種類と枚数、使用目的
  2. 代理人の住所、氏名、電話番号

1-3 本人確認書類とはどのようなものでしょうか?

質問の回答

市民課での届出や証明申請の際に、窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。次のものを窓口で提示してください。

  • 1点の提示でよいもの(顔写真入りのものに限る)

         個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、
         住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、
         身体障害者手帳など国又は地方公共団体が発行した身分証明書

  • 2点提示が必要なもの(上記の書類が提示できない場合)

    1.【A】健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など2点
    2.上記【A】1点と【B】学生証、社員証など1点

(住民票の写し、印鑑登録証明書は1点で可)

マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用できません。

1-4 戸籍や住民票の写しなどの証明書に有効期限はありますか? 

質問の回答

発行している市区町村窓口で定められた有効期限はありません。有効期限は証明書の提出先によって指定されている場合もありますので、提出先にご確認ください。

1-5 郵便で請求したいのですが、定額小為替裏面の受取人と住所はどのように記入して送付すればいいですか?

質問の回答

受取人欄については、何も記入しないで送付してください。

2.【住民票の写しの発行に関すること】

2-1 住民票の写しを発行してほしいのですが。

質問の回答

東広島市に住民登録のある方は、市役所市民課、支所、出張所で請求できます。手数料は1通300円(※令和2年4月1日から200円が300円に改定)です。なお、本人及び同一世帯員以外の方が 代理人として請求する場合は、委任状と窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。詳しくは下記ファイルをご覧ください。

2-2 住民票除票を発行してほしいのですが。

質問の回答

転出、死亡等により住民基本台帳から消除されたものを住民票の除票と言います。除票は消除となった住所地で請求でき、東広島市では市役所市民課、支所、出張所で請求できます。消除後、保存期間が満了し、廃棄済となった場合は交付できません。

手数料は1通300円(※令和2年4月1日から200円が300円に改定)です。

東広島市から他の市区町村に転出した人の住民票の除票を転出したご本人以外が請求する場合、本人からの委任状が必要となります。

お亡くなりになった人の住民票の除票を請求する場合において、お亡くなりになる前に同じ世帯であった場合、別世帯であった場合を問わず、請求時に使用目的、提出先をご記入いただき、使用目的以外には使用しない旨の「誓約書」の記入が必要となります。

転出した人やお亡くなりになった人の住民票の除票を第三者が請求する場合は、次に該当され、その請求理由等を明示することにより、証明の申請をすることが可能です。

  • 自己の権利を行使し、また自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する場合
  • その他、除票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

上記以外の方が請求する場合は、請求権のある方からの委任状も必要です。詳しくは下記ファイルをご覧ください。

2-3 東広島市に住民登録がありませんが、住民票の写しを請求することができますか?

質問の回答

東広島市以外に住民登録がある場合でも、広域交付住民票の写しを請求できます。

請求できるのは本人及び同一世帯員に限ります。それ以外の人は委任状があっても請求することができません。

交付できる時間帯は平日の8時30分から17時15分です。

お越しの際は個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど官公署発行の写真付本人確認書類の提示が必要です。これらは有効期限内であり、最新情報(住民票と同じ住所、氏名)に変更されていることが必要です。マイナンバーカード、住民基本台帳カードは暗証番号4桁の入力が必要になりますのでご注意ください。

なお、広域交付住民票の写しには「本籍地」「戸籍筆頭者」「転居履歴」は記載されません。

手数料は1通300円(※令和2年4月1日から200円が300円に改定)です。

2-4 平日以外でも住民票の写しや印鑑証明書を受け取ることはできますか?

質問の回答

質問1-1をご参照ください。

2-5 マイナンバー・住民票コード入りの住民票の写しはどこで発行してもらえますか?

質問の回答

東広島市に住民登録のある方は、市役所市民課、支所、出張所で請求できます。
コンビニ交付では、マイナンバー入りの住民票の写しを発行できますが、住民票コード入りの住民票の写しは発行できません。

請求できる人は、本人または同一世帯員のみです。また、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証など官公署発行の本人確認書類の提示が必要です。別世帯の後見人が被後見人のものを請求する場合は、後見登記事項証明書等で権限確認ができれば交付ができます。また、15歳未満の子のものを親権者が請求する場合は、親権者確認ができれば交付ができます。

※委任状による代理人または後見人委任状による代理人には窓口での交付はできませんので、本人の住民登録している住所宛に郵送することになります。

2-6 住民票の写しを、郵便で請求したいのですが。どうしたらいいでしょうか?

質問の回答

請求書に必要事項を記入のうえ、手数料を定額小為替で用意していただき、切手を貼って宛名を記入した返信用封筒と、請求される方の本人確認書類(住所の確認できるもの)のコピーを合わせて同封してください。
詳しくは、下記【住民票の写しの郵便請求】をご参照ください。

3.【戸籍証明の発行に関すること】

3-1 住所は東広島市ですが、本籍地は、東広島市以外の市区町村です。東広島市で戸籍証明を申請することはできますか?

質問の回答

戸籍証明は本籍地の市区町村役場でしか申請することができません。

3-2 私の子ども(又は親)の戸籍証明がほしいのですが、申請することができますか?

質問の回答

直系なので、申請することができます。

3-3 私の兄弟姉妹の戸籍証明を申請することができますか?

質問の回答

直系の方ではないので、次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 兄弟姉妹、もしくはその直系の方からの委任状を持参する。
  2. 次に該当する場合に、その請求理由を明示することにより、証明の申請をすることが可能です。
  • 自己の権利を行使し、また自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する場合
  • その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

3-4 私の父が死亡し、父の相続手続きを行うため、相続人を明らかにする戸籍証明を提出してくださいと言われた場合、どのように戸籍証明を請求すればよいですか?

質問の回答

通常は、あなたのお父様が生まれてから、お亡くなりになるまでの戸籍謄本を全てそろえていただく必要があります。(一部省略できるような場合もあるようですので、提出先に確認してください。)
昔の戸籍がどこにあるのか分からない場合は、死亡時の戸籍を申請し、そこから遡って申請されるとよいでしょう。

3-5 私の戸籍証明を申請したいのですが、本籍地が分かりません。市役所で教えてもらうことはできますか?

質問の回答

お電話や窓口で本籍地等の戸籍情報をお伝えすることはできません。
あなたの住民登録地の市区町村役場で「本籍の記載された」住民票の写しを申請し、本籍地等を確認してください。

3-6 戸籍証明を郵便で請求したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

質問の回答

請求書に必要事項を記入のうえ、手数料を定額小為替で用意していただき、返信用封筒に切手を貼って宛名を記入したものと、請求される方の本人確認書類(住所の確認できる物)のコピーを合わせて同封してください。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
戸籍証明は、住民登録している住所または本人確認書類の住所にしか送付できません。

3-7 郵便で戸籍証明を請求した場合、私の勤務先へ戸籍証明を送ってもらいたいのですが、できますか?

質問の回答

あなたの住民登録している住所または本人確認書類の住所にしか送付できません。

3-8 「謄本」と「抄本」の違いは?

質問の回答

「謄本」は戸籍に載っている全ての人の情報を記載した証明で、「抄本」はそのうちの一部の人だけの情報を記載した証明です。

3-9 「戸籍」と「除籍」の違いは?

質問の回答

「戸籍」は現存する人の情報が掲載された証明で、「除籍」は婚姻、転籍、死亡等の原因により、戸籍から除かれた人のみの情報が掲載された証明のことです。

3-10 「戸籍謄本」と「戸籍全部事項証明書」の違いは?

質問の回答

コンピュータ化前のものを「戸籍謄本」、コンピュータ化後の戸籍謄本を「戸籍全部事項証明書」といいます。

3-11 「改製原戸籍」とは何ですか?

質問の回答

戸籍法の改正に伴い、戸籍の様式が変更されています。変更される前の元の戸籍を「改製原戸籍」(または「原戸籍」)といいます。

3-12 戸籍の筆頭者を電話で確認できますか?

質問の回答

電話により、戸籍の筆頭者の氏名をお教えすることはできません。ご了承ください。

なお、ご自分の「本籍を記載した住民票の写し」を請求していただくと確認できます。

4.【印鑑登録・印鑑証明に関すること】

4-1 本人が印鑑登録をするには、どうしたらいいでしょうか?

質問の回答

登録する印鑑及び個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証など官公署発行の写真付本人確認書類をご持参のうえ手続きしてください。(ただし15歳未満の人、意思能力を有しない人は登録できません。)
詳しくは、下記【印鑑登録】をご参照ください。

4-2 代理の者が印鑑登録をするには、どうしたらいいでしょうか?

質問の回答

申請者本人からの委任状(登録する印鑑を押したもの)が必要です。代理人が1.委任状、2.登録する印鑑、3.代理人自身の本人確認書類を持って手続きをしてください。手続きに来られた日に申請者本人の住民登録の住所宛に照会書を郵送しますので、届いたら本人に記入押印していただいて再度持ってきていただくと登録が出来ます。その時に印鑑登録証明書も発行できます。手続き上、即日登録、証明発行ができませんのでご注意ください。

4-3 印鑑登録証明書が欲しいのですが、印鑑登録証(カード)を紛失してしまいました。どうしたらいいでしょうか?

質問の回答

現在の印鑑登録を廃止して、再度登録していただくと、新しい印鑑登録証を交付します。
持参してもらうもの
<本人申請>登録する印鑑と個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証など官公署発行の写真付本人確認書類、登録手数料300円(※令和2年4月1日から200円が300円に改定)
<代理人申請>委任状(印鑑の廃止と登録両方の委任の記載が必要です。)と登録する印鑑と代理人の運転免許証など官公署発行の本人確認書類(即日交付はできません。)

4-4 印鑑登録のカードを紛失してしまいましたが、前と同じ印鑑を登録できますか?

質問の回答

市で登録できると認められた印鑑であれば登録することができます。印鑑登録の廃止申請を行った後に、あらためて印鑑登録申請を行ってください。なお、登録できる印鑑については質問4-6をご参照ください。

4-5 印鑑登録した印鑑を変更したい場合はどうしたらいいですか?

質問の回答

「印鑑登録廃止申請」と「印鑑登録申請」をしていただくようになります。
【ご本人に持参してもらうもの】

  1. 現在の印鑑登録証
  2. 現在登録している印鑑
  3. 新しく登録する印鑑
  4. 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証など官公署発行の写真付本人確認書類
  5. 登録手数料300円(※令和2年4月1日から200円が300円に改定)

 4-6 名前だけの印でも登録することができますか?

質問の回答

氏のみ、名前のみの印でも印鑑登録することができます。ただし次のような印鑑は登録できません。

  1. 住民基本台帳又は在留カードに記載されている氏名、氏もしくは名、又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  3. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  4. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  5. 3分の1以上欠けているもの
  6. 同じ世帯の人が既に登録しているもの
  7. 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
  8. 絵や氏・名前以外の模様の入ったもの

4-7 一つの印鑑で私と妻が印鑑登録することができますか?

質問の回答

複数の方が同一の印鑑で登録することはできません。また同一人が複数の印鑑を登録することもできません

4-8 印鑑登録証明書が欲しいのですが、本人が行くことが出来ません。委任状が必要ですか?

質問の回答

印鑑登録証(カード)が委任状の代わりとなります。ただし、申請書に必要な方の氏名、住所、生年月日を正確に記入してください。また、委任状は不要ですが、窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。

4-9 東広島市に住所変更をしたその日に印鑑登録をして、登録証をもらうことはできますか?

質問の回答

印鑑登録をされる本人が来庁して住所変更の手続きを行い、窓口で個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付本人確認書類及び登録する印鑑を提示していただければ、その日に印鑑登録が完了し、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付申請が可能です。

4-10 印鑑登録証明書が必要なのですが、印鑑登録証(カード)を持参するのを忘れました。印鑑登録証明書を発行してもらうことができますか?

質問の回答

印鑑登録者ご本人の申請に限り、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、在留カード等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類をご持参いただくことで、印鑑登録証(カード)を持参していなくても、印鑑登録証明書を交付します。

なお、代理人が申請する場合は、印鑑登録者の印鑑登録証(カード)の提示がないと、印鑑登録証明書を交付できません。

5.【自動交付機に関すること】

自動交付機の廃止については?

質問の回答

自動交付機は機器の老朽化に伴い、平成30年2月1日に廃止しました。今後はコンビニ交付をご利用ください。

6.【コンビニ交付に関すること】

7.【住所変更に関すること】


7-1 引越しをしたのですが、市役所が開いている時間に窓口に行くことができません。どうしたらいいでしょうか?

質問の回答

次の方法があります。住所が変わった日から14日以内に手続きしてください。

  1. 市役所が開いている時間帯に窓口に来ることができる人に手続きを委任してください。(委任状を書いてお渡しください。)下記ファイル「委任状」をご覧ください。
  2. 窓口の開庁時間延長や、休日開庁を行っている時に手続きにお越しください。(日程は、広報紙やホームページをご確認ください。)
  3. (東広島市から他の市町村へ引越しした場合のみ)郵送で「転出証明書」の請求をすることができます。詳しくは、下記【転出証明書の郵便請求】をご覧ください。)

7-2 休日や平日の夜に、住所異動届を受付してもらえますか?

質問の回答

土曜日・日曜日・祝日などの市役所、支所、出張所の閉庁日においては、住所異動届の受付はしていません。ただし、市民課では窓口の開庁時間延長や、休日開庁を行っている日がありますので、ご利用ください。(日程は、広報紙やホームページをご確認ください。)婚姻届、出生届、死亡届などの戸籍の届出は休日でも受付しています。

7-3 今度、東広島市に転入するのですが、転出証明書は必要ですか?

質問の回答

必要です。転出証明書は、今までに住民登録していた自治体で転出届をする際に交付されますので、東広島市で転入の手続きをする際には必ずお持ちください。また転出届(転出証明書の請求)については、郵便での請求方法もあります。詳しくは、前住所地の市区町村役場にお尋ねください。

7-4 他市区町村から東広島市に引越しする予定ですが、引越しする日より前に転入の手続きをしておくことはできますか?

質問の回答

転入の手続きは引越しした日から行うことができます。届出期限は引越しした日の翌日から14日以内です。引越しする日より前に手続きすることはできません。

7-5 長期間海外に住んでいて、このたび帰国しました。東広島市で転入届をしたいのですが、何が必要ですか?

質問の回答

転入届の際に、帰国者全員のパスポートを提示していただく必要がありますので必ずパスポートをお持ちください。また、出国前の住所が東広島市以外だった方は、パスポートの他に戸籍謄本及び戸籍の附票の写しが必要です。

7-6 東広島市に転入してきました。転入届の他に一般的に必要な手続きを教えてください。

質問の回答

次の項目に該当する場合は手続きが必要となります。

  • 住所変更手続(郵便物転送、水道・下水道の使用開始、運転免許証等)
  • 印鑑登録(前住所地で登録されていた方も、転出届により廃止されます。)
  • 国民年金(第1号被保険者及び任意加入者の方)
  • 健康保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入される方)

子どもさんがいらっしゃる場合は・・・児童手当、乳幼児医療、妊婦検診、乳幼児健診、転入学(小中学校、市立幼稚園、保育所、児童クラブ等) 

7-7 今度、東広島市から他の市区町村へ転出するのですが、住所変更の手続きはどうしたらよいですか?

質問の回答

東広島市から転出される場合はあらかじめ転出届の手続きをする必要があります。転出届の手続きの際に転出証明書をお渡ししますので、新しい住所地で転入届をする際には必ずお持ちください。また、転出届(転出証明書の請求)については、郵送でも可能です。

7-8 転出届は何日前から受付してもらえますか?

質問の回答

何日前からという決まりはありません。転出することが確定した後、新しい住所地へ行くまでの間に転出届をしてください。

7-9 転出の手続きは代理人でもできますか?

質問の回答

転出届の届出人は、本人または同一世帯員ですが、届出人の委任状があれば代理人でも届出をすることができます。(下記リンクをご覧ください)

7-10 転出証明書の発行手数料はいくらですか?

質問の回答

無料です。

ただし、郵便で転出届をする場合は、宛先を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。(マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを使用して転出届をする場合は不要です。)

7-11 東広島市から他の市区町村へ引越しをしましたが、引越先で「転出証明書」が必要と言われました。窓口に行くことができないのですがどうしたらいいでしょうか?

質問の回答

郵送で手続きが可能です。次のものを東広島市役所市民課へ送付してください。

  1. 転出証明書郵便交付申請書(下記ファイルをご覧ください)または、便箋等に「転出証明書を請求します」と記入し、次の事項を記入してください。手数料は無料です。
    (1)転出する方全員の氏名、生年月日、性別、本籍地(2)転出日、旧住所と新住所及びそれぞれでの世帯主の氏名(3)日中連絡の取れる電話番号(携帯電話番号など)
  2. 返信用封筒(宛先を記入し、84円切手を貼付したもの)
  3. 本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など)の写し なお、マイナンバーカードは、表面(顔写真がついている側)をコピーしてください。

7-12 転出証明書を紛失してしまいましたが、どうすればいいでしょうか?

質問の回答

転出証明書の再交付を受けていただく必要があります。市役所市民課、支所、出張所の窓口で再交付を受けるか、または郵送で再交付の申請をしてください。
郵送の場合は、次のものを東広島市役所市民課へ送付してください。手数料は無料です。

  1. 転出証明書郵便交付申請書(下記ファイルをご覧ください)または、便箋等に「転出証明書を紛失したので再交付してください」と記入し、次の事項を記入してください。
    (1)転出する方全員の氏名、生年月日(2)転出日、旧住所及び新住所(3)日中連絡の取れる電話番号(携帯電話番号など)
  2. 返信用封筒(宛先を記入し、84円切手を貼付したもの)
  3. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)の写し

7-13 転出証明書に記載してある転入先の住所が変更になってしまいましたが、転出証明書をもう一度取り直さないといけませんか?

質問の回答

転出証明書に記載してある「転出先住所」や「転出予定日」は、あくまで予定ですので、ある程度は変更があってもそのまま使用できます。詳しくは窓口にご相談ください。

7-14 住所異動(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか?

質問の回答

住民基本台帳法では、「正当な理由がなく、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
届出が遅れてしまった場合でも受付はできますので、すみやかに届出をしてください。

8.【戸籍届出に関すること】

8-1 婚姻届の用紙はどこで受け取ることができますか?

質問の回答

次の方法で受け取ってください。

  • 市役所市民課、支所・出張所の窓口で受け取る。
  • 他の市区町村役場で受け取る。(他の市区町村名が印字されたものをご利用いただいてもかまいません。)
  • 婚姻離婚転籍届に限り)東広島市のホームページから、届書の様式をダウンロードすることができます。詳しくは下記【戸籍】をご参照ください。 

8-2 窓口が開いている時間に戸籍の届出に行くことができません。どうしたらいいですか?

質問の回答

戸籍の届出については、いつでも届け出ることができます。市役所の窓口が開いている時間帯に来られない場合は、宿日直がお預かりすることとなります。ただし、住所変更の手続きや不受理申出はお受けできません。
月曜日~金曜日の8時30分から17時15分以外の時間帯、土曜日・日曜日・祝日は、市役所本館夜間・休日受付(本館1階)、支所、出張所の宿日直窓口に提出してください。

8-3 婚姻届を提出したい日にどうしても市役所の窓口に行くことができません。どうしたらいいですか?

質問の回答

提出したい日に本人が窓口に来ることができない場合は、届書を全て記載したものを、使者(届出人から書類を預かってきた人)が届け出ることもできます。届書の補正が必要な場合は、受理できないこともあります。

8-4 休日や夜間に宿日直窓口で婚姻届を提出した場合、戸籍の「婚姻日」はいつになりますか?

質問の回答

届出の内容に不備がなく、受理できることが確認できた場合、婚姻届を提出した日が「婚姻日」になります。
戸籍の届出については、届出を行った日をもって効力が発生するため、提出した日を過去や未来の日付に変更することはできません。
婚姻後の戸籍ができるまで、通常1週間程度かかります。

8-5 離婚届を提出する予定ですが、旧姓に戻すと仕事に支障があるので、離婚後も婚姻中の氏(姓)のままにすることはできますか?

質問の回答

離婚届出と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届け出ることにより、婚姻中の氏(姓)のままで、旧姓に戻ることはありません。
また、離婚届出により旧姓に戻った方でも、離婚届出日から3ヶ月以内に上記の届出を行うことで、婚姻中の氏(姓)に戻ることができます。(3ヶ月を経過した場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)

8-6 私は離婚届後、旧姓に戻る予定ですが、離婚後は私が親権を持つ子も私と同時に旧姓に変更することはできますか?

質問の回答

離婚届出により離婚する夫婦の子の氏(姓)を変更することはできません。子の氏(姓)を変更するためには、離婚が成立した後に家庭裁判所で「子の氏の変更申し立て」の手続きを行う必要があります。詳しい手続き方法は離婚届出時に説明いたします。

8-7 出生届の用紙はどこで受け取ることができますか?

質問の回答

病院や診療所で出産された場合は、病院や診療所で出生証明書に記入されたものを受け取ってください。(自宅や国外の病院等で出産した場合は、戸籍の窓口にご相談ください。)

8-8 出生届を生まれた子の祖父母が届け出ることはできますか?

質問の回答

出生届の届出人欄は、生まれた子の父または母が署名押印してください。祖父母が届出人欄に記入することはできませんが、記入済みの出生届を預かって窓口に提出することは可能です。

8-9 家族が死亡し、火葬も完了しましたが、死亡の届出をする必要がありますか?

質問の回答

火葬手続きが完了している場合は、すでに死亡の届出は完了しています。(死亡の届出に基づき、埋火葬許可証を発行しています。)

8-10 夫(または妻)が私の知らないうちに離婚届を出してしまいそうです。どのようにすればよいでしょうか?

質問の回答

まだ離婚の届出が受理されていないうちであれば「不受理申出」を提出することにより、あなた自身が窓口で本人確認書類を提示しない限り、離婚届を受理することができないようにすることが可能です。(詳しくは、戸籍の窓口にご相談ください。)
また、すでに離婚届が受理された場合は、家庭裁判所で手続きが必要です。

9.【住民基本台帳カードに関すること】

9-1 住民基本台帳カードを作りたいのですが?

質問の回答

平成27年10月から住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁の「個人番号(マイナンバー)」が通知され、平成28年1月から希望者に「個人番号カード(マイナンバーカード)」が交付されます。これにより、現在の「住民基本台帳カード(住基カード)」の交付更新は終了しました。

9-2 今持っている住民基本台帳カードはまだ使えますか?

質問の回答

既に発行された住基カードは有効期限の満了まで利用できます。引っ越しに伴う新住所の記載や暗証番号の変更の業務は引き続き行います。
マイナンバーカードを作る場合は、原則として住基カードは回収させていただきます。

10.【パスポートに関すること】

10-1 パスポートの申請をしたいのですが、手続きには何が必要ですか?【はじめての方、パスポートの有効期間が過ぎた方】

質問の回答

パスポートを申請される場合は、次の書類をご用意ください。(必ず原本を用意してください。コピーは不可です。)

  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)(注意)令和5年3月27日以降は、戸籍抄本(個人事項証明書)で受付できなくなります。戸籍謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
  3. パスポート用写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの)
  4. 前回取得した旅券(お持ちの場合のみ)
    有効期間が残っている場合は必ず必要です。
  5. 申請者本人を確認できる書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証など官公署発行の写真付本人確認書類)
    詳しくは、下記【パスポート(旅券)の申請・受け取り】をご参照ください。

10-2 現在、パスポートを持っており、更新したいのですが、手続きには何が必要ですか?【パスポートの有効期間が残っている方】

質問の回答

パスポートの有効期間が残り1年未満となった場合、更新することができます。必要書類は次のとおりです。

  1. 一般旅券発給申請書1通
  2. 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(6ヶ月以内に発行されたもの。(注意)令和5年3月27日以降は、戸籍抄本(個人事項証明書)で受付できなくなります。戸籍謄本(全部事項証明書)をご用意ください。ただし、氏名または本籍地の都道府県名に変更がない場合は省略できます。)
  3. パスポート用写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの)
  4. 現在お持ちのパスポート

10-3 学生、単身赴任・長期出張で東広島市に住民登録はないのですが、パスポート申請するには何が必要ですか?【居所申請の手続き】

質問の回答

住民登録が広島県外の場合、通常の申請に必要な書類に加えて、必要な書類があります。詳しくは、下記パスポート(旅券)の申請【居所申請】をご参照ください。

  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)(注意)令和5年3月27日以降は、戸籍抄本(個人事項証明書)で受付できなくなります。戸籍謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
  3. パスポート用写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの)
  4. 前回取得した旅券(お持ちの場合のみ)
    有効期間が残っている場合は必ず必要です。
  5. 申請者本人を確認できる書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証など官公署発行の写真付本人確認書類。詳しくは次のパスポート(旅券)申請する際に提示する本人確認書類をご参照ください)
  6. 居所申請申出書(下記ファイルをご覧ください)
  7. 住民票
    学生の方は上記のものに加え、学生証、賃貸契約書または6ヶ月以内の消印のある郵便物が必要です。
    単身赴任・長期出張の方は上記のものに加え、会社の社印が押印された居所証明書(下記ファイルをご覧ください)が必要です。
    東広島市以外の市区町村の住民票は、免許証などの官公署発行の写真付本人確認書類(住民票どおりの記載に限る)があれば、窓口で1通300円(※令和2年4月1日から200円が300円に改定)で取得することが可能です。詳しくは2-3をご覧ください。

10-4 パスポートの申請をして何日後にもらえますか?

質問の回答

通常、土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて8日後に受け取ることができます。

10-5 パスポートの受け取りは必ず本人でないといけませんか?

質問の回答

年齢に関係なく必ず本人が受け取りに来てください。受け取りの際にパスポートの写真と本人が一致していることを確認します。なお、申請をされた日から6ヶ月を過ぎるとパスポートは失効し、失効後5年以内に再度パスポートを申請する際には、通常より高い手数料が必要となりますので、6か月以内に必ずお受け取りください。

10-6 海外に行くとき、赤ちゃんでもパスポートが必要ですか?

質問の回答

パスポートは年齢に関係なく海外に行く際は、一人1冊所持することになっており、乳幼児であってもパスポートが必要です。

10-7 パスポートの交付手数料はいくらですか?

質問の回答

手数料はパスポートの受け取りの際に、次のとおり納めていただきます。

パスポート交付手数料一覧
種類 収入印紙 広島県手数料 合計
10年パスポート(18歳以上) 14,000円 2,000円 16,000円
5年パスポート(12歳以上) 9,000円 2,000円 11,000円
5年パスポート(12歳未満) 4,000円 2,000円 6,000円
残存有効期間同一旅券申請 4,000円 2,000円 6,000円
前回未交付失効がある場合​ 上記手数料+4,000円 上記手数料+2,000円 上記手数料+6,000円

10-8 市役所が開いている時間帯にパスポートの手続きに行くことができません。どうしたらよいでしょうか?

質問の回答

パスポートの申請は、代理人に委任することができます。(ただし、東広島市以外に住民登録のある方の申請、居所申請、紛失の場合は代理申請できません。)
詳しくは、【代理申請】(下記リンク)ををご参照ください。
パスポートの受け取りは、年齢に関係なく必ず本人が受け取りに来てください。
窓口の開庁時間延長や、休日開庁を行っている時に手続きにお越しください。(日程は、広報紙やホームページをご確認ください。一部、市民課窓口の木曜延長や日曜開庁ではお取り扱いできない申請があります。)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

メールでのお問い合わせ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容は分かりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。